存続会社
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合併(がっぺい、amalgamation/merger[1])とは、法定の手続に従って、複数の法人その他の事業体が一つの法人その他の事業体になること。ただし、一般的な意味での「合併」は平等な条件や規模での結合を示し、両者に差が大きくある場合は合併とは呼ばずに、吸収や買収などと表現される。
合併の理論

合併は、企業組織再編の手法の一つで、会社と会社とが結合する手法として、企業の再編や統合に比較的古くから用いられてきた。

法理論において合併と比較されてきたのが事業譲渡であり、ドイツでは古くから合併と事業譲渡(または大規模な売買契約)との違いは何かという議論があった[2]

ドイツにおける1860年代から1880年代半ば頃の理論では、合併(吸収合併)とは、合併当事者のうち一社が解散し、消滅会社は解散しても清算手続は開始されず、解散した会社の債権債務が存続会社に包括承継されることと考えられた[2]。のちにドイツでは合併対価に株式を含むことが要件かどうかも議論となった[2]
人格合一説と現物出資説

人格合一説は、合併とは2社以上の会社が契約(合併契約)を締結し合同して一つの会社とする行為をいうとする学説である[3]。現物出資説は、合併を現物出資をもってする資本増加の一種であるとする学説である[3]

人格合一説が法律上の通説である[3]。ただし人格合一説と現物出資説の対立は1960年代には飽和状態となり実益の大きい議論ではなくなった[3]
合併の対価に関する学説

1880年代半ばまでドイツでは合併対価は株式に限定されるものではないと考えられていた[2]。しかし、印紙税法の解釈をめぐる判決をきっかけに、1890年代になると合併の特徴には存続会社が消滅会社の株主に対して株式を交付し存続会社の株主に交付することも要件と考えられるようになった[2]

このように合併対価については合併対価株式限定説と合併対価非限定説があった[4]

しかし、1882年イタリアの商法は会社の合併について合併対価非限定説を採用した[5]。アメリカ合衆国でも100年間にわたって判例を通して合併対価非限定説の結論にたどりついている[5]

日本でも2006年5月に会社法が施行され、合併対価の柔軟化から、合併対価は存続会社の株式に限定しないこと(存続会社の社債や新株予約権さらに金銭等も可能)となった[6]
合併の会計理論
詳細は
合併会計を参照。

合併の性質の捉え方として、企業会計上、二つの相反する考え方がある。

持分プーリング法合併法人が単に被合併法人の人格をそのまま引き継ぐのであるから、移転する資産は簿価で移転するものと捉える。(人格合一)

パーチェス法合併法人が被合併法人の資産を時価で購入したものと捉える。(現物出資)

国際的な会計は「時価主義」を基本原則としており「パーチェス法」を用いることが優先される傾向である。日本でも企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」により、持分プーリング法が廃止され、2010年4月1日以降に実施される企業結合(合併)にはパーチェス法が適用されることとなった。この背景には、会計基準のコンバージェンス(収斂)を推進するねらいがある。
合併の種類
吸収合併・新設合併

吸収合併(merger/merger by absorption/transfer of engagements等)吸収合併とは、合併後に存続する会社(存続会社)に対して合併により消滅する会社(消滅会社)の権利義務の一切を承継させる合併をいう
[7]

新設合併(consolidation/merger by formation of a new company/amalgamation等)新設合併とは、合併を行う全当事者が消滅する会社(消滅会社)となり新たに成立した会社(設立会社)に権利義務の一切を承継させることをいう[7]

社会的慣用表現としては、特に事業規模や知名度の大小関係に大きな差がある場合でも「吸収合併」と呼ぶことがある。この場合では、対等合併に対応する言葉として用いられているが、これはあくまで、社会的慣用表現である。

なお、吸収合併のうち、事業規模が小さい会社を存続会社とする合併を「逆さ合併」と呼ぶことがある。逆さ合併をあえて行う背景には、合併差損の回避や、繰越欠損金の控除ができるといった利点があることが挙げられる。
交付金合併

交付金合併とは、吸収合併のうち、消滅会社の株主に対する合併対価として存続会社から金銭のみが交付されるものをいう[8]
三角合併

三角合併とは、消滅会社の株主に交付する合併対価として、存続会社の株式ではなく、その親会社や関係会社の株式が交付されるものをいう[8]
無対価合併

無対価合併とは、消滅会社の株主に対する合併対価が何も交付されないものをいう[9]
対等合併

対等合併とは、税務上または経営上用いられる概念で、消滅会社の株式1株に対し存続会社や設立会社の株式1株を交付する合併をいう[9]

合併比率は、両社の資産負債の状況、収益力、ブランド力あるいは経営者の資質などあらゆる観点を比較することにより決定される。なお、合併比率で折り合いがつかない場合などには、実務的には、金銭(合併交付金)などを調整のため交付する場合もある。
国際合併

国際合併とは、吸収合併のうち、異なる国の法律を設立の準拠法とする会社間で行われる合併をいう[9]
日本における合併

会社が合併する場合、会社法に基づいて行うが、他の法律により規制が設けられている場合がある(「合併の規制」を参照)。

合併を行う場合の方式としては、吸収合併と新設合併がある。

吸収合併とは、合併の当事者となる会社のうちの一つの会社を存続会社として残し、その余の会社の権利義務を存続会社に承継させて消滅させるものをいう(会社法2条27号)。例えば、A社とB社が合併するケースで、A社がB社の権利義務を承継し、B社は消滅することになる。ここでいう存続とは法人格の存続をいう。但し、特例有限会社は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第37条の規定により吸収合併存続会社となることはできない(この為、特例有限会社同士の吸収合併もできない。)。

新設合併とは、合併の当事者となる各会社を解散して、新たに設立する会社に全て承継させる方式をいう(会社法2条28号)。例えば、新たに設立されたC社に、A社およびB社の権利義務を承継させることになる。

実際の合併では、吸収合併によることがほとんどである。新設合併は、株式上場企業の場合には改めて上場申請を要することや、銀行など許認可や事業免許を要する業種では許認可や免許の再取得が必要となるなど事務手続きの処理が非常に煩雑となるためである。特に銀行や航空会社の新設合併は免許取得が既存法人に対して行われかつその手続きに日数を要するため困難である。過去の銀行や航空会社で新設合併は、政府の政策が主導となって合併したものである(一県一行主義や、特定合併で設立されたなみはや銀行など)。

新設合併の例には、2003年の三越、名古屋三越、千葉三越、鹿児島三越及び福岡三越が合併し、新たに三越が設立された例がある。また、戦時統制下による近畿日本鉄道発足時においても新設合併が行われている。

なお、会社以外についても合併の手続きが定められている(後述)。

この節で、会社法は条数のみ記載する。
吸収合併の手続

存続会社は、合併後消滅する会社から自己株式を承継する場合、取得することができる(155条)。
契約

合併契約の締結

合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない(749条)。
承認

吸収合併契約等の承認等(783条

原則として、吸収合併消滅株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない(783条1項)。その株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない(309条2項12号)。

吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(782条)

消滅株式会社等は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併等が効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

吸収合併契約等の承認等(795条)

原則として、吸収合併存続株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない(795条1項)。その株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない(309条2項12号)。

吸収合併契約等の承認を要しない場合等(796条)

一定の条件を満たす合併ならば、簡易合併も認められている。
株式買取請求

反対株主の株式買取請求権(785条)
債権者保護手続


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