安全データシート(あんぜんデータシート、英: Safety Data Sheet、略称 SDS)とは、危険性または有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡または、提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書。有害物質の取り扱いとそのガイダンス、組成および特性に関する情報の文書有害物質に関する関連情報、属性、および取り扱い手順を提供するアメリカ合衆国の文書
国際的には国際連合の化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)や ISO11014 で標準化されている。 化学物質等を適正に使用、管理するには、その人体や環境への有害性、危険性について認識し、適切な取り扱いをすることが必要であるが、そのためには情報が不可欠である。化学物質を製造や輸入する事業者など譲渡・提供[1]する事業者は、化学物質の使用事業者や輸送・保管事業者などに比較的して情報を入手しやすいが、これらの情報は、取引の際に積極的に提供されにくい性質を有することから、危険性有害性のおそれがある化学物質等については、自主管理に必要となる情報が確実に伝えられるようにすることを目的に、統一した様式で提供するように法令で義務付けられている。 日本では、GHS関係省庁連絡会議 日本では、毒物及び劇物取締法および施行令で指定されている毒物や劇物(日本の毒物一覧、日本の劇物一覧を参照。)の全て[5]、労働安全衛生法および施行令で指定された通知対象物(名称等を通知すべき危険物及び有害物)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法、PRTR法、化管法とも呼ばれる)の指定化学物質を1%以上(ただし、特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有する製品を事業者間で譲渡・提供するときに、事前または同時にSDSの提供が義務化されている。媒体は文書、磁気ディスクによるものとし、受領者側の承諾があれば、ファクシミリ、電子メール、譲渡提供者の管理下にあるWebページへの掲載も可能である。また、内容に変更が生じた場合も速やかに変更後の内容で提供するように努めるよう規定されている。 また、あわせて化学物質の容器にもGHS対応の絵表示や注意喚起語、措置の概略が記載されたラベルの貼付が規定されている。 労働安全衛生法(第57条の2)に基づく通知対象物は、2021年1月1日現在で674物質ある[6]。 PRTR法に基づく政令で定められている物質は、2014年末現在、第一種指定化学物質が462物質 [1]
目的
日本のSDS
対象化学物質
なお、上述の法でSDSの提供が義務付けられないケースは各法律で異なっており、注意が必要である。例えば、PRTR法では次のような場合は対象とならない(施行令第5条、第6条参照)。
指定化学物質の含有率が指定の値より小さいもの。
固形物であり、使用時にも固形物以外の形状(粉体、顆粒や液体)とならない(管、板、組立部品など)
密封された状態で使用されるもの(バッテリー、コンデンサなど)
一般消費者用の製品(家庭用洗剤、殺虫剤など)
再生資源(空き缶、金属くずなど)
記載内容
日本工業規格(JIS Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法?ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」[3]