委任
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

委任(いにん)とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託する契約。
民法上の委任

民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第643条)。委任の法的性質は諾成・無償・片務契約であるが、特約による有償委任の場合には諾成・有償・双務契約となる。

日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

委任の意義

委任の内容は「法律行為をすること」であるが、それ以外の事務の委託も後に述べる準委任(第656条)として委任の規定が準用されるので両者の区別に実益はなく、委任は一般に他人を信頼して事務処理を委託する契約であると把握される[1][2][3]

現代では診療契約、弁護士依頼契約、不動産取引仲介契約など委任契約の定型化が進んでいる[4]
労務供給契約

委任は雇用請負などと同様に労務供給契約の一種である。

委任は他人のために労務やサービスを提供する契約であるという点で、雇用請負寄託ならびに事務管理と共通する。しかし、以下の点で区別される。

雇用との相違点委任には雇用のような従属的関係が認められず、受任者が自らの裁量で事務を処理する点(独立性)で区別される[5][2]

請負との相違点委任は請負のように仕事の完成を契約の目的としない点で区別される[5][2]

寄託との相違点委託される事務の内容が物の保管に限定されていない点で区別される。

事務管理との相違点双方の合意によって他人の事務処理を行う点で区別される。

ただ、実際の具体的な契約の類型化は難しい場合が多く、特に雇用と委任とは契約内容によってはその区別が困難で明確にできないことも多い[2][3]。また、寄託についても物の保管を内容とする事務処理を委託するものとみて、寄託は実質的には委任の一種であるとみる説もある[6]

委任と寄託や事務管理とは類型的には差異があるものの、一定の類似性が認められることから寄託や事務管理には委任の規定が準用されている(寄託につき第665条、事務管理につき第701条)。
代理との関係

古くから代理は委任を内部契約として発生するものと理解され、民法もそれを想定している[4]。しかし、雇用・請負・組合など委任以外の契約にも代理権が授与されることがあり、また、問屋仲買人のように委任関係にありながらも代理権授与のない法律関係も存在することから、現在では委任契約と代理権授与行為(授権行為)とは区別して捉えられている[7][1][4]
復受任

2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で復受任の選任要件等の明文化が行われた[8]

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(644条の2第1項)。

代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う(644条の2第2項)。

2017年の民法改正前も、通説は復代理に関する第104条・第105条の規定を類推適用し、委任者の許諾がある場合あるいはやむを得ない事由がある場合には復委任が認められるとし、原則として委任者は選任及び監督につき責任を負うと解していた[9][4][10]。ただし、復代理の権限に関する第107条の類推適用については学説に争いがあり、この点について判例によれば復委任が復代理となるときは類推適用されるが、復代理とならない場合には類推適用されないとしていた(最判昭31・10・12民集10巻10号1260頁)[11]
継続委任

委任は委任者が正常な判断能力を有しその自由意志で行うのが原則であるが、アメリカ合衆国では、予め作成され、本人が認知症植物状態などで正常な判断能力を能力を失った場合に効力を発生する「継続委任(状)」(durable power of attorney)[12]があり、遺言、信託、事前医療措置指示書とともに相続対策(estate planning)のセットとして作成されることが多い。
委任の性質

諾成契約委任契約は
諾成契約であり不要式契約である。他人に委任したことを記した書面を委任状といい、実際には代理権授与の証明のために委任者から受任者に交付されることも多く、取引慣行の点においても対外的な証明のために重要な書面ではあるが、委任状の交付は委任の成立要件ではない[13][14][15][3]

無償契約委任契約は原則として無償契約(無償委任)であり受任者が報酬を受け取るには特約を要する(第648条1項)。ローマ法以来、委任を受ける行為は高尚な知的労務の提供で名誉な行為であるとの認識のもと、それに対して報酬を請求することは不名誉な行為であるとされ無償が原則とされてきた[7][16]。しかし、社会的事実においてはローマでも委任の多くは有償であり[17]、特に現代社会において委任は特約で報酬を認める有償契約(有償委任)であることが多い[3](ただし、対価性のみとめられない多少の謝礼にとどまる場合は無償契約となる[16])。報酬について黙示の合意も認められる[10]。また、結果の達成を報酬の条件とすることもできる[10]。なお、商法第512条に特則がある。

片務契約委任契約は片務契約である。ただし、報酬の特約があり有償契約となるときは双務契約となる[1][15]

公法上の制限

公法上、委任における契約自由の原則は一定の制約を受ける場合がある。

締結の自由の制限医師は診療義務を拒むことができない(応召義務医師法19条)[13][15][3]

相手方の自由の制限受任者は資格者に制限される場合がある(弁護士や建築士など)[15]

委任の効力
受任者の義務
委任事務処理義務

受任者は契約の本旨に従い、委任された事務を処理する義務を負う。受任者の中心的義務である。なお、商行為の委任(商事委任)の場合には商法に特則がある(後述)。

善管注意義務受任者は委任の事務処理を遂行する際に、受任者は善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければならない。この注意義務の程度のことを善管注意義務または善管義務という(第644条)。


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