定額小為替
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この記事は世界的観点から説明されていない可能性があります。ノートでの議論と記事の加筆への協力をお願いします。(2012年4月)

郵便為替(ゆうびんかわせ、Postal Money Order)とは、2007年10月1日に実施された郵政民営化以前に、郵便為替法に基づき、日本政府逓信省郵政省総務省郵政事業庁)・日本郵政公社が行っていた送金に関する事業のこと。

郵政民営化後、株式会社ゆうちょ銀行が「為替」という名称で同様のサービスを提供しているが、「郵便為替」と「ゆうちょ銀行の為替」は法律上・制度上、別物である。
概要

郵便為替は、郵便為替法に基づき「簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の円滑な経済活動に資すること」を目的として、公社化以前は郵政大臣総務大臣)が管理する国の事業、公社化後は日本郵政公社が行う事業であった。
内国為替と郵便為替

「為替」とは「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」を意味している。

民間金融機関では、全国銀行データ通信システム(全銀システム)のことを「内国為替制度」と称し、サービスを行っている。この制度は、預金口座を使うため、お金を受け取る側はもちろんのこと、場合によってはお金を送る側も預金口座を保有する必要がある。

一方で「郵便為替」は公社が為替証書を発行したり電文により送金をすることから、お金を送る側・受け取る側一方または双方が郵便貯金・郵便振替口座や民間金融機関預金口座を保有していなくても送金をすることが可能であるが、公社のみが取り扱うことができる事業のため、必ず郵便局貯金窓口で手続きをしなければならない。

なお、労働基準法では使用者労働者へ支払う「賃金」は原則「通貨(現金)」で支払わなければならないと規定されているが、このうちの「退職手当」については労働者の同意を条件に「郵便為替」により支払うことが認められている。
サービス内容
取扱郵便局

郵便為替は、郵便為替法第1条により、「簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させること」と規定されていたことから、公社が「為替非取扱い郵便局」として定めた郵便局を除き、日本全国全ての郵便局の貯金窓口において取扱いが行われた。非取扱い局として指定された郵便局では「郵便為替業務を取り扱わない」旨の掲示が行われた。簡易郵便局では農協(JA)の店舗に併設されている簡易局などで郵便為替業務の全部又は一部を受諾しておらず、取り扱わない簡易局が存在した。

なお、国際郵便為替については、公社の指定した「国際送金取扱郵便局」でなければ手続きをすることができなかった。

また、郵便貯金はCD・ATMを使うことが可能であり、平日の貯金窓口営業時間外や土・日・祝日でも利用することが可能であるが、郵便為替については、必ず郵便局貯金窓口において振出(為替証書を作ってもらうこと)や払渡(為替証書を換金すること)請求をする必要があることから、原則、平日9時?16時に郵便局で手続きをしなければならなかった。
印紙税免除と政府「非」保証

郵便為替法第5条により、郵便為替に関する文書類(為替振出請求書、為替証書類)には印紙税が課されなかった。

一方で、同じ公社が行う郵便貯金や郵便振替の預り金は日本政府による債務保証が規定されていたが、郵便為替については郵便為替法上、日本政府による債務保証が規定されていなかった。
有効期間と権利消滅

郵便為替法第20条により、郵便為替の有効期間はその発行の日から6ヶ月と規定されていた

また、郵便為替法第22条により、有効期間経過後、為替証書の再交付請求や為替金払戻請求を、普通為替・電信為替にあっては3年間、定額小為替にあっては1年間、行わないと、為替金に関する権利は消滅した。
かつてあった郵便為替の種類

郵便為替法第7条により郵便為替には、普通為替、電信為替、定額小為替の3種類があると規定されていた。また、電信為替には払渡方法として、証書払、居宅払、窓口払の3種類が存在した。
普通為替

普通為替は、差出人(お金を送る者)が指定した1円以上500万円以下(郵便為替法第16条では、100万円以下であるが、同条で「業務の遂行上支障がない場合」にあっては500万円以下となっている)の額面で為替証書が発行される。

料金(振出手数料)は、2007年9月28日(民営化前貯金窓口最終営業日)の時点で、1万円以下は100円、1万円を超え10万円以下は200円、10万円を超え100万円以下は400円、100万円を超える場合は100万ごと及びその端数について料金を合計した額となり、郵便為替法第17条により差出人(お金を送る者)が料金を負担することと規定されていた。また、同時に、特殊扱いとして「証書送達(料金310円)」と「払渡済み通知(料金70円)」を請求することができた。「証書送達」の請求は受付をした郵便局が振出をした普通為替証書を配達記録郵便として受取人へ郵送をする取扱い、「払渡済み通知」は受取人が為替金を換金した場合にその旨を差出人へ通知する取扱いであった。

普通為替の一般的な利用方法の流れは次の通りである。
差出人(お金を送る者)が、郵便局貯金窓口に出向き、普通為替振出請求書、為替金(送金したい金額)及び料金(振出手数料)を納める。

郵便局貯金窓口から差出人に為替金の金額を記載した普通為替証書が交付される。

差出人は普通為替証書の「指定受取人欄」に受取人(お金を受け取る者)の氏名を記入し、受取人に普通為替証書を郵送・交付する。

受取人は普通為替証書を受け取り、受領欄に住所・氏名を記入・捺印の上、郵便局貯金窓口へ持参し為替金払渡請求を行い、受取人に為替金が払渡される。

なお、差出人は「3」にある「指定受取人欄」への記入は省略することも可能であるが、この場合、普通為替証書を持参した持参人に為替金が払渡される。そのため、「指定受取人欄」が無記入の為替証書が第三者へ渡った場合、お金を送りたい相手でない者に換金される場合がある。また、郵送方法も規定がないため、書留郵便ではなく普通郵便で送付してもよい。
電信為替

電信為替は、送金に関する情報を電信で通知することで送金を行う方法であり、普通為替同様、1円以上500万円以下(郵便為替法第16条では、100万円以下であるが、同条で「業務の遂行上支障がない場合」にあっては500万円以下となっている)の金額を送金することができる。

送金後、払渡の方法は次の3種類があり、差出人が指定をしなければならない。
証書払

電信によって通知された情報をもとに作成された電信為替証書を受取人の所在地を管轄する集配郵便局から速達郵便(10万円を超える場合は速達配達記録郵便)で受取人へ配達し、受取人が郵便局貯金窓口へ出向き電信為替証書を換金する方法である。

料金(振出手数料)は、2007年9月28日(民営化前貯金窓口最終営業日)の時点で、基本料金として1万円以下は620円、1万円を超え10万円以下は800円、10万円を超え100万円以下は1,410円となっており、100万円を超える100万円ごと及びその端数については端数が1万円以下は270円、端数が1万円を超え10万円以下は450円、端数が10万円を超え100万円以下は850円を加算した額となり、郵便為替法第17条により差出人(お金を送る者)が料金を負担することと規定されていた。なお、受取人が公社の定める「速達取扱地域外」に所在する場合、基本料金から270円(速達料金分)が差し引かれた。

電信為替・証書払「証書送達」の一般的な利用方法の流れは次の通りである。
差出人(お金を送る者)が、郵便局貯金窓口に出向き、電信為替振出請求書、為替金(送金したい金額)及び料金(振出・証書払手数料)を納める。

受付郵便局は、受取人(お金を受け取る者)の所在地を管轄する集配郵便局に対し、差出人や為替金などの情報を電信で通知する。

受取人の所在地を管轄する集配郵便局の貯金窓口に「2」で通知された情報が着信し、その情報をもとに、電信為替証書を振出する。

集配郵便局の配達員が速達郵便(為替金が10万円を超える場合は速達配達記録郵便)として受取人の住所・所在地へ配達する。

受取人は電信為替証書を受け取り、受領欄に住所・氏名を記入・捺印の上、郵便局貯金窓口へ持参し為替金払渡請求を行い、受取人に為替金が払渡される。

一見すると、「普通為替証書の証書送達」に類似しているが、こちらは差出人の振出請求を受け付けた郵便局から「配達記録郵便」で普通為替証書を郵送するもので、「電信為替の証書払」は受取人の管轄する集配郵便局から「速達(配達記録)郵便」で電信為替証書を郵送する点が異なっている(例として、東京中央郵便局で差出人が「普通為替証書の証書送達」と「電信為替の証書払」の請求をし、大阪中央郵便局区域の受取人へ送金した場合、「普通為替証書の証書送達」では東京中央郵便局で振出された普通為替証書が配達記録郵便として東京中央郵便局から大阪中央郵便局へ輸送された上で配達が行われるため日数を要するが、「電信為替の証書払」では大阪中央郵便局で電信受付後に電信為替証書が振出され、そのまま大阪中央郵便局配達員によって「速達」で受取人へ配達されるため、「東京中央郵便局から大阪中央郵便局への郵便物輸送時間」という差が生じる)。

なお、上記の方法は電信為替・証書払「証書送達」という方法であり、電信為替・証書払には「証書留置」という振り出しされた電信為替証書を受取人に配達せず郵便局で留置する方法もあり(但し、留置をしている旨の受取人への連絡は行われない)、この場合、料金(振出手数料)は郵便料金相当額を差し引くこととなる。
居宅払

電信によって通知された情報をもとに為替金額を受取人の所在地を管轄する集配郵便局から速達現金書留郵便で受取人へ配達する方法である。他の為替送金方法では、受取人は必ず郵便局貯金窓口に出向き払渡(換金)の手続きをしなければならないが、この方法を利用すれば受取人が郵便局へ出向かなくても現金を手にすることができる。

料金(振出手数料)は、2007年9月28日(民営化前貯金窓口最終営業日)の時点で、基本料金として1万円以下は1,040円、1万円を超え10万円以下は1,220円、10万円を超え100万円以下は1,620円となっており、100万円を超える100万円ごと及びその端数については端数が1万円以下は270円、端数が1万円を超え10万円以下は450円、端数が10万円を超え100万円以下は850円を合計した額となり、郵便為替法第17条により差出人(お金を送る者)が料金を負担することと規定されていた。なお、受取人が公社の定める「速達取扱地域外」に所在する場合、基本料金から270円(速達料金分)が差し引かれた。


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