学校保健安全法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

学校保健安全法

日本の法令
通称・略称学保安法
法令番号昭和33年法律第56号
種類教育法,公衆衛生法
効力現行法
成立1958年4月4日
公布1958年5月10日
施行1958年6月1日
所管(文部省→)
文部科学省初等中等教育局
厚生省→)
厚生労働省
[保健医療局→健康局健康・生活衛生局
内閣感染症危機管理統括庁
主な内容学校における児童生徒等及び職員の保健管理並びに安全管理
関連法令学校教育法健康増進法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
制定時題名学校保健法
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学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年法律第56号)は、学校における児童生徒等及び職員健康の保持増進を図るための法律である。

学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。

「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第73号)[1]によって、2009年平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。

主務官庁は文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課で、内閣感染症危機管理統括庁厚生労働省健康・生活衛生局予防接種課、感染症対策課と連携して執行にあたる。
構成

第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 学校保健

第1節 学校の管理運営等(第4条-第7条)

第2節 健康相談
等(第8条-第10条)

第3節 健康診断(第11条-第18条)

第4節 感染症の予防(第19条-第21条)

第5節 学校保健技師並びに学校医学校歯科医及び学校薬剤師(第22条・第23条)

第6節 地方公共団体の援助及びの補助(第24条・第25条)


第3章 学校安全(第26条-第30条)

第4章 雑則(第31条・第32条)

附則

職員

学校医

学校歯科医

学校薬剤師

学校保健師

学校感染症詳細は「学校感染症」を参照

学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。

第一種感染症法の第1類、第2類の疾患(結核を除く)が相当する。治癒するまで出席停止である。

第二種空気感染または飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準は、感染症ごとに個別に定められているが、症状により医師が感染の恐れが無いと認めたときは、この限りではない。これらの基準は疾患が治癒したこととは同義ではない。

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く):発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。

百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

麻疹:解熱後3日間経過するまで。

流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

風疹:発疹の消失まで。

水痘:全ての発疹が痂皮化するまで。

咽頭結膜炎:主要症状消退後2日経過するまで。

結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


第三種飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などが該当する。

なお、学校感染症第1種は感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
健康診断
就学時健康診断詳細は「就学時健康診断」を参照

就学時の健康診断に関しては学校保健安全法施行規則第3条[2]に定められている。詳細は就学時健康診断を参照。
学校生徒

11条?18条において、毎学年6月30日までに(学校保健安全法施行規則第5条[2]健康診断を行うことが定められている。項目は学校保健安全法施行規則第6条[2]に定められている。

学校の幼児・児童・生徒・学生の健康診断(○=受診 △=省略可能) 幼稚園小学校中学校高等学校高等専門学校大学備考
1年2年3年4年5年6年1年2年3年1年2年3年4年5年
1身長体重胸囲1994年度まで、座高2015年度まで
2栄養状態○
3脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態○△脊柱検査など
4視力
聴力○△○△○△○△○△○△
(就活等は○)
5眼の疾病及び異常の有無○
6耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無○
7及び口腔の疾病及び異常の有無○△
8結核の有無○問診・胸部エツクス線検査・喀痰検査・聴診・打診など
9心臓の疾病及び異常の有無(心電図検査以外)○心電図検査・臨床医学的検査など
心臓の疾病及び異常の有無(心電図検査)△○△○△○△
10尿(糖以外)○○
(小学5年生以降の女子で尚且つ生理中は△)△生活習慣病・伝染病抗体など
尿(糖)△
11血圧△○△○△○
血液△
12その他の疾病及び異常の有無○


以下の項目は各学校の任意で検査の項目に加えることができる

胸囲(1995年度以降)

肺活量背筋力・握力等の機能

2003年度から色覚検査が削除されている。


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