子女
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}

「親子」のその他の用法については「親子 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
母と子。生物学的な母親(ジェニトリックス)と子。義理の母と義理の娘の写真。「義理の母からの愛情が、実の母を失って悲しんでいる私のこころをなぐさめてくれる」と、この写真投稿者は書いている。(アルゼンチン2019年ふたりとも年配の義理の父親と義理の息子の例。実の親子。1961年撮影。

親子(おやこ、しんし)は、のこと[1][2]である。また、その関係[2]

「親子」という語は父母と子の関係を意味する語であるが、生みの親と子の血縁的な関係だけでなく、養親養子の関係も指す[3]。父と子、あるいは、母と子の関係に限定して使用するときは、それぞれ父子、あるいは、母子という。

また、親分子分の関係、親方と子方の関係など、習俗上、親子関係になぞらえた関係(擬制的親子関係)を指しても用いられる[3]

本記事では、まず人間の親子関係について説明し、次に生物一般などの親子関係についても説明する。
人間の親子関係

親子関係では、文化圏によっては、ことさら「血のつながり」つまり生物学的な要素が強調されることがあるが、これは実は必ずしも一般的というわけではなく、どの社会でも血のつながりがあればただちに社会的にも親子関係が発生するとされているわけではない[3]。このことは社会人類学者B.マリノフスキーらによって早くから指摘された[3]

例えば、トロブリアンド諸島の先住民は、(生物学上の)父親が果たす役割を知らない。だが、タマと呼ばれる男性母親の親しい人であり、愛情をこめて自分たちを養育してくれる男親であり、いわゆる今日の父親像と本質的に異ならない[3]。つまり彼らは父子間の血のつながりは認識しないが、社会的な父親の存在を認めているのである[3]

このような事実があるため、一般に(厳密には)《社会的な父親》と《自然的な父親(生物学的な父親)》が区別され、《社会的な父親》のことをpater ペーター、《生物学的な父親》はgenitor ジェニターと呼ばれている[3]

と子の関係も、必ずしも子供は産んだ女性に愛着を示すわけではなく、養育活動と血のつながりは区別されると指摘されており[3]、《社会的な母親》をmater マター、《自然的(生物学的)母親》をgenitrix ジェニトリックスと区別する余地がある[3]という。英語では親であることを、biological parentage / non-biological parentage などと呼びわけることが行われている。

(社会的な親子関係の中には)継父と子の関係や継母と子の関係もある。ある子から見て母親が再婚する相手は継父(ママチチ)、父親が再婚する相手は継母(ママハハ)となる。結婚する人の視点で見ると、結婚相手にすでに子がいると、男性の場合は自身が継父となり、女性の場合は自身が継母となるわけであり、「継父 - 子」あるいは「継母 - 子」の関係を(時間をかけて)その子とともに構築してゆくことになる。

また最近では、人工授精代理出産等も広く行われるようになっており、各国の古い民法が想定していなかったような新たな要素が加わり、従来は存在しなかったような「親」や「親子関係」が出現し、「親子」の概念も非常に複雑になってきている。
日本における親子

日本における親子関係は多様な内容・形式があり、仮に親のほうを見てみると、少なくとも「実親」「義理の親」「仮親」の三つがあった[3] /ある、と考えられる。「実親」が生みの親で、「義理の親」は配偶者の父や母であるシュウトオヤ()、ママオヤ()や養子縁組による養父養母がある。仮親とは、従来親子関係になかった人との間に、(出生時、成人時、結婚時などに)新たに親子関係に類似する関係を設定するものであって、名付け親、拾い親、元服親、鉄漿親、仲人親、草鞋親等々がある[3]。仮親との関係は一時的なものもあるが、一生続くものも多い。日本の親子関係の特徴として、こうした擬制的な親子関係の重要性や多様性が指摘されることがある[3]。一定の手続きを経て、親子関係に類似した関係をとり結ぶことを親子成りと言う[4]

日本では古くは、大抵は、親が年老いると子やその配偶者(=義理の子)は自宅などで親の介護をするような関係にあったわけだが、近年の日本では、子に介護される代わりに自分の意思で老人介護施設(老人ホーム)に入ったり、子が親を介護施設に預ける割合が増えている。とはいえ 介護施設は選択しない人 / (諸事情により、望んでも)利用できない人の割合も相当程度ある。日本は平均寿命が延びた一方で、出生率が相当に低下した状態が続いており、世界的に見ても高齢者の割合が極端に高い高齢化社会となり、その結果、現代日本では、古くからあるような、老人となった親を中年の子が介護するケースばかりでなく、超高齢者となった親を すでに老人となった子(自身も既に足腰が弱っている人)が介護せざるを得ないような深刻なケース(老老介護)の割合が次第に高くなってきている。
日本の現行民法上の親子.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本の(1896年(明治29年)に法律89号、1898年(明治31年)に法律9号として公布され1898年7月16日から施行された)現行の民法上では、親子には血のつながりのある実親子(自然親子)と養子縁組による養親子(法定親子)がある。実親子の子を「実子」、養親子の子を「養子」という。また、実親子の親を「実親」、養親子の子を「養親」という。は未成年の子に対して親権をもつ。
実親子(自然親子)


嫡出子

非嫡出子

嫡出の推定(民法772条)

実親子関係訴訟


嫡出子の否認の訴え

嫡出の否認(民法774条)

嫡出の承認(民法776条)

否認権出訴時期(民法777条)


認知の訴え(民法787条)

認知無効の訴え・認知取消しの訴え(民法786条)

父を定めることを目的とする訴え(民法773条)

実親子関係の存否の確認の訴え(戸籍法第113条)

養親子(法定親子)

養親子とは一定の要件を満たした場合に、ある者と、ある者との間に生物学上の親子関係がなくても、法律上の親子関係を生じさせる養子縁組制度によって親子となった者を指す。養子縁組には、養親子関係と実親子関係の併存を認める普通養子縁組と、養子縁組がなされた場合には実親子関係は終了する特別養子縁組がある(ただし、6歳未満のみで達したものは普通養子縁組だけしか認められない)。
生物一般における親子

生物において生殖が行われた場合の、元になった個体と新たに生まれた個体の両者をまとめたものである。前者を、後者をという。親子は生命の連続性の基礎である。たとえば子が親に似る現象を遺伝という[5]

ただし、このような親子がそれ以外の同種個体間とは異なる特別な交渉を持つ例は多くない。親は子を、具体的には幼生種子胞子を生み出すにあたって、何らかの形でそれらがうまく生存できるような方策を講ずると考えられ、これを広い意味で親による子の保護という。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:35 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef