この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
学校保健安全法
日本の法令
通称・略称学保安法
法令番号昭和33年法律第56号
種類教育法,公衆衛生法
効力現行法
成立1958年4月4日
公布1958年5月10日
施行1958年6月1日
所管(文部省→)
文部科学省[初等中等教育局]
(厚生省→)
厚生労働省
[保健医療局
学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年法律第56号)は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律である。
学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。
「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第73号)[1]によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。
主務官庁は文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課で、内閣感染症危機管理統括庁、厚生労働省健康・生活衛生局予防接種課、感染症対策課と連携して執行にあたる。
構成
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 学校保健
第1節 学校の管理運営等(第4条-第7条)
第2節 健康相談等(第8条-第10条)
第3節 健康診断(第11条-第18条)
第4節 感染症の予防(第19条-第21条)
第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第22条・第23条)
第6節 地方公共団体の援助及び国の補助(第24条・第25条)
第3章 学校安全(第26条-第30条)
第4章 雑則(第31条・第32条)
附則
職員
学校医
学校歯科医
学校薬剤師
学校保健師
学校感染症詳細は「学校感染症」を参照
学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。