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宇宙基本法
日本の法令
法令番号平成20年5月28日法律第43号
種類行政手続法
効力現行法
成立2008年5月21日
公布2008年5月28日
施行2008年8月27日
所管内閣府
主な内容宇宙開発及び利用の基本的枠組み
関連法令日本国憲法、宇宙条約、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法
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宇宙基本法(うちゅうきほんほう、平成20年5月28日法律第43号)は、日本における宇宙開発・利用の基本的枠組みを定める日本の基本法(法律)である。 内閣に宇宙開発戦略本部を設け、宇宙開発の推進にかかる基本的な方針、宇宙開発にあたって総合的・計画的に実施すべき施策を宇宙基本計画として策定する。宇宙開発戦略本部の本部長は内閣総理大臣であり、副本部長として、内閣官房長官および宇宙開発担当大臣が充てられることとなる。 かつての米ソ冷戦時代は、両国主導で宇宙開発が推進されてきたのに対し、冷戦後はヨーロッパ・中華人民共和国・インドなどが、独自の宇宙開発を発展させている。かつて海洋を制した大国が世界を制したように、宇宙空間や月面の利用は、大国間のパワーバランスを大きく左右する。また、衛星の製造・運用・ロケットの打ち上げなどが民間に移管され、国際市場を通じた調達が一般化しているなど、グローバル化も進んでいる。 一方、日本の宇宙開発の基本方針は、本法案の策定時点では文部科学省の宇宙開発委員会で定められていた。これは旧科学技術庁が推進してきた実用目的の宇宙開発と、東京大学に端を発する宇宙科学研究が、省庁再編で文部科学省に統合されたことによる。このため、日本の宇宙開発は主に新技術の開発と実用化、宇宙科学の研究といった視点から進められてきた。この結果、多額の税金を投入して開発した技術であっても商業的な競争力が乏しく、衛星やロケットは日本政府以外からはほとんど受注できていなかった。日本国内の企業であっても、外国から衛星を購入し、外国のロケットで打ち上げている(実際には、衛星メーカーがロケット打ち上げごと契約することが多い)など、日本の宇宙開発が必ずしも国民生活の向上や経済の発展に貢献できていない現状にあった。 このような状況から、日本における宇宙開発のリーダーを文部科学省から内閣総理大臣に移し、国家的な宇宙開発戦略を推進する体制を構築することが、本法の目的である。 また、情報収集衛星の打ち上げ運用の開始など、国際情勢の変化を受け、それまで昭和44年(1969年)国会決議[1]により、軍事以外の目的(「平和の目的」)に限定されていた宇宙開発・利用の制限を、明示的に緩和した。
概要
構成
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 基本的施策(第13条―第23条)
第3章 宇宙基本計画(第24条)
第4章 宇宙開発戦略本部(第25条―第34条)
第5章 宇宙活動に関する法制の整備(第35条)
附則
目的詳細は「アジアの宇宙競争」を参照