宗教法人
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

宗教法人(しゅうきょうほうじん)は、宗教者と信者で構成される、法人格を取得した宗教団体の事である。持分が全くなく、営利(剰余金配当、残余財産分配を出すこと)を目的としない非営利団体(収支相償)で、文部科学大臣もしくは知事が所轄庁である広義の公益法人の一つ。

また、境内地などは公共施設でもあり、さらには社会的慣習、儀式及び祭礼行事を始めとして、口承による伝承及び表現や庭園建築物芸能、自然及び万物に関する知識及び慣習、伝統工芸技術などの分野において国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産世界遺産文化遺産などへ該当したり、加えて日本国文化財保護法に示される数々の文化財や、その上に経済産業大臣指定伝統的工芸品等も数多く承継したり、宗教法人法第18条では法規に反しない範囲で宗教上の規約規律慣習及び伝統を十分に考慮するよう求められている団体でもある。

税法上の扱いは公益法人等法人税法 別表第二)。公益法人等の範疇に置かれる根拠のひとつとして「超自然的なものへの信仰があり、それを信じる者が『信者』になり、信者の心の拠り所になるということで、公益性が認められる」(第134回通常国会における文化庁長官答弁)が挙げられる。
概説
法人格の付与

宗教法人法昭和26年4月3日法律第126号)(民法第33条に基づく特別法)にもとづいて宗教団体に附与される。宗教団体に法人格を与える目的を、この法律では、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」(法第1条第1項)と規定する。また「礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営すること」を「事務処理」といい、その処理経過を記載する帳簿を「事務処理簿」という[1]

なお、宗教法人となったからといって、宗教団体としての格が上がるというわけではなく、不動産等を所有する権利主体になれるだけである。また、法人格を取得していなくとも、宗教団体として宗教活動を行うことは自由である。言い換えれば、日本国内に存在する宗教活動グループの全てが法人格を有するとは限らず、宗教法人法によって付与される権利、及び課せられる義務・制約を持つとも限らない。

宗教法人は設立に際して、法人定款に類する根本規則として「規則」を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けることを必要とし(法第12条第1項)、認証申請の少なくとも1か月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して、宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければならない(法第12条第3項)。

所轄庁による規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、以下の事項について登記し(法第52条)、宗教法人の成立後は、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出ることを要する(法第9条)。

目的(公益事業や公益事業以外の事業を行う場合には、その事業の種類を含む)


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