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実験試験局(じっけんしけんきょく)は、無線局の種別の一つである。 電波法第4条の2第2項には、「実験等無線局」が「科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。」と規定している。これを受けた総務省令電波法施行規則第4条第1項第12号に「科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)」と定義している。 関連する種別として、電波法施行規則第4条第1項に があり、また関連する業務として電波法施行規則第3条第1項に がある。 引用の送り仮名、促音の表記は原文ママ。「法」は電波法の略。 総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条による。 実験試験局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。2 その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査を遂行する適当な能力をもつていること。3 実験、試験又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。4 実験、試験又は調査の目的及び内容が電波科学の進歩発達、技術の進歩発達若しくは科学知識の普及への貢献、電波の利用の効率性の確認又は電波の利用の需要の把握に資する合理的な見込みのあるものであること。5 その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査の目的を達するため電波の発射を必要とし、かつ、合理的な実験、試験又は調査の計画及びこれを実行するための適当な設備をもつていること。6 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 2 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号の条件を満たすほか、その特定実験試験局を開設しようとする地域及びその周辺の地域に、現にその特定実験試験局が希望する周波数と同一の周波数を使用する他の無線局が開設されており、その既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある場合は、それを回避するためにその特定実験試験局を開設しようとする者と当該既設の無線局の免許人との間において各無線局の運用に関する調整その他の当該既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために必要な措置がとられているものでなければならない。 引用の促音の表記は原文ママ 文字通り、電波に関して実験・試験または調査を行う為の無線局で、従前は実験局と呼ばれていた。#定義にみるとおり、基幹放送にかかわるものの試験・調査については別の種別の無線局として免許される。 #沿革にもあるように、電波法施行規則制定当初は電波に関する実験を対象にした無線局であり、実用になると判断されれば実用化試験局に種別を移行して試験が進められた。
定義
第3号に地上基幹放送試験局を「地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」
第3号の2に特定地上基幹放送試験局を「基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」
第20号の12に衛星基幹放送試験局を「衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)」と定義している。
第4号に放送試験業務を「放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務」
開設の基準
この基準において特に条文が割かれているのは、実用的な通信に用いない為、経済性などの考慮すべき事項が他の種別と異なるからである。
概要
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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