この項目では、公職選挙について説明しています。
選挙の権利については「参政権」をご覧ください。
映画作品については「選挙 (映画)」をご覧ください。
日本の選挙戦で使う候補者ポスター掲示板(選挙戦が公示されると候補者のポスターが届け出順で貼り付けられる) 日本の選挙で使用される投票箱
政治シリーズ記事からの派生
選挙
選挙(せんきょ)とは、投票によって首長や議員、団体の代表者や役員を選び出すこと。国政に関する選挙は国政選挙(こくせいせんきょ)、地方自治に関する選挙は地方選挙(ちほうせんきょ)と称される。 選挙は公職に就任する者を選定する行為である[1]。歴史的には挙手や起立、喝采などの方法が採用されたこともあるが、現代の選挙は投票によって行われることが多い(日本の公職選挙法35条も参照)[2]。 選挙における普通選挙、平等選挙、直接選挙、秘密選挙(秘密投票)、自由選挙(自由投票)という5つの原則を選挙の五大公理という[3]。それぞれ対義の概念として、普通選挙と制限選挙、平等選挙と不平等選挙、直接選挙と間接選挙、秘密選挙(秘密投票)と公開選挙、自由選挙(自由投票)と強制選挙(強制投票)がある。
目次
1 概説
2 選挙の種別
2.1 普通選挙・制限選挙
2.2 平等選挙・不平等選挙
2.3 直接選挙・間接選挙
2.4 秘密選挙・公開選挙
2.5 強制選挙・自由選挙
3 選挙方式
4 投票者による分類
4.1 公選
4.2 官選
4.3 互選
4.4 くじ引き
5 選挙の当落
6 選挙の管理
7 選挙と人気投票
8 各国における選挙
9 選挙を題材とした作品
10 伝統中国における選挙
11 脚注・出典
12 参考文献
13 関連項目
14 外部リンク
概説
選挙の種別
普通選挙・制限選挙
普通選挙
狭義には財力(納税額の多寡や財産の有無)を選挙人の要件としない選挙制度[4][5]。広義には財力・人種・信条・性別などを選挙人の要件とせず、一定年齢に達したすべての国民に選挙権を与える選挙制度[4][5]。普通選挙は日本では日本国憲法第15条3項及び日本国憲法第44条但書で保障されている[4][6]。普通選挙の実現は漸進的で、まず、財産制限の除去について1848年のフランス第二共和政憲法において確立され、第一次世界大戦後になって世界各国に広まることとなった[5][3]。日本では1928年に財産制限が撤廃された。女性参政権についても第一次世界大戦後に世界の大勢となっていったが、フランスのように第二次世界大戦後に実現した国もある[3]。日本でも女性参政権は第二次世界大戦後に実現した。
制限選挙
選挙権を収入、資産、家柄などで制限するもの。
平等選挙・不平等選挙
平等選挙
選挙人の選挙権を平等に扱う選挙制度[4]。一人一票(数的平等)で一票の価値が平等(価値的平等)なもの。日本では日本国憲法第14条1項及び日本国憲法第44条但書で保障されている。
不平等選挙
数的あるいは価値的に格差のある選挙。差等選挙ともいう[6]。選挙人の一部が複数票を投票することを認める複数選挙や納税額の多少により等級を定め等級ごとに選挙を行う等級選挙がある[7][6]。
直接選挙・間接選挙
直接選挙
選挙人が代表者を直接選ぶ選挙制度[7][8]。今日では少なくとも議会下院の選挙は直接選挙が原則となっている[9]。
間接選挙
選挙人が選挙人(中間選挙人)を選びその中間選挙人が投票を行う選挙制度[9][8]。