学長
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校長(こうちょう、: principal、: head teacher)は、学校などの教育機関教育施設に置かれる最上位の教職員。学校長とも呼ばれるが、学校教育法上の正式な名称ではない。
日本における校長.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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校長は、校務(学校が行う業務)をつかさどり、教員事務職員技術職員などの所属職員を監督する。

大学短期大学大学校大学院を含む)においては、他の学校種における「校長」に相当する職位を、法制度上学長(がくちょう)と呼ぶ。学長はその由来や職務の有り方によって総長(旧帝国大学に由来を持つ大学[1][2]学校法人等設置母体の理事長と学長の職務を兼ねる職として等。)、塾長(じゅくちょう、慶應義塾大学の例。なお、学習塾でもこの名称が用いられることがある)、学頭(がくとう。秀明大学)などの独自名で呼ばれることがある。なお私立大学の場合、総長が学長とは異なる理事長やその他の職)を指す場合もある。

幼稚園(広義的には、認定こども園を含む)では同様の職位を法制度上、園長(えんちょう)と呼ぶ。また教育機関からは外れるが、保育園でも同様に「園長・所長」の呼び方が使われている。東京都では、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として「統括校長」が制度化されている。

校長を教員の一種とする考え方もあるが、必ずしも教員免許状は必要としない。法制度上通常は別の概念であるとされる。校長の職務には、在学者に対して直接教育を行うことは含まれず、教育を行う場合には校長の職とともに教員の職を兼ねる形となるのが通例である。ただし幼稚園の園長に関しては、教員としてカウントする自治体が多く、実際、小学校併設幼稚園以外の幼稚園の専任園長は、他の教員と同様に現場教育に係わりながら管理職も兼ねるケースも多い。
校長の懲戒権

学校教育法昭和22年法律第26号)第11条および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条に基づいて、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学生生徒児童懲戒を加えることができる(幼児に対しては規定がなく、また善悪の判断について未成熟であるためできない)。但し、体罰を加えることはできない。

懲戒のうち、退学停学訓告の処分は、それらの処分の重要性に鑑みて、各教員ではなく校長が行うことになっている(大学においては、学長の委任を受けた学部長も同様の処分を行うことができる)。
校長への就任資格等
文部科学省所管の学校等
就学前教育初等教育中等教育
幼稚園(広義的には、認定こども園を含む)・小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校の校長(園長)となるために必要な資格は、学校教育法施行規則第20条・第21条および第22条によって定められている。『国立学校公立学校私立学校を問わず、1級、1種(高等学校を除く)、専修(かつての高等学校の1級を含む)のいずれかの教員免許状を持ち、5年以上教育に関する職にあった者』または、『教員免許状の種類・有無に関わらず10年以上教育に関する職にあった者』の中から任命権者・雇用者(教育委員会学校法人など)が選考を行うことが多い。教育に関する職は、教諭だけでなく養護教諭栄養教諭はもちろん、教員免許状が必須ではない実習助手寄宿舎指導員といった教育職員、さらには行政職員である学校栄養職員学校事務職員も含まれる。しかし、学校教育法施行規則の改正によって諸条件が緩和され、民間企業の出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長(いわゆる民間人校長)も増えつつある。なお、校長(副校長を含む)は、改正教育職員免許法に基づく「教員免許更新制」の対象外とされ、教頭主幹教諭と同様に免許更新講習を受ける必要は基本的にない。「教員免許更新制#備考」および「教育職員免許状#教員免許更新を受ける必要のない場合」も参照
高等教育
大学短期大学大学校大学院高等専門学校の学長(校長)となるために必要な資格は、各校種の設置基準(文部科学省令)によって、「学長(校長)となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学(高等専門学校)運営に関し識見を有すると認められる者とする。」と定められている。なお、国立大学法人が設置する国立大学においては、国立大学法人法平成15年法律第112号)第12条に基づき、法人に設置された経営協議会および教育研究評議会から各々同数ずつ選出された委員によって構成される「学長選考会議」が選考を行うこととなっている。役職名は「学長」であるが、意味は「大学の長」であるため、大学名と重ねて呼称する場合は「○○大学長」となる(○○大学学長とはならない)。
専修学校各種学校
専修学校の校長となるために必要な資格は学校教育法第82条の7に、各種学校の校長となるために必要な資格は各種学校規程昭和31年文部省令第31号)第7条にあり、「専修学校(各種学校)の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務(職又は業務)に従事した者でなければならない。」と定められている。
文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設
公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校
公共職業能力開発施設のうち、都道府県立の職業能力開発校独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構立の職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校、国立又は都道府県立の障害者職業能力開発校には、校長が置かれる。これらの施設を規定する職業能力開発促進法第16条第6項には「公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。


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