女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
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通称・略称女子差別撤廃条約
署名1979年12月28日
署名場所ニューヨーク
発効1981年9月3日
現況有効
寄託者国際連合事務総長
文献情報昭和60年7月1日官報号外第81号条約第7号
言語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容あらゆる分野における女子に対する差別の撤廃につき包括的かつ詳細に既定
条文リンク女子差別撤廃条約 (PDF) - 外務省
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(じょしにたいするあらゆるけいたいのさべつのてっぱいにかんするじょうやく、: Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, CEDAW)は、公平な女性の権利を目的に女子差別の撤廃を定めた多国間条約である。

略称は女子差別撤廃条約(じょしさべつてっぱいじょうやく)またはCEDAW(セダウ)である。

1979年12月18日に、国際連合第34回総会で採択され、1981年に発効した。
内容

前文および30か条から成り、政治的・経済的・社会的・文化的市民的その他のあらゆる分野における男女同権を達成するために教育の分野も含めて、いずれかの性別の優位や性役割に由来するステレオタイプの撤廃など必要な措置を定めている。

この条約の特徴は、法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれると規定している点である。また、私人間および私的分野も含めた差別撤廃義務を締約国に課している。

ただし「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置と、母性の保護を目的とする特別措置」(第4条)は差別とはみなされず、売春人身売買からの保護についても規定されている(第6条)。

そして教育を受ける権利における差別撤廃(第10条)、同一の雇用機会、同一価値労働についての同一賃金育児休暇の確保や、妊娠または育児休暇を理由とする解雇や、婚姻の有無に基づく差別的解雇を制裁を科して禁止すること、従来の雇用関係の維持(第11条)についても規定している。
署名・締約国

2023年11月現在、署名国は98か国、締約国は189か国である。アメリカ合衆国は1980年7月に署名したのみで、2015年9月現在も条約を批准していない。「アメリカの人権と人権政策」を参照
採択・発効

1979年12月18日 第34回国連総会において採択(賛成130(含日本)、反対0、棄権11)

1980年3月1日 署名のため開放

1981年9月3日 発効(20番目の締約国(セントビンセントおよびグレナディーン諸島)の加入書寄託日の後30日目)

日本

1980年7月17日 署名(デンマークで開催された国連婦人の10年中間年世界会議の際、高橋展子駐デンマーク大使が署名)

1985年6月24日 条約締結を承認(第102回通常国会)

1985年6月25日 批准 書寄託

1985年7月25日 日本において効力発生

1987年3月13日 - 第1回報告書提出

1988年2月18日2月19日 - 第1回報告書審議(第7回女子差別撤廃委員会)

1992年2月21日 - 第2回報告書提出

1993年10月28日 - 第3回報告書提出

1994年1月27日1月28日 - 第2回・第3回報告書審議(第13回女子差別撤廃委員会)

1998年7月25日 - 第4回報告書提出[1]

2002年9月13日 - 第5回報告書提出[2]

2003年7月8日 - 第4回・第5回報告書審議(第29回女子差別撤廃委員会)

2008年4月 - 第6回報告書提出

2009年7月23日 - 第6回報告書審議(第44回女子差別撤廃委員会)

批准に際しては条約の主旨に沿った国内法整備を行わなければならないため、日本では、勤労婦人福祉法を大改正するとともに、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」(男女雇用機会均等法)に改題した。また、国籍法を改正して父系血統主義から父母両系主義にした。
選択的夫婦別姓制度訴訟との関連

女性差別撤廃条約2条は、女性に対する差別法規の改廃義務を定める。同条約16条1項は、「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃する。特に自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする権利、夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利)を確保する」ことをうたっており、そのため、国際連合女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本の民法が定める夫婦同氏が「差別的な規定」であるとし、これを改善することを、2003年、2009年、2016年の3度にわたり勧告している[3]

さらに、この条約への抵触を理由の一つとして、2011年、選択的夫婦別姓を求める訴訟が起こされた[4][5][6][6][7][8]が、2015年12月16日、最高裁でこの請求は退けられた。しかし、判事15人の内、女性全員を含む5人からは違憲とされ、立法府での議論、解決を促される形となった[9][10]。その後も2018年に入って、同様の訴訟が多数提議された[11]。「夫婦別姓」も参照
米国

アメリカ合衆国政府は1980年7月に女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約に署名したが、議会上院は国内法条約に制約されることを拒否して未批准である。なお2013年6月時点で、同条約の署名国は99カ国、締約国は187カ国に達したが、アメリカは現在も依然として未批准の状態にある[12]
選択議定書


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