奴婢
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出典検索?: "奴婢" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2023年10月)

奴婢(ぬひ, ローマ字表記: Nuhi)は、律令制における身分制度社会階級の一つであり、良民(自由民)と賤民(非自由民)がある中の後者に相当する。奴(ぬ/やつこ, ローマ字表記: Nu / Yakko)は男性、婢(ひ/みやつこ, ローマ字表記: Hi / Miyakko)は女性を意味する。
中国[ソースを編集]

奴婢
各種表記
簡体字:奴婢
?音:nubi
発音:ヌビ
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中国では「奴婢」は奴隷の通称で、奴は男奴隷、婢は女奴隷をさすというのは前述の通りであるが、奴にはさらに僮・僕・隷の文字と合わせて、「僮奴」「僮僕」「奴僕」「奴僕」「僮隷」などと言った。奴隷もこういった表現の一つである。女奴隷は婢以外には「女奴」とも言った。私家の所有する奴隷を表す時は、「家僮(家童)」「家奴」「家婢」と言った。

また『漢書』では奴隷のことを「蒼頭奴」「蒼頭奴婢」と言い、「蒼頭」は元は兵士の意味だが、単にこれだけでも奴隷を意味するようになった。の時代には同様に「青衣」とも言い「臧獲」という異称もあった。の時代には、驅(駈)という字が使われ「驅丁」「驅口」などと言った。

中国の奴婢制度は、律令制によって正式に国家の制度に取り込まれるが、それ以前の殷,周には多数の奴婢が社会に存在し、労働力の中核を成していた。春秋時代、戦国時代と時代を経ると国の併呑によって戦争が大規模化した為に、耕作と兵員の根本である平民の価値が向上して戦国諸国は主人の家に属し税を納めず徴兵対象が減る故に奴婢を減少させる政策を執った。人民は自由民である良民と、隷属民である賤民とに区別されており、賤民はさまざまな制限を受けたが、賤民は大きく奴婢とその他に分けられ、その中でも国が保有する官奴婢と、個人が所有する私奴婢が存在した。代においては、官奴婢は戦争捕虜重罪を犯した氏族が中核を占めており、主に官営工場の労働や牧場などでの馬・鳥・犬などの飼育を行っていた。一方、私奴婢は、破産した農民などの債務奴隷で占められ、大地主のもとで農作業やその他の雑務に従事した。官の方が私よりも格はやや上で、私奴婢の方が数の上では圧倒的に多かった。

史記』には、一個人に過ぎない呂不韋が家僮1万人、??でも家僮数千人を有していたという記述がある。『漢書』には、前漢末に諸侯や役人、豪商に広大な土地と数千の奴婢を所有するものが多くいて、奴婢が百姓の仕事を奪ってしまう状態であったという記述があり、哀帝は奴婢の数を諸侯王が2百名、列侯公主が百名、関内侯や官民は30名までを上限としようとしたという。『中論』によると、徐幹[注 1]は、王侯官吏だけでなく、商工業の富民で奴婢を数百人持つ者が少なくなく最低でも10人は抱えてこれを酷使するので、商人などが奴隷を所有するのを禁止せよと主張したとされる。しかし『魏書』、『北斉書』、『周書』などにも、数千・数百の奴婢を所有する人物が至る所に散見され、魏晋南北朝時代を通じて奴婢は大量に所有されたり、下賜されたり、売買されていた。奴婢は奴隷市で牛馬のように売買され、『三国志』魏書「斉王紀」(三少帝紀)には、70歳を過ぎたり病気や不具になった官奴婢までが、私奴婢として売られていたという記述がある。

