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宗教法人法
日本の法令
法令番号昭和26年法律第126号
種類行政手続法
効力現行法
成立1951年3月30日
公布1951年4月3日
施行1951年4月3日
所管(文部省→)
文化庁
[調査局→文化局→文化部]
主な内容宗教法人の設立、監督等に関する法
関連法令民法、法人税法
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宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう、昭和26年法律第126号)は、信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えることに関する日本の法律(第4条)。
主務官庁は文部科学省外局の文化庁文化部宗務課で、警察庁警備局公安課並びに刑事局組織犯罪対策第一課、法務省刑事局公安課および公安調査庁調査第一部、防衛省情報本部など他省庁と連携して執行にあたる。 (上記3.の「破産手続開始の決定」の場合について)
構成
第一章 総則(第1条 - 第11条)
第二章 設立(第12条 - 第17条)
第三章 管理(第18条 - 第25条)
第四章 規則の変更(第26条 - 第31条)
第五章 合併(第32条 - 第42条)
第六章 解散(第43条 - 第51条)
第七章 登記
第一節 宗教法人の登記(第52条 - 第65条)
第二節 礼拝用建物及び敷地の登記(第66条 - 第70条)
第八章 宗教法人審議会(第71条 - 第77条)
第九章 補則(第78条 - 第87条)
第十章 罰則(第88条 - 第89条)
附則
概説「宗教法人#概説」も参照
総則
目的
第一条第一項 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
即ち、この法律により宗教団体は法人格を持つことが可能となる(法第4条第1項)。
第一条第二項 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。
憲法で保障された信教の自由のための法であり、宗教上の行為を行うことを制限するための法ではない。
宗教団体の定義
第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする下に掲げる団体をいう。
礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体(単位宗教法人)
団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体(包括宗教法人)
所轄庁
「宗教法人」の所轄庁は原則として都道府県知事であるが、境内建物が複数の都道府県に至る場合は文部科学大臣となる(法第5条)。
公益事業その他の事業
宗教法人は、公益事業を行うことができる(法第6条第1項)。また、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができるが、収益が生じたときは、自己又は関係のある宗教法人の宗教事業、もしくは公益事業のために使用しなければならない(法第6条第2項)。
設立
宗教法人の設立には、目的、名称、所在地、包括宗教団体、代表役員ら代表機関、公益事業・その他の事業、他宗教団体との制約関係、解散の事由、財産の設定・管理、公告の方法等を記載した規則を作成し、所轄庁の認証を得ることを要する(法第12条)。
宗教法人は、1.宗教団体であるか、2.法律に適合しているか、3.法第12条に沿って手続きが行われているか、を審査され認証される。所轄庁は申請受理から3ヶ月以内に規則の認証の可否を決定しなければならない(法第14条第1項)。「認証不可」の場合、所轄庁は決定の前に申請団体に意見を述べる機会を与えなければならない(法第14条第2項)。また、所轄庁が文部科学大臣の場合には、「認証不可」の決定前に宗教法人審議会に諮問しなければならない(法第14条第3項)。所轄庁は法第12条規定の事項以外を、規則に記載することを求めてはならない(法第14条第5項)。
宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(法第15条)。
管理
宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする(法第18条)。
代表役員又は責任役員の職務を代行する者が必要な場合は、代務者を置く(法第20条)。
代表役員又は責任役員について、利益相反による除斥が必要な場合は、仮代表役員又は仮責任役員を置く(法第21条)。
代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員の欠格事項は、1.未成年者、2.心身の故障によりその職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者が該当する(法第22条)。
宗教法人の財産処分を行う場合は、その行為の少なくとも1か月前に、信者その他の利害関係人に対し、内容の要旨を示して、公告しなければならない(法第23条)。
宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、公告に関する規定に違反した処分行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効を以って対抗できない(法第24条)。
役員名簿、財産目録等を作成し、法人の事務所備え置くことが義務付けられ(法第25条第1項、第2項)、信者等の利害関係人には原則閲覧させる必要があり(法第25条第3項)、かつ所轄庁への提出を要する(法第25条第4項)。
規則の変更
宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則内の規定に従って変更手続を行い、所轄庁の認証を受けなければならない(法第26条)。
合併
複数の宗教法人は、合併して1つの宗教法人となることができる(法第32条)。
合併しようとする宗教法人は、規定による合併手続をした後、所轄庁の認証を受けなければならない(法第33条)。
解散
宗教法人は、任意よる解散(法第43条第1項)のほか、以下の所定の解散事由が発生した場合に解散する(法第43条第2項)。
(宗教法人自身の定めた)規則による解散事由の発生。
合併(存続法人側でない場合)。
破産手続開始の決定。
認証の取消しの規定(法第80条)の、認証要件を欠いていることが判明した場合に、認証書交付1年以内の所轄庁による取消し(法第80条第1項)。
裁判所が、所定の事由がある場合に、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権での、解散命令の発令(法第81条第1項)。
宗教団体を包括する宗教法人で、包括する宗教団体の欠乏。
宗教法人がその財産を以て、当該宗教法人の債務の完済を履行することが不可能となった場合には、裁判所は、代表役員・その代務者・債権者の申立て、または裁判所の職権に基き、破産手続開始の決定をする(法第48条)。
解散した宗教法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、尚存続するものとみなされる(法第48条の2)。
登記
宗教法人の設立に際しては、所轄庁による規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地で所定の事項を登記]する(法第52条)。
設立登記の記載事項に変更があった場合は、変更の登記を行い、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出ることを要する(法第53条)。
宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により設立する宗教法人については設立の登記をしなければならない(法第56条)。
宗教法人が解散したときは、任意による場合には、当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、解散事由が発生したことによる場合には、当該解散の事由が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。(法第57条)。
宗教法人の所有する礼拝用の建物や敷地については、その用途に使用する旨を登記をすることができる(法第66条)。
宗教法人審議会
文部科学省に「宗教法人審議会」を設置し、文部科学大臣]に対し意見することができる(法第71条)。
「宗教法人審議会」は10人以上20人以内の委員で組織し(法第72条第1項)、宗教家または、宗教に関して学識経験あるもので構成し、文部科学大臣が任命する(法第72条第2項)。
「宗教法人審議会」の委員の任期は2年とする(法第73条)。
補則