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通称・略称子どもの権利条約
子どもの権利に関する条約
署名1989年11月20日
署名場所ニューヨーク[1]
発効1990年9月2日[1]
寄託者国連事務総長[2]
言語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語[1]
主な内容子どもの権利
関連条約経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約
条文リンク1 (PDF) 、2 (PDF) - 外務省
ウィキソース原文
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児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語:United Nations Convention on the Rights of the Child)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)[3]。略称はCRCあるいはUNCRC 。
1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。
締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める(第3条)。子供に関わることについて、現在や未来において子供によりよい結果をもたらす関与をしなければならないとする考え方である。
児童を「人間」と置き換えてもそのまま当てはまるような、「子どもの人権宣言」と呼べる内容となっている。目次
1 概要
2 内容
3 名称
4 条約の実現状況
5 改正
6 日本
7 子供の権利条例
8 意見表明権
8.1 条文
9 選択議定書
9.1 武力紛争への子どもの関与に関する条約の選択議定書
9.2 子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノに関する選択議定書
9.3 第3議定書 (子どもの権利侵害の苦情の通報手順確立)
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
概要「児童の権利に関する宣言」、「国際人権規約」、および「世界人権宣言」も参照
日本ユニセフ協会は、児童の権利条約の主な理念として「児童の最善の利益」「差別の禁止」を挙げ、児童の権利を4つに分類している。
生きる権利 - すべての子どもの命が守られる権利
育つ権利 - 教育や医療、生活への支援などを受ける権利
守られる権利 - 暴力や搾取、有害な労働などから守られる権利
参加する権利 - 意見を表現しそれが尊重される権利、自由に団体を作る権利
国際人権規約のA規約(経済・社会・文化権規約)及びB規約(自由権規約)で認められている諸権利を児童について広範に規定し、さらに意見表明権や遊び・余暇の権利などこの条約独自の条項を加え、児童の人権尊重や権利の確保に向けた詳細で具体的な事項を規定している。
2015年10月時点で196の国・地域が締結しており、アメリカ合衆国は条約に署名はしたが批准していない。
条文は前文およびび54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。 以下、日本ユニセフ協会公式サイト「子どもの権利条約」全文
内容
前文:本条約の理念。
第1条:児童の定義。
児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし当該児童で、その者に適用される法律により早く成年に達したものを除く。
第2条:児童およびその父母・保護者・家族の構成員に対する差別の禁止。