子どもの読書活動の推進に関する法律
日本の法令
通称・略称子ども読書活動推進法
法令番号平成13年法律第154号
種類教育法
効力現行法
成立2001年12月5日
公布2001年12月12日
施行2001年12月12日
所管文部科学省
主な内容子供の読書活動の推進に関しての、基本理念や国や地方公共団体の責務
関連法令教育基本法、文字・活字文化振興法、図書館法、学校図書館法
条文リンク子どもの読書活動の推進に関する法律
子どもの読書活動の推進に関する法律(こどものどくしょかつどうのすいしんにかんするほうりつ)は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、ならびに国および地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とした法律である。 2000年の「子ども読書年」を契機として子どもの読書活動の推進をするため、超党派による「子どもの未来を考える議員連盟」が2000年12月に「子ども読書活動振興法案作成プロジェクト」を設置。その後、立法作業に取りかかり、2001年11月に議員立法で「子どもの読書活動の推進に関する法律案」が提出され、同年12月12日に成立、公布・施行される。 本法律第10条により、子ども読書の日は4月23日と定められている。また、この日に「子どもの読書活動推進フォーラム」が開催され、読書活動優秀実践団体等に対して文部科学大臣表彰が授与されている。 全国にある大多数の公共図書館ではこの条文の主旨に基づき、子ども読書の日またはその前後に子どもを対象とした読書に関するイベントなどを実施する。
構成
第一条 - 目的
第二条 - 基本理念
第三条 - 国の責務
第四条 - 地方公共団体の責務
第五条 - 事業者の努力
第六条 - 保護者の役割
第七条 - 関係機関等との連携強化
第八条 - 子ども読書活動推進基本計画
第九条 - 都道府県子ども読書活動推進計画等
第十条 - 子ども読書の日
第十一条 - 財政上の措置等
制定経緯
子ども読書の日
関連項目
教育基本法
図書館法
学校図書館法
文字・活字文化振興法
国際子ども図書館
国際子どもの本の日(4月2日)
外部リンク
子どもの読書活動の推進に関する法律 - e-Gov法令検索
⇒子ども読書の情報館 - 文部科学省