この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
平和安全法制(へいわあんぜんほうせい)は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年(2015年)9月30日法律第76号)」(通称 平和安全法制整備法)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年9月30日法律第77号)」(通称 国際平和支援法)の総称である[1][2][3][4]。平和安全法制関連2法とも呼ぶ[1]。
マスメディア等からは安全保障関連法案・安保法案・安全保障法制・安保法制・安全保障関連法・安保法[5][6][7][8]と呼ばれるほか、この法律に批判的な立場の者(日本共産党、社民党等)が主に使用する戦争法という呼び方も存在する[9](後述)。 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)は、自衛隊法、周辺事態法、船舶検査活動法、国連PKO協力法等の改正による自衛隊の役割拡大(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器保護のための武器使用、米軍に対する物品役務の提供、「重要影響事態」への対処等)と、「存立危機事態」への対処に関する法制の整備を内容とする[2]。 また、「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(国際平和支援法案)は、「国際平和共同対処事態」における協力支援活動等に関する制度を定めることを内容とする[2]。 第3次安倍内閣は、2015年(平成27年)5月14日、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制関連2法案を決定[注釈 1]し、翌日、衆議院に提出した[10][11]。 衆議院では、同年5月19日、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(浜田靖一委員長)を設置して平和安全法制関連2法案が付託され、審議が開始された[10]。同年7月15日には、同特別委員会で採決が行われ、賛成多数により可決。翌7月16日には衆議院本会議で起立採決され、自民党・公明党・次世代の党などの賛成により可決。参議院へ送付された[10]。 参議院では、同年9月17日には、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(鴻池祥肇委員長)で採決が行われ、賛成多数により可決。同日午後8時10分に参議院本会議開会。翌々日の9月19日午前0時10分には参議院本会議が改めて開会された。17日の参院特別委員会で採決が混乱し、野党側は無効だと指摘したが、鴻池祥肇委員長は本会議の冒頭、「採決の結果、原案通り可決すべきものと決定した」と報告。その後、各党が同法に賛成、反対の立場から討論を行った後、記名投票による採決がされ、自民党・公明党・日本を元気にする会・次世代の党・新党改革などの賛成多数により午前2時18分に可決・成立。さらに、政府は平和安全法制による自衛隊海外派遣をめぐる国会関与の強化について5党合意を尊重するとの閣議決定をした[12][13]。同月30日に公布された[14]。 政府は、平和安全法制関連2法が「公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する[15]」としていることを踏まえ、2016年(平成28年)3月22日の閣議で施行日を同月29日とする政令と自衛隊法施行令をはじめとする26本の関連政令を改正する政令を制定する閣議決定をした[16]。 2016年(平成28年)3月29日午前0時から施行された[17][18]。 内閣が国会へ「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)を提出した際の、提出理由は次の通りである[19]。我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 首相安倍晋三は、事ある毎に「国民の命と平和な暮らしを守り、国の存立を全うするために必要」「我が国を取り巻く安全保障環境が変化したために必要」「切れ目のない安全保障法制を整備するために必要」と繰り返した[20]。2014年5月15日に行われた集団的自衛権に関する記者会見では具体例として「海外に住む日本人」を挙げており、自衛隊は「海外に住む日本人」が紛争に巻き込まれたとしても、現行の法律では守ることができないと説明した[21]。また2015年7月28日に行われた参議院の特別委員会では自民党の佐藤正久議員がホルムズ海峡について質問を行い、岸田文雄外務大臣は「ホルムズ海峡はわが国のエネルギー安全保障上、たいへん重要な輸送経路だ。そのホルムズ海峡に関し、今回の法制の新3要件の第1要件が満たされる場合、つまり、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の一環としてホルムズ海峡に機雷が敷設され、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であれば、当然、わが国はその事態に対処するため、あらゆる努力を行うことになる。」と回答している[22]。 平和安全法制整備法案は、以下の10の法律を一括改正する法案である[2](そのほか、別の10法[23]について附則により技術的な改正も行われる[2]。)。 上記の法改正によって整備が行われた平和安全法制の主要事項は、次の通りである[2]。 項目内容改正される法律
概要
平和安全法制整備法
法案提出の理由
改正される法律
自衛隊法
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国連PKO協力法)
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態安全確保法→重要影響事態安全確保法[注釈 2])
周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(船舶検査活動法[注釈 3])
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法[注釈 4])
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法[注釈 5])
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(英語: Act on the Restriction of Maritime Transportation of Foreign Military Supplies, etc. in Armed Attack Situations[24])(海上輸送規制法[注釈 6])
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法[25])
国家安全保障会議設置法
改正される主要事項
自衛隊法の改正
在外邦人等の保護措置
米軍等の部隊の武器等の防護
平時における米軍に対する物品役務の提供の拡大
国外犯処罰規定
自衛隊法
重要影響事態安全確保法
(周辺事態安全確保法の改正)
「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態[26])における米軍等への支援を実施すること等、改正の趣旨を明確にするための目的規定の見直し
日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍以外の外国軍隊等に対する支援活動を追加
支援メニューの拡大
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態安全確保法→重要影響事態安全確保法[注釈 2])
船舶検査活動法の改正
周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正
国際平和支援法に対応し、国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施
周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(船舶検査活動法[注釈 3])
国際平和協力法の改正
国連PKO等において実施できる業務の拡大(いわゆる安全確保、駆け付け警護)、業務に必要な武器使用権限の見直し
国連が統括しない人道復興支援やいわゆる安全確保等の活動の実施
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国連PKO協力法)
事態対処法制の改正
存立危機事態の名称、定義、手続等の整備
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法[注釈 4])
存立危機事態に対処する自衛隊の任務としての位置付け、行動、権限等
自衛隊法
武力攻撃事態等に対処する米軍に加えて、
武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊
存立危機事態における米軍その他の外国軍隊
に対する支援活動を追加
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法[注釈 5])
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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