宮沢俊義
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宮澤 俊義1953年
人物情報
生誕 (1899-03-06) 1899年3月6日
日本長野県長野市
死没 (1976-09-04) 1976年9月4日(77歳没)
出身校東京帝国大学法学部
学問
時代1925年 - 1976年(東京帝国大学助教授着任以降)
研究分野憲法
研究機関東京大学立教大学
特筆すべき概念大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を法的に解釈した八月革命説を提唱
公共の福祉の解釈における一元的内在説などを提唱
影響を受けた人物美濃部達吉
影響を与えた人物佐藤功小嶋和司芦部信喜奥平康弘深瀬忠一
主な受賞歴文化功労者(1969年)
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宮澤 俊義(みやざわ としよし、1899年明治32年〉3月6日 - 1976年昭和51年〉9月4日[1])は、日本法学者。専攻は憲法東京大学名誉教授立教大学法学部元教授。貴族院議員日本野球機構(プロ野球)コミッショナー日本国憲法の制定に寄与し、憲法学の権威と謳われた[2][3]美濃部達吉門下。弟子に佐藤功高柳信一小嶋和司芦部信喜深瀬忠一など。
来歴・人物

1899年(明治32年)3月6日、長野県長野市に生まれる。旧制長野中学東京府立四中第一高等学校を卒業。

1923年東京帝国大学法学部卒業後、美濃部達吉の助手(弟子)となり、1925年、同大学法学部助教授となる。1930年から1932年にかけて、フランスドイツアメリカへ留学。帰国後の1934年、東京帝国大学法学部教授(憲法学第一講座)となり、美濃部達吉の後継者として憲法講座を担当した。

旧憲法下においては、批判的合理主義の立場から、独裁制ファシズムイデオロギーを批判的に分析する論文が多く、第二次世界大戦後は、日本国憲法の制定時に学術面から寄与し、後の憲法学界に多大な影響を残した。司法試験などの受験界では「宮沢説」として知られる「八月革命説」は通説とされ、弟子の芦部信喜以下東大の教授陣に引き継がれた。

1946年貴族院議員としても、日本国憲法制定の審議に参加した(議員勅選、6月8日[4]無所属倶楽部所属。1947年5月2日退任[1])。

1949年10月5日日本学士院会員となる。同年11月、文化庁による第1期国語審議会の副会長に就任[5]

1956年6月11日、岸信介ら60人の議員立法による憲法調査会法が公布・施行された。1957年2月25日、岸は内閣総理大臣に就任。同年8月13日、岸内閣は自主憲法制定ないしは憲法改正を目指し、憲法調査会法にもとづく「憲法調査会」を設置した[6][7]。政府は宮澤、我妻栄清宮四郎に憲法調査会への参加を求めたが、3人はいずれもこれを断った。政府の動きに対抗すべく、1958年6月8日、大内兵衛、宮澤俊義、我妻栄、清宮四郎、茅誠司恒藤恭矢内原忠雄湯川秀樹ら8人が発起人となり「憲法問題研究会」が結成され、50人あまりの知識人が同研究会に集まった[8][9][10]

1959年東京大学を定年退官し、東京大学名誉教授末延三次らと共に、立教大学法学部の創設に尽力。同年、立教大学法学部教授・初代法学部長に就任(担当は憲法第1部・第2部、フランス公法)。

1965年、立教大学教授職と兼務し、日本野球機構(プロ野球)コミッショナーに就任。

1969年、立教大学法学部教授を定年で退任する。(その後1年間は特別講師として憲法の講義担当した。)同1969年には、勲一等瑞宝章受章、文化功労者にも選出された[2][11]

趣味も広く、エッセイストとしても有名である。長男の宮澤彬は日本銀行監事を務めた。

没後、宮澤の蔵書は「宮澤俊義文庫」として立教大学に寄贈され、約9,000冊の旧蔵書は複本として学生たちにも利用され、図書と共に保管されてきた日本国憲法起草に関する原稿・草案・メモ・ノートなどは、学外も含めた研究者に利用されている。憲法制定にいたる経緯が分かる貴重な資料となっている[2]

晩年、カトリック教会に入信する。洗礼名は、使徒ヨハネ
学説

学説は時宜に伴い変化した。

@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}戦前、大日本帝国憲法の講義の際、「憲法第一条から第三条まで、これは神話です。法学の対象になりません。省きます」として進歩的立場を示していた[要出典]。

1935年に天皇機関説事件が発生して師の美濃部が激しく攻撃された時には、東大で憲法学を教えていた宮澤も激しい批判の対象とされた。蓑田胸喜によれば、「美濃部達吉氏に対してと共に厳粛に司法行政的処置がなさるべきである」[12]「国体国憲に対する無学無信の反逆思想家が帝大憲法教授たることは学術的にも法律的にも断じて許さるべきではない」[13]とされた。

国体明徴声明天皇機関説が公式に否定されて以降は、これに積極的に異議申し立てをすることはなかった。戦時下の東大法学部の阿諛追従ぶりを批判した小田村寅二郎によれば、1937年度の法学部講義では天皇の統治権についての説明を行わずにこの問題を回避していた[14]

大政翼賛会については、『改造』1941年1月号掲載の論文「体制翼賛運動の法理的性格」において、万民翼賛は帝国憲法のみならず、肇国以来の憲法の大原則である、として積極的に擁護し、議会制民主主義を時局にそぐわず不十分である、と論じた[15]


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