この項目では、民社国連立政権下で進められた日本における過去の政策について説明しています。
廃止になった日本の法律については「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」をご覧ください。
つなぎ法で廃止になった日本の法律については「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」をご覧ください。
現行の法律については「児童手当法」をご覧ください。
現行の日本の制度については「児童手当」をご覧ください。
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子ども手当(こどもてあて)は、15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し、金銭手当(給付金)を支給する制度。
民主党政権下の鳩山由紀夫内閣により、2010年(平成22年)4月1日から実施され、野田第1次改造内閣により、2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された[1]。
類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当(児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、
支給年齢
所得制限(ミーンズテスト)の有無
支給額
等である。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当制度を包括した[2]。 第45回衆議院議員総選挙で民主党のマニフェストとして提示され、根拠法となる「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」が[3]2011年(平成23年)3月31日までの時限立法として、2010年(平成22年)3月16日に衆議院[4]、同年26日に参議院[5]で可決、同年4月1日より施行され、同年6月より月額1万3千円の支給が開始された。 2011年4月以降は毎月2万6千円(民主党の2009年選挙公約)を支給する予定であったが、2010年(平成22年)6月、財源問題により満額支給を断念するとの政府発表[6]があり、月1万3千円(またはこれ以上)とする方針に転換した[7]。時限立法にした理由も財源が確保できなかった為と言われている。政府は3歳未満に対して7千円増額する法案を撤回。2011年3月31日、1万3千円支給を同年9月まで継続するつなぎ法「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」[8]が成立[9][10]。これに伴い、根拠法の名称は「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」となった。 2011年10月以降も支給を継続する場合には新たに約1兆1000億円が必要となるが、政府・民主党は東日本大震災の復興財源の確保を優先するため、自公政権時代の児童手当を修正した上で支給を継続することを決定[9]。その後与野党協議で見直しが行われ[11]、支給額及び法律名を変更したうえで2012年3月まで子ども手当を継続し、根拠法となる法律名を「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」とし、同法廃止後は改正した児童手当法に移行することとなった[12]。 日本では少子高齢化が進行し、2010年現在は、3人の現役世代で1人の高齢者を支える形になっているが、2055年には1人の現役世代で1人の高齢者を支える状況となることが見込まれている[13]。 一方、日本における子どもの貧困率は14.2%と、OECD諸国平均の12.4%より悪くなっており、片親の子どもの貧困率は54.3%とOECD諸国(平均30.8%)中最低となっている[14]。日本政府が子育ての支援にかけている予算は、GDP比でスウェーデン3.21%、フランス3.00%、ドイツ2.22%に対し、日本は0.81%と先進国中最も少ない国の一つとなっている[15]。特に6歳以下の子どもへの支援額がOECD諸国平均と比べ非常に低いとOECDに指摘されている[16]。
概要
目的・背景「児童手当#日本の児童手当制度の問題点」も参照