北魏代では、律令制に組み込まれ、私奴婢は主人の管理下にあり、その主人を訴える事ができないなどと定められていた。

代に奴婢身分の世襲,無償労働,終身契約,自由意志に基づかない契約が禁止され、法的身分も良人と成り雇用主-奴婢間の争いも公的機関が法により裁判する対象となった。

奴隷制国家のモンゴルが建てた代に入ると再び最下層身分として扱われ、魏晋南北朝時代と変わらない王家や諸侯,貴族が多数の奴婢を抱える社会体制へ変わった。

代にも奴婢は残っていたが、基本的に私奴婢が中心で徐々に廃れていき、宣統元年(1909年)、清朝の最後の皇帝である愛新覚羅溥儀によって法的に奴隷制は廃止された[1]。しかしながら、代わりに隷属的労働者であるクーリー(苦力)が現れ、クーリーの輸出貿易はしばらく続いたが、中華人民共和国の成立で禁止され、非合法となった。ハフィントンポストによると脱北女性や20万人の失踪が起きているなど中国の子供たちも人身売買の対象となっている[1]
日本[ソースを編集]
律令制[ソースを編集]

日本における奴婢は、大宝律令に始まり、前述の隋・唐の律令制を日本式に改良して導入したものであった。これは律令制の崩壊とともに消滅した。

奴隷自体は、三国志魏志倭人伝卑弥呼が亡くなったとき100人以上の奴婢を殉葬したと言う記述や、生口と呼ばれる奴隷をに朝貢したと言う記述が見られるように、少なくとも邪馬台国の時代には既に存在していた。仲哀紀には神功皇后三韓征伐でも新羅の捕虜を奴婢として連れ去ったという記述がある。また蘇我氏物部氏の争いの時も聖徳太子大連の首を切ってその子孫を四天王寺寺奴婢[注 2]としたという記述がある。これらの古代から存在していた奴隷を、律令制を取り入れるときに整理しなおされたとされる。

ヤマト王権では、もともと奴隷身分であったものを「ヤツコ(夜都古)」と呼び[2]、奴婢はその子孫であるか、捕虜、あるいは罪人で奴婢に落とされた者であった。律令法においては、法的保護の対象である良民を拉致して奴婢とすることは賊盗律で禁じられていたが、逆に言えば誘拐して奴婢とする習慣があったということである。貧困により奴婢身分へ落ちる者もおり、債務返済では役身折酬と呼ばれる返済方法が認められていたので、多額の負債を背負わされて奴婢に落とされて使役された。

奴婢はもともと売買の対象であったが、律令が整備される過程で田畑と同じような扱いを受けるようになり、弘仁式によると持統天皇4年(690年)に、いったん奴婢の売買が禁止されたが[3]、翌691年2月にはあらためて詔を発して官司への届出を条件に売買が許可されることになった[4]

律令制における賤民は、五色の賎(ごしきのせん)と呼ばれ、5段階のランクに分けられていたが、下の2段階が奴婢であった。これらは、雇い主によって、2種類に分類された。

公奴婢(くぬひ)または官奴婢(かんぬひ)…朝廷が所有した者。宮内省の官奴司(かんぬし)の管理を受けた。これらは66歳を過ぎると官戸に昇格し、76歳を越えると良民として解放された。職務形態も時とともに変遷を繰り返しており、初期は嶋宮奴婢といい、散在していた各皇族、豪族の宮殿がそれぞれ支配していた。やがて、藤原京平城京の整備、上流階級の京内への集住が進むと、奴婢もまた都の近くの村に在住し、その都度朝廷に呼び出されて職務に当たっていた(常奴婢)。更に時代が下ると、宮中の一角に集住し、皇室の日常業務(内廷)に、幅広く専従するようになり、一部豪族の屋敷へも、派遣されるかたちでその家政にあたるようになった(今奴婢)[5]

私奴婢(しぬひ)…民間所有の者。子孫に相続された。口分田として良民の1/3が支給された。
五色の賤」および「良賤法」も参照

奴婢は、良賤法の他の3種と違いを成すことが許されず、主家に従属して生活した。父母のどちらかが奴婢ならば、その子も奴婢とされた。日本の律令制下における奴婢の割合は、全人口の10?20%前後だった[6]と言われ、五色の賤の中では最も多かった。その職務としては、主に耕作に従事していた[7]


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