自由
概念
自由
(積極的自由 · 消極的自由)
権利
自由意志
責任
領域
学問
学問の自由(がくもんのじゆう、英: academic freedom)は、自由権の一種であり、研究・講義などの、真理探究のための活動において、他者からの干渉や制限を受けない自由[1]。 近代市民革命の先進国であるイギリス、フランス、アメリカなどの権利章典や人権宣言には学問の自由についての条項が存在しない[2]。それは、思想の自由や表現の自由が保障される結果として、当然に学問の自由も保障されると考えられたためである[2]。しかし、学問は、しばしば既存の常識や構造の再検討を促すものであり[1]、社会秩序を脅かすものとして、迫害の対象となることもある。そのため、19世紀に学問の自由の保障の必要性が特筆すべきものとして認識されるに至り、大学教授など研究教育機関で被用者として研究教育を行う者が、解雇等の脅威を受けることなく専門的職能を自由に遂行しうることを保障するものとして、学問の自由が承認されるようになった[3]。また、フランスでは大学における学問の自由は、初等教育及び中等教育の自由を含めて「教育の自由」として扱われてきた[2]。 これに対して、ドイツでは早くから学問の自由(Akademische Freiheit)の観念が発展してきた[2]。市民革命が未完成で市民的自由の保障が不十分であったドイツでは、大学教授に対する学問研究の自由を保障することが不可欠だったためである[4]。その代わりに学外活動については学問研究と実践や現実政治とのかかわり合いは排除され政治的不自由を受けなければならなかった[5]。1810年のベルリン大学創設など学問の自由は大学の成立とともに主張されるようになり、1849年のフランクフルト憲法152条が「学問およびその教授は自由である」と定めて初めて憲法上の権利として保障された[1][6]。 20世紀に入るとヴァイマル憲法142条が「芸術、学問およびその教授は自由である。国は、これらのものに保護を与え、かつ、その育成に参与する」と規定して、学問の自由を芸術の自由と共に保障するとともに国の積極的義務を明記した[6]。また、第二次世界大戦後にはドイツ連邦共和国基本法5条3項やイタリア共和国憲法33条1項などが学問の自由を保障する規定を置いている[6]。 通説的見解では、「学問研究の自由」「研究成果の発表の自由」「教授の自由」を三要素とするが[7]、広義には制度的保障としての大学の自治も含まれるとされる[8]。
概説
学問の自由の内容
学問研究の自由
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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