女性天皇
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女系天皇」とは異なります。
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女性天皇(じょせいてんのう)は、日本における天皇の位(皇位)を継承した女性のこと。

古来より、女帝漢音:じょてい、呉音:にょたい)とも呼ぶ。過去、8名(10代)存在した(#一覧)。
概要

歴代の天皇は、初代の神武天皇から第126代の今上天皇(徳仁)まで129人(南北朝時代北朝を含む)がその位にあり大半は男性であるが、その内8人(10代)が女性である。

古来、皇位継承男系(世代の離れた二人、ここでは、初代神武天皇と皇位継承者の血筋が、父方を通してつながっていること)に限定しており、現に皇位にある者と神武天皇を結ぶ男系の血統を、特に皇統と呼ぶ。そのため、皇位を継ぐ皇統、および時の皇統が途絶した際に皇位を傍系から継承する資格を保有した皇族の立場は、父親から息子へ、男性間での世襲により継承されるのが原則である。

しかし、皇統を継ぐことが想定されている男性皇族が幼少であり天皇の職務に耐えない場合や、皇位(長期的には皇統)を継ぐ皇族が複数名いて調整がつかない場合などは、女性皇族が皇位を継承する場合があった。これらの女性皇族は、本来の皇統の継承者が幼少、未確定などの情勢に応じて一時的に皇位を預かるものであり、中長期的な視点では中継ぎ的存在であると主張する意見もある(あくまでも皇統の継承の観点であり、個々人の天皇としての職務遂行能力とは無関係である)。この場合に皇位を継承する女性皇族は、直近の男性天皇の未亡人(皇后)であるか、皇統を継承する予定の男性皇族の近親の内親王である。

なお、過去に存在した女性天皇はその全てが男系である[1]。混同されがちな「女系天皇」は歴史上一度も存在したことがない[2]ことに注意が必要である。「女系天皇」も参照
歴史
古代

『三国志』魏書東夷倭人条には邪馬台国の女王、卑弥呼の記述があるが国政を補佐した男弟の存在が記されており、これは古代社会に広くみられるヒメ・ヒコ制の男女二重主権であり[3]、女性天皇とは本質的に異なる。

記紀」の伝える世襲王権である天皇家と血縁よりも呪術力を重視していた卑弥呼では王権の次元が異なることには留意すべきであるとされる[4]
飛鳥・奈良時代

女性天皇の初例としては、記紀神話時代の神功皇后の即位説があったが、現在は公式に即位は否定されており、飛鳥時代初期の推古天皇が初例である。その後、奈良時代後期の称徳天皇まで6名(8代)の女性天皇が誕生した。人数と代数が異なるのは、重祚(再即位)が2度あったためである。

古代の女性天皇の本質として井上光貞は、推古、皇極、斉明、持統に春日山田皇女、倭姫(天智の大后)を加えて、いずれの女性天皇も天皇または天皇になり得るべき人の娘であったこと、すべて皇太后であったという顕著な特徴を指摘して「古代には皇位継承上の困難な事情のある時、先帝または前帝の皇后が即位するという慣行があったのであり、それが女性天皇(女帝)の本来のすがたであった」と述べている[5]

奈良時代の元明元正の二代の女性天皇は「中継ぎ」であることは聖武天皇の即位宣命にはっきりと明示されている[6]。これらの女性天皇は天智天皇の定めた「不改常典」に則って聖武天皇に皇位を授けるための存在であった[6]。持統天皇から聖武天皇に至る皇位継承の歴史は天武天皇の男系直系子孫による皇位継承を根本とし女性の天皇・太上天皇がそれを支えるというものであった[7]。持統、元明、元正と受け継がれた「女性太上天皇」とは後の摂政・関白のように天皇の輔弼がその役割であったのである[7]。その歴史事実を語る遺物が藤原不比等を介して草壁皇子文武天皇、聖武天皇と継承された「黒作懸佩刀(くろづくりかけはきのたち)」であった[8]。奈良時代の研究の実績のある吉川真司は奈良時代を総攬して「天皇は男性、しかも終身在位が原則であり、また女性天皇と太上天皇はふつう連続していて、特定の皇位継承を実現するための方策となっていた」と述べている[9]
江戸時代

その後、江戸時代に2例、女性天皇が即位した例がある(明正天皇後桜町天皇[10]。江戸時代の女性天皇には、男性天皇と異なる点がある。第一に、天皇が成人した後も摂政が設置されたこと、第二に、天皇の肖像画が描かれなかったこと、第三に、女性特有の「穢れ」があったことである[11]。江戸時代には後水尾天皇から孝明天皇まで14代の天皇が在位した。京都市東山区泉涌寺には14人のうち12人の肖像画が所蔵されているが、女帝である明正天皇と後桜町天皇の2人の肖像画はない。近世の女帝がどのような存在であったのかを論ずるうえで重要な手掛かりとなるのではないかと指摘されている[12]。江戸時代の二人の女性天皇は、「穢れ」によって神事を十分に果たせなかった。明正天皇は在位中に四方拝小朝拝を行うことはなく、後桜町天皇も四方拝の場を設けるだけで出御することなく、新嘗祭にも出御しなかった[13]。江戸時代の女性天皇は「つなぎ」役であり政務は摂政が代行し、神事も不十分に行えない「半天皇」でしかなかったと言われている[14]
近代

明治初期にも民権派・自由民権嚶鳴社の「嚶鳴社討論」にても女性天皇の議論があったが、女性天皇の婿となる皇婿の問題やその政治干渉の危険性から島田三郎らから反対意見が出され、またヨーロッパ王室は外国の王室との結婚の風習があり、女王を立てることがあるが我が国にはそのような風習も相手となる外国もないことも反対意見として出された。この討論は議長高橋庄右衛門の決により「女帝を立つべからず」と決まった[15]。また女性天皇、女系継承を想定していた明治典範草案の『皇室規制』でも第十三条で「女帝ノ夫ハ皇胤ニシテ臣籍ニ入リタル者ノ内皇統ニ近キ者ヲ迎フベシ」とその夫の血統的な同等性、すなわち皇胤であることを明確に規定していた[16]

近代の明治時代以降は、旧皇室典範(第1条「大日本國皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス」)、現行の皇室典範(第1条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」)の制定により、女性天皇の即位は想定されなくなった。
戦後(現代)

敗戦による帝国憲法の改正により日本国憲法が施行されると従来の最高法典から憲法に従属する法律へと位置づけを変えられた皇室典範も改正が必要になった[17]が、その改正を議論した政府の臨時法制調査会、第一部会第八回小委員会において、自身の公職追放を恐れてGHQ民政局へのアピールのために急進改革派に変節していた宮沢俊義[18][19]から新日本国憲法第十四条、法の下の平等に基づき内親王への皇位継承権と女帝と結婚する一般国民の皇族身分の取得、すなわち女性天皇、女系天皇を認めることの要求があった[20]


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