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実業学校(じつぎょうがっこう、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:實業學校󠄁、英語: Vocational School[2])とは、現在の学校教育法に基づく制度が実施される前のかつての日本で、義務教育修了者に対して中等教育相当の職業教育を行っていた学校のことである。教育を行う職業教育に応じ、「農学校・農林学校」「工業学校」「商業学校・実業学校」「商工学校」などと呼称した。現在の商業高等学校・工業高等学校・農業高等学校・実業高等学校・総合高等学校などの前身となっている。 実業学校は、日本において、明治時代から昭和時代前期にかけて学校教育法に基づく現代の中学校や高等学校に代わられるまで存在し、男女別学であった。高等普通教育(現在の高等学校、中等教育学校の後期課程などで行われている教育に相当)および職業教育を行っており、現在の職業高等学校に相当した。新制中学校における職業・家庭科、のちの技術・家庭科も教育内容を引き継いでいる。 入学資格は尋常小学校(後に国民学校初等科に移行)を卒業していることであった(愛知県立新城農蚕学校のように国民学校(小学校)高等科1年修了を資格とした学校や、高等小学校卒業を資格としていた学校も多かった)。修業年限は5年。1941年(昭和16年)に制定された中等学校令(昭和18年勅令第36号)によって、旧制中学校と共に中等学校の一種とされたが、戦後の学制改革まで上級学校への進学に旧制中学校とは格差があった。 実業学校と類似の学校には、女子に対して普通中等教育を行った高等女学校、男子に対して普通中等教育を行った旧制中学校があったが、旧制中学校は設置数が限られたため、旧制中学誘致を断念させる代償として実業学校を設置させた地方も多かった。 新制高等学校は原則共学となったため旧制中学誘致がかなわず実業学校しか誘致できなかった地方で、ようやく普通中等教育を行う学校が設置された所も多かった。 戦後直後は高校三原則(愛知県周辺では“ジョンソン旋風”と呼称された)により、旧制の実業学校を母体に、総合制高校の職業系学科を設置した高校が多かった。また、旧制中学校や高等女学校と統合して、総合制を実現した学校が多かった。しかし、昭和20年代後半から旧制の実業学校のような、職業系学科を単独で置く職業高校が復活し始めた。 実業学校を経ると後に旧制専門学校になる高等実業学校や私立大学予科に進学する生徒もいたが、多くは就職し、地域の農業指導者、技能労働の指導監督者や商業従事者といった社会の中堅となる人が多かった。 1947年に現在の中学校制度ができると実業学校の多くは募集停止となり、1948年4月に現在の高等学校制度が発足すると、実業学校2年生の生徒は暫定的に後身高校の附属(新制)中学校の生徒となり、3年生は後身の高等学校へ進級、卒業者の内の希望者は後身高校へ編入した。
概要
結局は中小規模の高校を除いて、普通科単置の高等学校と、商業高等学校・工業高等学校・農業高等学校などに分離して、実業教育は専門高校が担うこととなった。学制改革当初の総合制は頓挫したものの、1994年度から『普通科と職業系学科とを総合するような新たな学科』として高校に総合学科が設けられた。
進路
沿革
1872年9月4日(明治5年8月2日)- 学制が公布される。
中等・高等教育段階における実業教育についての方策が明らかにされたが、実業学校に関する詳細な規定はなかった。
1879年(明治12年)9月29日 - 教育令が公布される。
1880年(明治13年)12月28日 - 改正教育令(第2次教育令)が公布される。
従来の学校の種類(小学校・中学校・大学校・師範学校・専門学校)に農学校・商業学校・職工学校が加わる。
農学校を「農耕の学業を授ける所」、商業学校を「商売の学業を授ける所」、職工学校を「百工の職芸を授ける所」と規定しただけで、この時点でも詳細な規定はなかった。
1883年(明治16年)4月11日 - 農学校通則が公布される。(中等教育機関としての実業学校を制度化した最初の規定)
1884年(明治17年)1月11日 - 商業学校通則が公布される。
農学校通則・商業学校通則の内容・特徴 - 2つの課程を設置。
第一種 - 入学資格を15歳以上で小学中等科卒業の学力を有する者、修業年限を2年とする。
第二種 - 入学資格を16歳以上で初等中学科卒業の学力を有する者、修業年限は3年とした。(のちに実業専門学校となる。)
1890年(明治23年)10月7日 - 小学校令(明治23年勅令第215号)で徒弟学校と実業補習学校が小学校の種類として規定される。
1893年(明治26年)11月22日 - 実業補習学校規程(文部省令第16号)が公布される。
1894年(明治27年)6月12日 - 実業教育費国庫補助法(法律第21号)が公布される。
1899年(明治32年)
2月7日 - 実業学校令が公布される。
「工業・農業・商業等の実業に従事する者に対して必要な教育を施す機関」と規定。
「工業学校(徒弟学校[注釈 1]を含む)・農業学校・商業学校(蚕業学校・山林学校・獣医学校・水産学校などを含む)・商船学校および実業補習学校[注釈 1]」の5種類に分類。
設置者を北海道府県(公立)、または私人(私立)とする。
2月25日 - 実業学校令に基づき、「工業学校規程」(文部省令第8号)・「農業学校規程」(9号)・「商業学校規程」(10号)・「商船学校規程」(11号)が制定。
工業学校
修業年限を3年(4年に延長可能)、入学資格を14歳以上で高等小学校卒業程度とする。
予科、専攻科(それぞれ2年以内)を設置することができる。
農業学校・商業学校・商船学校 - 甲種と乙種に分ける。
甲種 - 修業年限を3年(4年に延長可能)、入学資格を14歳以上で高等小学校卒業程度とする。
甲種農業学校は予科・専攻科・補習科(それぞれ2年以内)の設置が、甲種商業学校は予科・専攻科・専修科(それぞれ2年以内)の設置が、甲種商船学校は予科・専修科(それぞれ2年以内)の設置が可能。
乙種 - 修業年限を3年以内(商船学校は2年以内)、入学資格を12歳以上で高等小学校2年修了程度とする。
1901年(明治34年)12月28日 - 水産学校規程(文部省令第16号)が公布される。
それまで水産学校は農業学校規定に従っていたが、水産学校規定の公布により、農業学校とは種類が別となる。
1903年(明治36年)3月27日 - 専門学校令の公布と同時に実業学校令が改正される。
程度の高い実業学校を実業専門学校とし、この種の学校は専門学校令の規定に従うこととなる。