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実験試験局(じっけんしけんきょく)は、無線局の種別の一つである。 電波法第4条の2第2項には、「実験等無線局」が「科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。」と規定している。これを受けた総務省令電波法施行規則第4条第1項第12号に「科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)」と定義している。 関連する種別として、電波法施行規則第4条第1項に があり、また関連する業務として電波法施行規則第3条第1項に がある。 引用の送り仮名、促音の表記は原文ママ。「法」は電波法の略。 総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条による。 実験試験局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。2 その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査を遂行する適当な能力をもつていること。3 実験、試験又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。4 実験、試験又は調査の目的及び内容が電波科学の進歩発達、技術の進歩発達若しくは科学知識の普及への貢献、電波の利用の効率性の確認又は電波の利用の需要の把握に資する合理的な見込みのあるものであること。5 その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査の目的を達するため電波の発射を必要とし、かつ、合理的な実験、試験又は調査の計画及びこれを実行するための適当な設備をもつていること。6 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 2 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号の条件を満たすほか、その特定実験試験局を開設しようとする地域及びその周辺の地域に、現にその特定実験試験局が希望する周波数と同一の周波数を使用する他の無線局が開設されており、その既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある場合は、それを回避するためにその特定実験試験局を開設しようとする者と当該既設の無線局の免許人との間において各無線局の運用に関する調整その他の当該既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために必要な措置がとられているものでなければならない。 引用の促音の表記は原文ママ 文字通り、電波に関して実験・試験または調査を行う為の無線局で、従前は実験局と呼ばれていた。#定義にみるとおり、基幹放送にかかわるものの試験・調査については別の種別の無線局として免許される。 #沿革にもあるように、電波法施行規則制定当初は電波に関する実験を対象にした無線局であり、実用になると判断されれば実用化試験局に種別を移行して試験が進められた。しかし、電波の需要が高まり、情報通信審議会 電波に関する実験・試験・調査は多種多様なものがあり、免許は特定の事業者・用途に限定されるものではない。一般に用いられていない周波数や電波型式のもの、既存の無線局が運用しない空き時間を用いるもの、ごく短期間・限定された地域しか運用しないもの又は一般人が受信することを想定した放送に類似した運用をするもの等、運用の形態もさまざまである。変わったものとして携帯電話等の通信機能抑止装置は実験試験局として免許されてきたが、特別業務の局として免許されることとなった。 外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、第2項に例外が列挙され第1号に「実験等無線局」が規定されており、外国籍の者にも免許されることになる。 特定実験試験局を除き簡易な免許手続の対象ではないので、予備免許を取得し落成検査に合格して、免許が付与される。但し、実験試験局は一部を除き登録検査等事業者等による点検ができるので、この結果に基づき落成検査が一部省略[3]される。 種別コードはEX。免許の有効期間は5年。 電波法施行規則第4条の4第3項第2号により、無線局免許状の空中線電力の表示は規格電力による。これは、尖頭電力、平均電力又は搬送波電力は測定を要するものであり、測定することが困難な場合を想定して一律に規格電力としていることによる。但し同条第4項により、適合表示無線設備を用いる場合は同条第1項又は第2項の規定が適用されるので、実用局と同様となる。 電波法施行規則第38条第1項により無線局免許状は無線局に備え付けるものとされるが、同条第3項により人工衛星に搭載される以外の移動するものについては常置場所に備え付けねばならない。人工衛星に搭載されるものは「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に備え付ければよい[4]。 無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正[5]により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで[6]、使用は「平成34年11月30日」まで[7]とされた。 対象となるのは、 である。 新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により[10]「当分の間」延期[11]された。 詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。 電波法第58条に実験等無線局の行う通信には、暗語を使用してはならないとしている。この暗語とは通信の当事者のみしか理解できない用語のことである。 実験試験局は、その無線設備が操作範囲にある無線従事者の管理(常駐するという意味ではない。)を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から実験試験局に係わるものを抜粋する。
定義
第3号に地上基幹放送試験局を「地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」
第3号の2に特定地上基幹放送試験局を「基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」
第20号の12に衛星基幹放送試験局を「衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)」と定義している。
第4号に放送試験業務を「放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務」
開設の基準
この基準において特に条文が割かれているのは、実用的な通信に用いない為、経済性などの考慮すべき事項が他の種別と異なるからである。
概要
免許
空中線電力
無線局免許状の備付け
旧技術基準の機器の免許
「平成17年11月30日」[8]までに製造された機器
経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器[9]
運用
操作
第4号(1) 特定無線局以外の陸上に開設した無線局でかつ海岸局
陸上に開設した実験試験局も該当する。
第7号(6) 無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者に管理されるもので別に告示するものに基づく告示[12]
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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