婚姻制度
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「結婚」のその他の用法については「結婚 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
結婚指輪

結婚(けっこん、: marriage)とは、夫婦になること[1][2]。類似概念に婚姻(こんいん)があり、社会的に承認された夫と妻の結合[3]をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している[4]
目次

1 概念

1.1 日本語の表現

1.2 「婚姻」概念の範囲、多様な意味


2 婚姻の形態

2.1 婚姻の分類

2.1.1 単婚と複婚

2.1.2 内婚と外婚

2.1.3 同類婚と異類婚

2.1.4 夫居制・妻居制・選択制・新居制

2.1.5 (異性婚と)同性婚


2.2 婚姻の解消

2.3 結婚と宗教

2.3.1 キリスト教

2.3.2 イスラム教

2.3.3 ユダヤ教


2.4 結婚と法制度

2.4.1 近代法における構成要素

2.4.2 婚姻の成立

2.4.3 法定財産制



3 結婚の歴史

3.1 西欧における結婚史

3.2 日本における結婚史


4 日本法における結婚

4.1 婚姻の成立

4.1.1 婚姻の成立要件

4.1.1.1 婚姻意思の合致

4.1.1.2 婚姻障害事由の不存在

4.1.1.3 戸籍法に基づく届出


4.1.2 婚姻の無効と取消し

4.1.2.1 婚姻の無効

4.1.2.2 婚姻の取消し



4.2 婚姻の効力

4.2.1 夫婦同氏の規定

4.2.2 同居・協力・扶助義務

4.2.3 貞操義務

4.2.4 婚姻による成年擬制

4.2.5 夫婦契約取消権

4.2.6 夫婦財産制

4.2.6.1 契約財産制

4.2.6.2 法定財産制



4.3 婚姻の解消


5 日本の明治民法下での結婚

6 国際私法における結婚(国際結婚)

6.1 婚姻の成立及び方式

6.2 婚姻の効力

6.3 夫婦財産制


7 日本における結婚の状況

7.1 日本の全ての結婚の平均年齢と最初の結婚の平均年齢の変化

7.2 日本の出生年代コーホート別と年齢層コーホート別の未婚率・有配偶率・初婚率の変化

7.3 母体の年齢階層別の妊娠出産の能力と実績の推移

7.4 初婚した夫婦の年齢差別の比率

7.5 未婚化・晩婚化についての結婚アドバイザー等の見解


8 各国における結婚の状況

8.1 ヨーロッパ

8.2 アメリカ

8.3 中国

8.3.1 概要

8.3.2 中国における意識

8.3.3 中国における歴史

8.3.4 中国の世代における傾向



9 脚注

9.1 注釈

9.2 出典


10 参考文献

11 関連項目

概念
日本語の表現 神道形式の結婚式における新郎と新婦。花婿が紋付 結婚式で和服を着る日本人女性 (2004年6月)
「結婚」と「婚姻」

先述のように学術的には「結婚」は配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めた概念として用いられている[4]平凡社世界大百科事典[3]ブリタニカ国際大百科事典[5]などの百科事典では「婚姻」を項目として立てている。

法概念としても「結婚」ではなく「婚姻」のほうが用いられている[6][7]。日本の民法上でも「婚姻」と表現されており(民法731条)、講学上においても法概念としては「婚姻」が用いられる[7]

一方、日常用語としては「結婚」という表現が用いられる頻度が増えている。広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。「結婚」の文字は「婚姻」の文字とともに漢籍を由来とし、日本では平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば「婚姻」の文字の方が使用例が多かった。明治時代になり、この関係が逆転して「結婚」の二文字が多く使用されるようになった(出典:日本国語大辞典第二版)。中国では「婚姻」である。
「入籍」

結婚することを、「籍を入れる」と言ったり、特にマスコミなどでは「入籍」と表現する場合があるが、この意味での「入籍」は、戸籍法上の「入籍」とは意味が異なる。一般に言われる「籍を入れる」・「入籍」は、単に「婚姻届を提出することで、が同じ籍になる」という意味である(出典:広辞苑)。

これに対し戸籍法上の「入籍」とは、すでにある戸籍の一員になることである。すでにある戸籍とは筆頭者が存在する戸籍であり、これに入るには筆頭者の配偶者になるか、子(養子含む)として戸籍に加えられるしかない。結婚は、戸籍法上では初婚の場合(分籍をしていなければ)、婚姻届が受理されることにより、元々お互いが入っていた親の戸籍から離れて新しく戸籍が作られ、そこに2人が構成される。そのためこのケースでは戸籍法上の「入籍」とは言わない。ただし、離婚や分籍の前歴があれば当人が筆頭者であるため、その戸籍に配偶者を迎え入れればこれは戸籍法上の「入籍」と呼ぶこともできるが、一般的ではない。

なお、まれに「婚姻届」ということを、「入籍届」と表現されることがあるが、入籍届は父母の離婚や養子縁組に際し子が別の(基本的には非筆頭者側の)戸籍に入るための届出書であり、婚姻届とは全くの別物である。


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