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女院(にょいん/にょういん)は、三后(太皇太后・皇太后・皇后)や、それに準ずる身位(准后、内親王など)の女性に宣下された称号を指し、平安時代中期から明治維新まで続いた制度である。「院」はすなわち太上天皇、「女院」とはそれに準ずる待遇を受けた女性のことである。上皇に倣って院庁を置き、別当・判官代・主典代その他諸司を任じ、殿上を定め、蔵人を補した。 従来、出家に伴い后妃の待遇(后宮職)は停止するものになっていた。ところが一条天皇の代、正暦2年(991年)皇太后藤原詮子落飾の際、皇太后宮職を停めると同時に、優詔あって東三条院の院号が贈られ、「女院」が出現したのである。 初期の女院号宣下は后妃の中でも特に国母となった者に限られて行われたが、承保元年(1074年)の後冷泉天皇中宮章子内親王の院号宣下(二条院)以後、所生はなくても尊貴な出自を以って院号を得る例が加わった(ただし章子内親王の場合、新たに立后する妃のために后位を空ける手段として女院にされたとする説がある)。また、皇女を准母立后による尊称皇后(天皇の配偶ではない称号のみの后)とする制度が白河天皇皇女?子内親王(郁芳門院)を契機として確立すると、院号宣下の対象も尊称皇后にまで拡大、さらに応保元年(1161年)のワ子内親王(八条院)によって、后位を経ずに院号宣下される道も開かれた。この結果、特に内親王で女院号宣下を受ける例が大幅に増えたが、原則として宣下の対象は后妃・天皇生母・内親王のいずれかであることが前提であり、乾元元年(1302年)の永嘉門院瑞子女王(宗尊親王女、後宇多天皇後宮)や、応永14年(1407年)の北山院日野康子(足利義満室)などは非常な異例だといえる。 平安末期から鎌倉時代にかけて、内乱や両統迭立に影響され、女院号の宣下が氾濫し、一時には十数人にのぼる女院がいた。この内、皇女が所領相続の前奏として院号を与えられた例が多く見られ、内親王宣下・准后宣旨ののち、即日院号という場合もある。もっとも、厖大な荘園群を譲られた姫宮の権勢は大変なもので、富を利用して政治に睨みをきかせた八条院、宣陽門院、安嘉門院などはその代表である。 その後室町時代から江戸初期にかけて、立后・内親王宣下が共に途絶え、その結果天皇生母のみが女院となる時代が長く続いた。
宣下の対象