実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約
通称・略称WIPO実演・レコード条約、WPPT
署名1996年12月20日(ジュネーヴ)
効力発生2002年5月20日
寄託者世界知的所有権機関事務局長
条約番号平成14年条約第8号(日本について効力発生:2002年10月9日[1])
言語英語、アラビア語、中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語
条文リンク ⇒著作権情報センター
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実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(じつえんおよびレコードにかんするせかいちてきしょゆうけんきかんじょうやく、英: World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty、略称:WIPO実演・レコード条約またはWPPT)は、国際的な著作隣接権の保護に関する条約である。 世界知的所有権機関 (WIPO) の提唱により、1996年12月に著作権に関する世界知的所有権機関条約 (WCT) と同時に作成され、2002年5月20日に発効した[2]。日本は同年7月9日にこの条約に加入し、10月9日に効力が生じている[3]。 この条約は、デジタル化、ネットワーク化などの情報通信技術の発達に対応するとともに、著作隣接権のない特異な制度を有する米国の加入を目的として作成されたものである。 なお、著作隣接権のうち、本条約の対象とされなかった視聴覚的実演の保護および放送機関の保護については、WIPOにおいて別個の条約の検討が行われている。このうち視聴覚的実演の保護に関しては、2000年に外交会議が開催されたものの条約の採択には至らなかったが、2012年6月に視聴覚的実演に関する北京条約が作成された。 [ヘルプ]
目次
1 概要
1.1 主要な規定
2 脚注
3 関連項目
4 外部リンク
概要
主要な規定
実演家人格権を規定
実演家およびレコード製作者のインタラクティブ送信に関する権利を規定
レコード製作者の権利保護期間を発行から50年以上と規定
技術的保護手段回避に対する法的救済を規定
脚注
^ 2002年(平成14年)7月12日外務省告示第301号「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約への日本国の加入に関する件」
^ ⇒WIPO/PR/2002/302: 30th Accession Paves Way for Entry into Force of WPPT in May 2002 - WIPO
^ ⇒Contracting Parties > WPPT > Japan > Details - WIPO
関連項目
著作権
著作権法
世界知的所有権機関
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(ローマ条約、実演家等保護条約)
許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(レコード保護条約)
著作権に関する世界知的所有権機関条約
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
外部リンク
⇒実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約 - 条約の和文テキスト
⇒WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) - 条約の英文テキスト
⇒Contracting Parties > WPPT - 締約国一覧(英語)
更新日時:2017年5月19日(金)01:26
取得日時:2019/01/20 19:05
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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