学生割引
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この項目では、一般的な学割について説明しています。学生団体割引については「団体乗車券」を、au携帯電話における割引サービスについては「ガク割」をご覧ください。

学生割引(がくせいわりびき)とは、学生・生徒を対象に提供される割引制度のことである。一般に学割(がくわり)と略されることが多い。
概要

学生割引は主として交通機関運賃に適用される。これは、通学や帰省、あるいは就職進学のための受験等で、経済的な能力のない学生の負担を減らすためである。したがって、交通機関を利用する長期の旅行のために学校が発行する割引証は、長期休暇での利用を前提にしているためその枚数が限られている。

学生割引は、交通機関以外にも様々な業種・サービス等で実施されている。その背景には、今後、社会人になっていく学生に対し様々なサービスを優遇することにより、長期的な顧客として確保しようという考えもある。学生・生徒ら将来を担う人たちのために、教育と学習機会を提供するという意味で割引、もしくは無料になっている教育施設も少なくない。

またある程度の割引については、単純にその方が経済的に合理的である(つまり儲かる)こともあり、それを目的として学割を設定することも考えられる。これは一般に収入の低い者の方が需要の価格弾力性が高いことによる。つまり一般に収入が低いものの方が、購入には価格が重要な要素となっており、価格を下げることでより多くの顧客を獲得できるため、最も利益を上げられる価格が異なる。

例としてある入場券を考えると以下のようになる。

1000円であれば、100人の低所得者と100人の高所得者がこの券を買うとする。この場合売上は20万円である。

800円にすると、130人の低所得者と110人の高所得者がこの券を買う。この場合売上は19万2千円である。

ここで高所得者には1000円で、低所得者には800円で売れば、100人の高所得者と130人の低所得者が購入し、売上は20万4千円と上記の二つのパターンより高くなる。

このように集団によって需要の価格弾力性が異なる場合には、それぞれの集団に最適となる価格を設定することで、利益を最大化できる。ただし、所得それ自体を見極めるのは難しく、また顧客を区別することについて、高い価格を課されるものに不公平感などを感じさせることとなっては問題である。そこで、学生が一般的に収入が低いことに着目して、判別が容易でかつ(教育のためなどとして)社会的に認められる区別方法として、学生であるから割引することで利益を増大させていると考えられる。

対象は概ね一条校が対象であり、自動車学校などは対象外であるが、大学校特別支援学校盲学校聾学校養護学校)、国際学生証所持者、予備校生など広義の学生を対象とすることもある[1]。多くは大学生の年齢(概ね24歳)を上限とすることが多いが、事業者によっては夜間や通信制の学部を考慮して在籍していれば年齢不問としたり、職業訓練のための機関、警察消防の内部教育のための機関も対象に含めることがある[2]

字の通り学生を対象としたサービスであるため、中学3年生を除く15歳以上25歳未満で割引適用の際には学生証など証明が必要な場合が多い。義務教育期間中の場合は年齢のみ確認で認められる場合もある。割引によっては乳幼児・未就学児も含まれることもある。
日本の学生割引
鉄道
学生割引乗車券JRの学生割引乗車券。 鵜沼駅から大垣駅までは最短経路である高山線東海道経由では営業キロが101キロ未満であるため学生割引を適用できないが、この乗車券の場合高山線・太多線中央西・東海道経由であるため営業キロが101キロ以上となり学生割引を適用することができる。学生割引が適用されたJRの乗車券(途中に小田急小田原線を挟む通過連絡運輸)の例。高崎線新町駅から御殿場線御殿場駅へ小田急小田原線(「あさぎり」号新宿駅松田駅)を経由する。
JR線の新町 - 新宿間97.5キロと松田 - 御殿場間25.3キロを足すと122.8キロとなり、学割の対象となる。金額の左側の「赤羽」は同駅で途中下車したことを示す印。

鉄道事業者JR各社、青い森鉄道[3]東武鉄道名古屋鉄道近畿日本鉄道)から指定を受けた学校等(いずれも一部の通信制を含む学校教育法第一条に定める中学校義務教育学校(後期課程)・高等学校中等教育学校大学高等専門学校特別支援学校専修学校)の学生・生徒で、運賃計算に使用した片道営業キロが100kmを超えている場合、片道、往復、または連続乗車券の該当券片、以上の各普通乗車券の運賃が大人の2割引(JRのみ10円未満切り捨て、他社は切り上げ)になる。

運賃計算に使用した片道営業キロが601kmを超えている場合は、1割引の往復割引も適用される。この場合の運賃計算方法は、 (1) まず往復割引として、往路および復路のそれぞれについて、大人運賃から1割引(10円未満切り捨て)し、 (2) 次に、往路及び復路のそれぞれについて、往復割引後の運賃からさらに2割引(再度10円未満切り捨て)する、という順序である。なお、割引の重複適用は禁止が原則であるが、学生割引・特別企画乗車券ジパング割引の2つのみ往復割引との併用ができる。

ただし、JR各社と青い森鉄道にまたがる通過連絡学生割引往復割引乗車券の場合、青い森鉄道区間については学生割引による2割引(10円未満切り上げ)のみが適用となる。

学生割引は、各学校の事務室等で発行される「学生・生徒旅客運賃割引証」を事前に用意しておき、JRでは乗車券購入の際に出札窓口(みどりの窓口話せる指定席券売機等)へ「学校学生生徒旅客運賃割引証」(学割証)を提出し、かつ学生証を提示することで割引が適用される。


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