宇宙条約
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月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約
通称・略称宇宙条約・宇宙憲章
署名1967年1月27日
署名場所ワシントンD.C.ロンドンおよびモスクワ
発効1967年10月10日
寄託者イギリス政府ロシア連邦政府アメリカ合衆国連邦政府
言語英語、ロシア語、フランス語、スペイン語および中国語
主な内容宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙平和利用の原則、国家への責任集中原則などを定める。
条文リンク月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (PDF) - 外務省
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月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(つきそのたのてんたいをふくむうちゅうくうかんのたんさおよびりようにおけるこっかかつどうをりっするげんそくにかんするじょうやく)[1]は、国際的な宇宙法の基礎となった条約

宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙平和利用の原則、国家への責任集中原則などが定められている。

通称は宇宙条約だが、「宇宙憲章」と呼ばれることもある。

1966年12月19日に採択された第21会期国連総会決議2222号で、1967年10月10日に発効した。
主な内容
宇宙空間の探査・利用の自由

第1条で規定されている。天体を含む宇宙空間の探査および利用は「すべての国の利益のために」「国際法に従って」全人類が自由に行うことができる。
領有の禁止

第2条で規定。天体を含む宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。
平和利用の原則

第4条で規定。核兵器など大量破壊兵器を運ぶ物体(ミサイル衛星等)を地球を回る軌道に乗せたり、宇宙空間に配備してはならない。

また、その他の天体はもっぱら平和目的のために利用され、軍事利用は一切禁止される。
国家への責任集中原則

第6条、7条で規定。宇宙活動を行うのが政府機関か非政府団体かに関わらず、自国によって行われる活動については国家が国際的責任を負う。打ち上げられた宇宙物体が他国に損害を与えた場合、打ち上げ国には無限の無過失責任が発生する。
採択・発効.mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  批准   署名のみ
年表

1966年12月19日 - 国連総会決議2222号として採択

1967年1月27日 - 署名のため開放

1967年10月10日 - 効力発生

締約国

2012年12月12日現在での批准・署名状況は次の通り[2]

署名 - 26か国

批准 - 101か国

署名国

(アルファベット順)

ボリビア

ボツワナ

ブルンジ


カメルーン

中央アフリカ

 コロンビア

 コンゴ民主共和国

エチオピア

ガーナ


ガンビア

ガイアナ

ハイチ


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