学校事務職員
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学校事務職員(がっこうじむしょくいん)とは、主に国公立学校や私立学校等で学校事務を行う職員の総称である。本稿では、特に小学校・中学校・高等学校における事務職員を中心に記述する(大学で事務を行う職員については、大学職員を参照のこと)。
日本の学校

学校教育法第37条で「小学校には校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない」と定められており、この条文は中学校にも準用するよう規定されている(第49条)[1]。高等学校については第60条で、大学については第92条で事務職員を置くことが明記されている[1]。なお、幼稚園については第27条第2項で「置くことができる」とされている[1]

「事務」という職名から、しばしば民間企業の一般職の「事務員」と混同されがちだが、ここで言う「事務」とは総務・人事・財務・福利厚生等の総称であって、学校教育法での正確な職名は「事務職員」で、公立学校(公立大学法人が設置する学校を除く)における職種は「学校行政職」である。教育業務・技術業務でない「学校事務」の実質的な総括を行っている。教員の中にも混同して事務員と呼ぶ者もいて適切ではないが、本人及び周囲の意識を変えるためにも、学校教育法の「事務職員」という名称については「学校行政職員」と改正すべきとの主張もある。

一般的な教員(教育職)と違い、校内における指揮系統は、校長の監督の下に、事務長が置かれている場合はその下で職位に応じた業務を行う。場合によっては、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行うこととなっている副校長教頭も学校事務と関係があり、また学校教育法施行規則においては、一定年数以上の学校事務職員の経験を有する者は、校長・副校長・教頭に着任することができることが定められている。

公立学校における役職名は自治体によって違いがあるが、概ね下から主事、主任(副主査)、主査主幹、事務長などがある。
職務

2017年(平成29年)4月1日施行の学校教育法の改正により、小中学校の事務職員の職務が「事務職員は、事務に従事する」から「事務職員は、事務をつかさどる」に改正された。表現の違いによるもので、大きな違いはないようにも読めるが、国会の議論によると法改正には次の趣旨が込められている。

松野文部科学大臣による趣旨説明 

「... このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年、子供をめぐる教育課題が複雑化、困難化する中、学校がこうした課題に適切に対応していくためには、その指導、運営体制を強化するとともに、地域住民との連携、協働を含めた学校運営の改善を図ることにより、学校の機能強化を一体的に推進することが重要であります。 ...」
? 第193回国会 衆議院文部科学委員会 第3号(平成29年3月8日議事録)

事務職員の職務規定が、これまでは「事務職員は、事務に従事する。」から、「事務をつかさどる。」と改正される意義について。

「...  今回の事務職員の職務規定の見直しによりまして、学校の事務について、事務職員が一定の責任を持って処理することができるようになります。

 したがいまして、従前は、例えば、各種調査の対応とか学校予算の編成、執行などの事務につきまして、校内の取りまとめ、確認作業等の細かな対応まで管理職、すなわち校長、教頭に対応していただいてきたものを、今後は、総務や財務に通じた事務職員が対応するということでございます。...」
? 政府参考人(文部科学省初等中等教育局長)藤原誠、第193回国会 衆議院文部科学委員会 第4号(平成29年3月10日議事録)

「つかさどる。」の規定が、あくまで学校運営、学校のマネジメントを強化する趣旨であり、事務職員への責任、負担が重くなるということにならないよう周知すべき、との指摘を受けて

「... 今回の事務職員に関する職務規定の見直し、これはまさに学校マネジメントに管理職が注力できるようにするということで、学校全体として事務の効率化が図られるということでございまして、校務運営が改善されることが期待されます。...」
? 政府参考人(文部科学省初等中等教育局長)藤原誠、第193回国会 衆議院文部科学委員会 第4号(平成29年3月10日議事録)
身分

学校事務職員は、その経営主体によって次のような身分となっている。

国立大学の付属学校

非公務員型独立行政法人職員

公立学校

地方公務員(地方公務員のうち都道府県職員または都道府県費負担教職員もしくは市町村職員)
「学校事務職員」として採用される自治体と、「行政職」として採用され、配属の1つとして学校に置かれる自治体がある。前者の場合は基本的に学校間で異動を行うが、まれに教育委員会等への教育関係機関への異動も見られる。後者の場合は学校に限らず、都道府県庁や市役所・公立図書館や公立病院などの間で異動が行われる。基本的に都道府県が採用し県費負担職員として各市町村へ配属されることになるが、市町村も市町村費学校事務職員を独自に採用し、県費負担職員と共に業務を行っているところも多い。いずれも職務上、公務員としての法令が適用される。


私立学校

労働関係法等の適用は民間企業の会社員と同じ


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