この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
宅地建物取引業法
日本の法令
通称・略称宅建業法
法令番号昭和27年法律第176号
種類行政手続法
効力現行法
成立1952年6月2日
公布1952年6月10日
施行1952年8月1日
所管国土交通省
主な内容宅地建物取引業について
条文リンク宅地建物取引業法
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう、昭和27年法律第176号)は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地および建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする、日本の法律。通称宅建業法。所管官庁は国土交通省。
1952年(昭和27年)、第13回通常国会に瀬戸山三男、外11名(浅利三朗、内海安吉、上林山栄吉、鈴木仙八、田中角栄、西村栄一、松本一郎、薬師神岩太郎、中島茂喜、増田連也、村瀬宣親)により提出、成立した議員立法である。 戦後の日本は空爆による住宅被災・戦地からの帰国者による人口増などにより、未曾有の住宅難の時代を迎えた。しかし当時は不動産取引を規制するものが何も無く、取引の仲介を行うのに無資本でも報酬を得られることから、専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、手付金詐欺・二重売買などを行う悪質な業者が横行するようになった。これらを規制し不動産業が健全な発展を図れるよう、昭和27年6月に宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)が制定された。衣・食と並んで「住宅」は人間生活に欠くことのできない生活基盤である。にもかかわらず住宅を入手する宅地・建物の取引については、一般消費者がその知識や経験の乏しいのが通常であり、他方、悪質な業者も存在するため、大切な財産を失い、あるいは多大な損害を被る事例があとを絶たないのも事実である。 宅建業法では免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことによって、 以上の3点を目的とし、最終的には宅地・建物を購入しようとする者等が被る恐れのある損害を防止し、その利益を保護するとともに、宅地・建物が円滑に流通することを目的としている(宅建業法第1条より)。 本項で宅地建物取引業法について以下では条数のみを挙げる。
概要
宅地建物取引業を営む者の業務の適正な運営を図る。
宅地・建物の取引の公正を確保。
宅地建物取引業の健全な発達を促進。
構成
第1章 総則(1・2条)
第2章 免許(3 - 14条)
第3章 宅地建物取引士(15 - 24条)
第4章 営業保証金(25 - 30条)
第5章 業務
第1節 通則(31 - 50条の2の4)
34条の2
35条
37条(書面の交付)
第2節 指定流通機構(50条の2の5 - 50条の15)
第3節 指定保証機関(51 - 63条の2)
第4節 指定保管機関(63条の3 - 64条)