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法学(ほうがく、英: jurisprudence、仏: jurisprudence、独: Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、伊: giurisprudenza)とは、法[1]又は法律[2]に関する学問[3]である。法律学ともいう。
目次
1 語源
2 実定法学と基礎法学
2.1 実定法学
2.2 基礎法学
3 学派
4 参考文献
5 脚注
6 関連項目
ドイツ語「Jura (ユーラ)」という語で同じような内容を指すこともあるが[4]、本来これはラテン語の「ius (イウス)」(法)の複数形である。複数形であるのは、俗界の法(特にローマ法)と聖界の法(カノン法あるいは教会法)の両方を修めていた頃の名残であるといわれる。また、英語の「jurisprudence (ジュリスプルデンス)」やフランス語の「jurisprudence (ジュリスプルドンス)」、ドイツ語の「Jurisprudenz (ユリスプルデンツ)」、ローマ法における「iuris prudentia (イウリス・プルデンティア)」(法の賢慮)という表現に由来する。市民法大全の 法学提要によれば、「法学とは、…正しいことと正しくないことを知ることである」[5]とされていた。 しかし、イマヌエル・カント以来の法と道徳の峻別の結果、実定法学が分かれ出ることになる。 法学の分類として最も一般的なのは、実際の問題への適用を前提として実定法に関する研究を行う実定法学(実定法の意味を認識体系化する法解釈学と、立法に関する立法学 基礎法学の中で、法哲学は、古代ギリシャに起源を有するが、19世紀に実定法学から分離し成立した分野で、実定法の哲学的考察・実定法の一般理論・法学方法論をその領域とする。法史学(法制史学)は実定法学の一部としてのローマ法学やゲルマン法学の法源研究に起源を有し、これらが発展したものである。諸法域の実定法を比較する比較法学とともに、歴史的・地理的な比較の中に対象となる実定法(日本では日本法)を位置づけることにより、実定法の認識を豊かなものにする。日本の研究においては、基礎法学(特に比較法学と法史学)による知見を基に一定の解釈を展開するというスタイルが支配的である。 実定法学の対象は、大きく公法と私法に分かれる。これらの対象に応じて、公法学・私法学と呼ぶ。憲法学(国法学)、行政法学、租税法学、刑法学などは公法学に属し、民法学、商法学などは私法学の個別分野である。しかし、この分類は理論的に意味のあるものであるが、あまり便宜的ではないので、公法学、民事法学、刑事法学、基礎法学のように四分することもある(民事訴訟法と刑事訴訟法は、先の分類ではともに公法学に属するとされるが、ここでは民事法学と刑事法学に分かれる)。ここでは、国際法を公法とは別扱いにし、五つのカテゴリーに分けることとする。
語源
実定法学と基礎法学
実定法学
公法:
日本国憲法(国法学) : 憲法総論
行政法 : 行政法総論