守護
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出典検索?: "守護" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2018年9月)

守護(しゅご)は、日本鎌倉幕府室町幕府が置いた武家の職制で、単位で設置された軍事指揮官・行政官である。令外官である追捕使が守護の原型であって、後白河上皇源頼朝に守護・地頭の設置と任免権を認めたことによって、幕府の職制に組み込まれていった。将軍により任命され、設立当時の主な任務は、在国の地頭の監督であった。

鎌倉時代は守護人奉行(しゅごにんぶぎょう)といい、室町時代には守護職(しゅごしき)といった。

制度としては室町幕府滅亡後、織豊政権成立により守護が置かれなくなり守護制度が自然消滅するまで続いた。
鎌倉時代鎌倉期の守護配置図

平安時代後期において、国内の治安維持などのために、国司が有力な在地武士を国守護人(守護人)に任命したとする見解があり、これによれば平安後期の国守護人が鎌倉期守護の起源と考えられている。

鎌倉期の守護の初見は、1180年治承4年)10月の富士川の戦いの直後に、源頼朝甲斐源氏武田信義駿河守護、安田義定遠江守護に任じたとする『吾妻鏡』10月21日条である。この段階では頼朝の勢力は足柄以西には及んでいないため編者による曲筆と思われるが、頼朝の勢力圏である関東南部には早期に設置されていたと見られる[注釈 1]。その後、頼朝政権の勢力が西上するに従って、守護の設置は西国へと拡大していった。当時の守護は惣追捕使(そうついぶし)とも呼ばれ、国内の兵粮徴発や兵士動員などを主な任務としていた。梶原景時土肥実平播磨美作備前備中備後5ヶ国の惣追捕使に補任され(『吾妻鏡』元暦元年2月18日条)、源範頼軍と共に平氏追討に参加した。1185年(元暦2年)に平氏が滅亡して追討が終了すると、頼朝は後白河法皇に諸国惣追捕使の停止を奏上している(『百錬抄』6月19日条)。

同年11月、北条時政の奏請により、源義経源行家の追討を目的として五畿・山陰・山陽・南海・西海諸国に国地頭(くにじとう)を設置することが勅許された(文治の勅許)。国地頭には荘園国衙領からの段別五升の兵粮米の徴収・田地の知行権・国内武士の動員権など強大な権限が与えられたが、荘園領主の反発を受けて翌年3月には停止され、時政は軍事・検断関係を職務とする惣追捕使の地位のみ保持した(『吾妻鏡』3月1日、2日、7日条)。やがて行家や義経与党が次々に討たれたことから、6月には畿内近国における惣追捕使が停止された(『吾妻鏡』6月21日条)。朝廷は惣追捕使について「世間落居せざるの間」(『吾妻鏡』3月7日条)と留保条件を付けており、この時期の守護は戦時や緊急時における臨時の軍事指揮官で、平時に戻れば停止されるのが当然という認識があったと推察される。頼朝の諸国守護権が公式に認められた1191年(建久2年)3月22日の建久新制により恒久的な制度に切り替わり、諸国ごとに設置する職は守護、荘園・国衙領に設置する職は地頭として区別され、鎌倉期の守護・地頭制度が本格的に始まることとなった。


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