安楽死
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この項目では、人間に対する安楽死について説明しています。動物の安楽死については「殺処分」をご覧ください。
世界の安楽死の現状:(医師による自殺幇助は除く) .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  本人が希望し、医師が関与した積極的安楽死が合法   消極的安楽死が合法   安楽死が一律違法   不明医師による自殺幇助の現状:   合法   憲法裁判所によって合法(または犯罪ではない)と判断されているが、法制化されていない   非合法

安楽死(あんらくし、英語: euthanasia)とは、または動物に苦痛を与えずにに至らせることである。一般的に、終末期患者に対する医療上の処遇を意味して表現される。

安楽死に至る方法として、医師の助けを借りて死に至る積極的安楽死(せっきょくてきあんらくし、英語: positive euthanasia, active euthanasia)と、治療を行わないことによって死に至る消極的安楽死(しょうきょくてきあんらくし、英語: negative euthanasia, passive euthanasia)の2種類がある。

また、安楽死の別表現として、尊厳死(そんげんし、英語: dignified death, death with dignity)という言葉がある。これは、積極的安楽死と消極的安楽死の両方を表現する場合と、安楽死を本人の事前の希望に限定して尊厳死と表現する場合があるが、世界保健機関、世界医師会、国際連合人権理事会、国家の法律、医療行政機関、医師会などの公共機関による、明確または統一的な定義は確認されておらず、尊厳死と安楽死の区別は、国によって判断が様々である。

耐えがたい苦しみに襲われている患者や、助かる見込みのない末期患者本人が尊厳ある死を希望した際に、積極的安楽死も合法化している国には、1940年代に法律を整備した先駆的な国であるスイス、2000年代にかけてはアメリカのいくつかの州、オランダベルギールクセンブルク、2010年代にはコロンビアカナダオーストラリア、2020年代にはスペインニュージーランドオーストリアポルトガルがある[1]
積極的安楽死(処方による安楽死)・合法化国

積極的安楽死(せっきょくてきあんらくし、英語: positive euthanasia, active euthanasia)とは、致死性の薬物の服用または投与により、死に至らせる行為である。医療上の積極的安楽死の場合は、耐えがたい苦しみに襲われている患者や、助かる見込みのない末期患者の自発的意思に基づき、医師が致死性の薬物を注射する。または医師が処方した致死薬を患者が自身の意思で服用する医師による自殺幇助(Physician-Assisted Suicide/ PAS)を指す。医師の助けを得つつ、致死薬等で死を選ぶ安楽死が積極的安楽死と呼ばれる[2]。国によっては、医師による自殺幇助と安楽死は明確に区別される。欧州では、本人が望んだ場合にベルギーオランダルクセンブルクスペインポルトガルが安楽死を合法化している。キリスト教国で自殺を罪としているコロンビアでも1997年に南米初の尊厳死、末期疾患本人の意思による自殺ほう助を非犯罪化した。さらに2021年7月には高等裁判所が「尊厳ある死の権利」を末期疾患の患者以外にも適用を拡大することを認めた。コロンビアは国民のほとんどがカトリック教徒で、教会は安楽死にも自殺ほう助にも断固反対しているが、 南米初であった[3]
積極的安楽死と宗教の関係

安楽死・尊厳死の問題は生命倫理死生観と密接に関連するため、その国で主流の宗教による影響がある。
キリスト教

キリスト教においては意見が分かれており、積極的安楽死を法的に認めている国はプロテスタントの影響が強い国が多く、カトリックは積極的安楽死に強く反対しているため、フランスのように法制化を求める意見が多くともカトリックの影響で実現していない国もある[4]
カトリックの合法化国

カトリック国として、スペインやコロンビアが耐えがたい苦しみに襲われている患者や助かる見込みのない末期患者にも積極的安楽死を合法化している[3][1]。カトリック総本山のイタリアでも希望者へ安楽死を認めないことは憲法違反とされ、2022年6月に初の安楽死が行われた[5]
イスラーム教

イスラームではカトリック同様に自殺を固く禁じている教義であり、積極的安楽死は殺人とされている。

ただしカトリックやイスラームにおいても、死期が迫る患者に対して苦痛を伴う延命治療を中止するという消極的安楽死には必ずしも反対していない[6]
ユダヤ教

ユダヤ教において積極的安楽死は違法とされているが、法的、倫理的、神学的、精神的な観点から明確な合意が得られず、その可否について議論されている[7]
日本

日本では他人による積極的安楽死は法律で明確に容認されていないので、本人の意思による積極的安楽死に加担した(未遂も含む)場合さえも刑法嘱託殺人罪等の対象となる。ただし、名古屋安楽死事件や、東海大学病院安楽死事件の判例では、下記の厳格な条件を全て満たす場合には違法性は無いために阻却される(刑事責任の対象にならず有罪にならない)と述べている。

一般的に他人(一般的には医師)が行う場合は下記の4条件を全て満たす場合に容認される(違法性を阻却され刑事責任の対象にならない)。

患者本人の明確な意思表示がある(意思表示能力を喪失する以前の自筆署名文書による事前意思表示も含む)。

死に至る回復不可能な病気・障害の終末期で死が目前に迫っている。

心身に耐えがたい重大な苦痛がある。

死を回避する手段も、苦痛を緩和する方法も存在しない。

名古屋安楽死事件の判例「名古屋安楽死事件」も参照

1962年(昭和37年)の名古屋高等裁判所の判例では、以下の6つの条件(違法性阻却条件)を満たさない場合は、違法行為となると認定している。
回復の見込みがない病気の終末期で死期の直前である。

患者の心身に著しい苦痛・耐えがたい苦痛がある。

患者の心身の苦痛からの解放が目的である。

患者の意識が明瞭・意思表示能力があり、自発的意思で安楽死を要求している。

医師が行う。

倫理的にも妥当な方法である。

本件においては、(5)(6)が欠けているため、被告人は刑法 202 条により嘱託殺人だとされ、懲役 1 年執行猶予 3 年の判決が下された[8]
東海大学病院安楽死事件の判例「東海大学安楽死事件」も参照

1995年(平成7年)の横浜地方裁判所の判例では、下記の4つの条件(違法性阻却条件)を満たさない場合は、違法行為となると認定している。
患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいる。

患者の病気は回復の見込みがなく、死期の直前である。

患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために可能なあらゆる方法で取り組み、その他の代替手段がない。

患者が自発的意思表示により、寿命の短縮、今すぐの死を要求している。

本件において被告人は、刑法 199 条により殺人罪とされ、懲役 2 年執行猶予 2 年の有罪判決が下された。
動物に対する安楽死動物一般の安楽死については「殺処分」を、競走馬については「予後不良_(競馬)」を参照
本人が希望した際に積極的安楽死を法律で容認している国・地域の一覧

 
スイス- 1942年[9]

 アメリカ合衆国

オレゴン州 - 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立

ワシントン州 ? 2009年


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