官人
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官人(かんにん、かんじん、つかさびと、とね[1])とは、官吏役人を指す言葉。律令制では諸司の主典以上六位以下、平安時代には判官以下、特に近衛府将監以下の官吏を指した。
概要

官人とは狭義では郡司を除く官位相当のある四等官または品官官職についている官吏のことをいい、広義では郡司や官位相当のない使部・伴部・舎人なども含めて総称される。官位相当の無い郡司や下級官人の中には无位(=無位:位階を持たない者)も含まれており、養老律令においては无位の官人に関する規定が存在している。官人の中でも従五位下五位)以上のものを貴族と呼称してそれ以下の位階に属する者のみを官人と称する場合もある。この場合、五位以上でも散位の場合は四等官・品官の地位にいないため、官人に准じて扱われる場合もある。

八位以上の官人には調雑徭が免除され、刑罰の上でも優遇された[2]。五位以上には親族に位階を賜る蔭位の特典や田地の下賜などがあり、さらに官位が昇るにつれて特典が大きくなった。またこれとは別に上級官職にも同じような特典があった。初位以下の官人にも税制上一定の優遇がなされた。
官人の分類
武官・文官

武官とは帯刀する官人のことで具体的には軍事機関である衛府馬寮兵庫寮の職員、軍団の幹部、及び弾正台の巡察弾正などを指した。文官はそれ以外の一般官人のことをいう。ただし、大宰府の職員や内舎人など帯刀する官人は武官ではなく文官として扱われた。武官の人事は兵部省が文官の人事は式部省が行った。
京官・外官

京官(きょうかん)は内官ともいい中央官庁に勤務する官人を称し、外官(げかん)とは地方官のことをいう。ただし、京において政務を行う京職摂津職の官人は京官扱いであった。
職事・散位

職事(しきじ)とは職務を持つ官人をいい、散位(さんに・さんい)とは職務を持たない官人、つまり位階だけしか持っていない者のこと。散位はほとんどが退職官人で京内の者と地方の五位以上の者は散位寮に常勤し、それ以外の者は各国府に交替勤務した。武官文官、京官・外官の区分がありこのうち武官(武散位)については兵部省が取り扱ったとも言われている。
勅任・奏任・判任・判補

勅任(ちょくにん)は天皇詔勅(命令)により任命される官。奏任(そうにん)は天皇に奏聞した上で任命される官。判任(はんにん)は太政官の任命、判補(はんぽ)は式部省(一部は兵部省)の任命する官。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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