学芸員
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この項目では、日本の博物館法に基づく学芸員について説明しています。国際博物館会議規約に基づく博物館専門職員全般及び各国の制度については「博物館専門職員」をご覧ください。
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学芸員
英名 curator
実施国 日本
資格種類国家資格
分野教育・教養
試験形式養成、講習、試験(認定)
認定団体文化庁
等級・称号学芸員、学芸員補
根拠法令博物館法
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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学芸員(がくげいいん)は、日本博物館法に定められた、博物館美術館天文台科学館動物園水族館植物園なども含む)における専門的職員および、その職に就くための国家資格
概要

学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている[1]。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第4条第5項・第6項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている。
職務

学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる(博物館法第4条第4項)。一般に、学芸員が行う職務の類型は、収集、保管、展示、調査研究、及びその他教育振興などの活動とされ、展示普及においては社会教育施設における教育従事者としての立場も含まれる。
美術系

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日本の学芸員は、多様な業務を集約して果たさなければならない場合が多い。そのため、実際には、人手不足の折、力仕事までこなす例もよくあるが、これも館の性質や人員体制、業務内容によって異なる。高価な大作の運搬、移動、取り扱いとともに、キュレーションに至っては一番作品に肉薄し緊張を迫られる立場にある。展覧会中は、キュレーション・接客応対などの業務にあたりながら一方で次の企画展の展開を練り、終了後は次の展示を即座に開始し、その間に常設展示の内容を変えるなど、多種多様かつ専門的な業務を同時並行で進めることが求められる。
自然史系

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生物系

生物系の学芸員のもっとも基礎的な職務は、自然界に存在する生物のの形態形質、分布とそれらの変異幅の物証となる標本の蓄積と管理である。特に、種の記載の基準となるタイプ標本の保管は、タイプ標本を所蔵する博物館の国際的責務となる。勤務する博物館がローカルなものである場合には対象範囲は地域の生物相の標本蓄積を伴う記録事業(インベントリー)であるし、より大規模な地域を対象とする館である場合には、ナショナル、あるいは国際的(インターナショナル)なインベントリーを行うことになる。ローカルなインベントリーを志向する館であっても、学芸員の中核的な専門分野に関しては、より深化した分類学的研究を行うため、比較研究を全地球規模で展開せざるを得ず、インターナショナルな資料収集が行われることになることが多い。つまり、地方自治体立の博物館の学芸員はその館の設立母体である自治体の範囲、及び、その範囲と生物地理学的に関連の深い地域を対象として、動植物、菌類などの標本を収集、整理、研究を行い、なおかつ自分自身の専門分野の生物群に関しては、より国際的な分類学研究に当たるということが多い。また財団法人などによって設立された、特定のテーマを持つ博物館では、そのテーマに関して、国際的な資料収集を行っているケースが多い。

こうした基礎業務上、学芸員は何らかの生物群に関する分類学研究者、あるいは分類学のトレーニングをある程度受けた者が就くことが望ましいが、現代日本の大学教育で、分類学研究者の養成体制が弱体化していること、博物館に地域の環境教育の拠点としての機能が強く求められるようになり、そうした専門性を期待できる学芸員が必要とされてきていることなどもあって、同じ野外系生物学の生態学を専攻した者が生物系学芸員の職に就くことも多くなっている。

生態学の専門知識を持つ学芸員には、環境教育の基礎情報となる地域の生態系に関する基礎調査が求められるが、同時にその地域の生態系が地域社会の人間生活と歴史的にいかなる関係を築いてきたかを解明する必要があり、里山研究などの形で人文系学芸員とかなり近接した研究活動を行うことも多くなってきている。
天文系

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人文系

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配置

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大規模な博物館では、学芸員→主任学芸員→専門学芸員→上席学芸員→課長→副館長→館長という、研究所研究者と同様な職階を持つ場合がある。しかし、館そのものや運営母体の予算不足などの様々な要因により学芸員の数が不足しているところもあり、また、学芸担当職員はいるが学芸員としての資格を持っていないケースもある。博物館類似施設などは学芸員のいない施設もある。しかし、学芸員の配置は、博物館法に定めるところの登録博物館、あるいは博物館相当施設でないかぎりは、必ずしも規定されたものではない。

一方で、国立博物館は博物館法上の登録博物館ではなく指定施設(博物館相当施設)であり、学芸員を置く必要は無いため実際に"学芸員"という役職は存在しない。但し、学芸業務を遂行する者として研究員、あるいは大学共同利用機関法人が設置する博物館の場合は教授や准教授などの役職が各館に設置される。
学芸員となる資格

「学芸員となる資格」(博物館法第5条)は、文部科学省が所管する国家資格でもある。資格習得にあたっては、博物館法が定めるところにより、大学において所定の博物館に関する科目の単位を修得すること(法律・経済系の学部には単位取得可能な講座がないことが多い。文学・教育学部で講習を受ける必要がある)、または、単位修得に相当すると認められる実務経験などによって文部科学省の認定を受けることが必要である[2]。したがって、学芸員の分野は各々の学芸員の専門性によって多岐に渡り、主なところでは「美術史」「考古学」「民俗学」「自然史」「科学」「生物学」「古生物学」「地学」「宇宙・天文学」等がある。
学芸員資格認定

博物館法第5条第1項第3号の規定に基づいて文部科学省が実施する学芸員資格認定において認定されれば学芸員の資格を得ることが出来る。


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