実名報道
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実名報道(じつめいほうどう)とは、マスメディアなどがある事象を報道する際、関係者や情報提供者の実名、あるいは関係する団体名を明示すること。報道の正確性の向上や公権力の監視を行うために必要不可欠なものと考える意見もある一方で[1][2]、プライバシー等の観点から否定的な意見もあり、実名報道については様々な議論がある。
各国の状況
日本

日本において、主要報道機関は実名報道を行うことが多い。しかし、近年では、プライバシー保護などの観点から警察や行政機関等が、「匿名発表」を行うことが増加している。「ことさら名誉を傷つけるような報道をする」「裁判が確定していないのに、あたかも犯人であるかのごとく報道する」などの批判もあり、実名日本新聞協会がこの問題を調査、指摘している[3]。なお、社会に大きな影響を与える大事件などの報道では被疑者や被告人の名前が実名報道されることが多いが、あまり社会に影響を与えない小さな事件では匿名報道となる場合がある。また、最近では、テレビ・新聞の報道内容がWeb上に掲載される事が一般的であるが、一部報道機関ではWeb配信記事に限り事件の被害者・加害者の氏名を匿名にする場合がある。

実名報道は報道被害につながるとの懸念もある。特に犯罪被害者については1990年代以降匿名での報道を求める声が強くなってきた。これを受けて、政府内では実名報道を制限しようとする動きもあるが、各報道機関は新聞社など各メディア側が責任を持って個々に判断すべきとして、これに反対している。

@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}日本の外国人を始めとする通名の扱いについても議論があり、通名のみ、実名のみ、併記どちらとするかはマスメディア各社の判断に委ねられる。[要出典]

以下の場合では匿名で報道されることが多い。[要出典]

社会に大きな影響を与えない事件の場合(例:万引きその他の微罪)

捜査当局が氏名をマスコミ等に公表しない(匿名発表)とき

匿名による情報提供者の安全を確保するため秘匿する必要がある場合[注釈 1]

風評被害のおそれがある場合

企業名、特にスポンサーとなっている企業に不利益となる場合など

犯罪報道において被疑者が未成年である場合(#少年法61条と実名報道

犯行時に心神喪失ないし心神耗弱またはその疑いが認められる者の行為は、法的に量刑の減軽または無罪が前提であることから、匿名が原則とされる。(ただし逃亡中など自傷他害の恐れがある場合は実名報道されることもある)

別件逮捕の被疑者や参考人として事情聴取されている人物

犯罪事件(特に性犯罪事件)の被害者(被害者特定事項

歴史

ここでは第二次世界大戦後の日本における実名報道の歴史を記す。
1950-1970年代

第二次世界大戦後、しばらくは実名報道の争点として、少年法第61条の扱いが注目された。1950年日大ギャング事件では未成年である犯人の実名を伝えた報道各社に対し、最高裁判所事務総長名で新聞協会に警告が発せられた。1958年8月に起きた小松川高校女子生徒殺人事件でも、未成年であった犯人(および被害者)が実名で報道された。この事件を受けて日本新聞協会は最高裁側と協議を行い、同年12月に「少年法第61条の扱いの方針」を定めた。すなわち(犯人が逃走中の場合など、社会的利益の擁護が強く優先する場合を除いて)原則として20歳未満の非行少年については推知報道をすべきでないとした。その後も、浅沼稲次郎暗殺事件連続ピストル射殺事件などでは少年であった容疑者の実名が報道された例外があったが、1970年代になると非行少年に対する実名報道は見られなくなった。

一方、プライバシーの権利が注目されるにつれ、キー局全国紙を主としたマスコミの姿勢に対して誤報などの際に批判が聞かれるようになった。三億円強奪事件をめぐって、1969年に犯行現場近くに住む男性が別件逮捕で取り調べを受けたが、この時多くの報道機関が実名入りで私生活を書きたてた。直後に男性は無実とわかり、人権侵害が問題視された(三億円別件逮捕事件)。また、1972年に発生したあさま山荘事件の犯人として19歳少年と16歳少年の実名が報道された。
1980-1990年代

この時期、加害者に比べて被害者が保護されないという不満の声が多くあがるようになり、実名報道論議に大きな影響を与えた。また、いわゆる「政治離れ」が進むとともに既存メディアと民衆の乖離が徐々に見られるようになり「第四の権力」視されるマスコミに対して規制論も叫ばれるようになった。1984年には、当時、共同通信社記者だった浅野健一が『犯罪報道の犯罪』を発表し、実名報道、犯人視報道といった日本の犯罪報道のあり方を批判して一石を投じた。

1989年、女子高生コンクリート詰め殺人事件が発生し、少年が行った残虐行為に、世間は驚愕した。このとき、『週刊文春』は逮捕された少年を実名で報道した。このことは大きな論議を呼び、商業主義であるという批判も噴出したが、これに続いて1992年の市川一家4人殺害事件、1994年の大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件、1997年の神戸連続児童殺傷事件、1998年の堺市通り魔事件などで、週刊誌メディアが次々と実名報道した。

一方、報道被害の問題が頻繁に取り上げられるようになり、これと実名報道を結びつける意見が強まっていった。既に1987年には、日弁連が「人権と報道に関する宣言」の中で匿名報道を求めるといった動きがあったが、1990年代に入り松本サリン事件神戸連続児童殺傷事件東電OL殺人事件和歌山毒物カレー事件文京区幼女殺人事件などで事件のたびに、報道被害の深刻さが指摘され、マスコミの姿勢に疑問がもたれるようになった。報道機関側は放送倫理・番組向上機構の設立や、新聞倫理綱領の改訂などの対策をとったが、自浄作用が疑問視される中で、犯罪被害者の早期保護が叫ばれた。
2000年代-

こうしたなかで、2000年代にはいって政府内でマスコミの規制をもとめる動きが活発になった。2001年から2002年にかけて個人情報保護法案人権擁護法案が議論された。報道各社はこれらを「メディア規制法案」としてはげしく反発したが、一方で読売新聞グループ本社が対案を出して、日本国政府が審議に応じたため、各社の足並みがそろわなかった。

2002年に発覚した北九州監禁殺人事件では、最初に死亡した被害者は娘である被害少女への配慮から、マスメディアでは実名報道されなかった。

朝日新聞社は、2004年6月5日以降の報道においては統一指針として「事件の取材と報道2004」を適用しているが、その中では「報道はやはり実名から出発すべき」とする一方で「第4章 匿名を考える場合」にて、「事件を起こした触法少年(未成年者)や心神喪失者は原則匿名で報じるが、少年でも犯行当時18歳以上で、死刑判決が確定した場合はその時点で実名報道に切り替え、心神耗弱者は起訴される際は実名報道する」という原則を定めており[4][5]、2012年1月の改訂後も同様の方針が定められている[6]


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