この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "家事審判法"
家事審判法
日本の法令
通称・略称家審法
法令番号昭和22年法律第152号
種類民事手続法
効力廃止
成立1947年11月8日
公布1947年12月6日
施行1948年1月1日
所管法務省
主な内容家事審判および家事調停に関する手続
関連法令家事事件手続法、人事訴訟法
条文リンクe-Gov法令検索アーカイブ
ウィキソース原文
テンプレートを表示
家事審判法(かじしんぱんほう、昭和22年12月6日法律第152号[1])は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件及び家事調停事件の手続について定めていた日本の法律。1948年(昭和23年)1月1日施行[2]。2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止(「非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」<平成23年5月25日法律第53号>第3条[3])。
家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っていた。
家事審判法が扱っていた手続は、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停手続があった。なお、家庭裁判所が扱う訴訟は、人事訴訟法(平成15年法律第109号)により規律される。
以下は、廃止前の家事審判法に関する記述である。 家事審判法の対象となる家事審判事件は、家事調停の対象となりうるか否かにより甲類審判事件と乙類審判事件に区別される。 家事調停の対象とすることが予定されていない家事審判事件であり、9条1項甲類として掲げられた事件、その他の法律で甲類とみなされる事件を指す。 調停の対象にならないのは、紛争性が希薄なため手続上対立する当事者が想定されず、当事者の協議による任意処分が考えられないためである。 具体例として、後見開始 家事調停の対象とすることが想定される家事審判事件であり、9条1項乙類として掲げられた事件、その他法律で乙類とみなされる事件を指す。 甲類審判事件と異なり、紛争性が高いために手続上対立する当事者が想定され、当事者の協議による解決が期待される。そのため、家庭裁判所はいつでも調停に付すことが可能である(11条)。後述する乙類調停事件として調停の申立てをしても構わない。 具体例として、婚姻費用分担
家事審判事件
甲類審判事件
乙類審判事件
乙類審判事件は現在の家事事件手続法別表2に相当する。
なお、この類型は紛争性が高いが、婚姻取消し又は離婚訴訟の附帯処分とされる場合(人事訴訟法32条を参照)を除き、訴訟の対象にはならず非訟事件として扱われる。