奏任官
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奏任官の位置づけ

奏任(そうにん[1])は官人官吏任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん[1])という。

奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり[2]明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[3]勅任官の下位、判任官の上位に位置し、高等官三等から九等に相当するとされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命し、官記には内閣印が捺されていた。
律令制における奏任

律令制では太政官が天皇への上奏を経て官職に任ずることまたはその官職を奏任といい[4]官位を定めた官職は勅任の他はすべて奏任とした[5] [6]。奏任の上位に勅任があり下位に判任がある[7]
明治の太政官制における奏任
1868年(慶応4年閏4月)政体書・官等9等

明治以後の奏任は、1868年7月4日(慶応4年(明治元年5月15日)に勅授官・奏授官(そうじゅ[8]かん)・判授官[注釈 1]を区別したことが始めで、政体書の官等制で第一等官から第九等官までのうちの四等・五等の2官を奏授官とし宣旨に行政官の印を押すとした[10]

第四等官は行政官の弁事、神祇官・会計官・軍務官外国官刑法官の権判官事、の権判府事、の二等知県事とし、第五等官は議政官上局・行政官の史官、司の知司事、県の三等知県事・一等判県事とした[11]

このときの俸給は月給としており、江戸開城した後も戊辰戦争は継続していたことから関東平定まで四等官・五等官の月給はその3分の1を減額することにしていた[12]
1869年(明治2年7月)職員令・官位相当制

1869年明治2年7月)の職員令による官位相当制[13]では正五位相当以下従六位相当以上を奏任とした[14]。また、

正五位相当は神祇官の権大祐、諸省の権大丞、諸寮の頭、刑部省の中判事、宮内省侍従・大典医集議院の権判官、大学校の権大丞・大博士、弾正台の権大忠、春宮坊学士、府の権大参事、大の大参事、県の権知事、留守官開拓使の権判官とし、

従五位相当は神祇官の少祐、太政官の大史、諸省の少丞、諸寮の権頭、刑部省の少判事、宮内省の中典医、大学校の少丞・中博士、弾正台の少忠、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の大進、府の少参事、大藩の権大参事、中藩の大参事とし、

正六位相当は神祇官の権少祐、太政官の権大史、諸省の権少丞、諸寮の助、諸司の正、宮内省の少典医、大学校の権少丞・少博士、弾正台の権少忠、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の権大進、府の権少参事、大藩の少参事、中藩の権大参事、小藩・県の大参事とし、

従六位相当は神祇官の大史、太政官の少史、諸寮の権助、諸司の権正、刑部省の大解部、外務省の大訳官、大学校の大助教、弾正台の大巡察、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の少進、大藩の権少参事、中藩の少参事、小藩の権大参事

とした[13]

このときの俸給である官禄は石高で示し官位相当表によって定めた[15] [16]
1871年(明治4年7月)太政官制・官位相当制

1871年8月29日(明治4年7月14日)の廃藩置県[17]の後、同年9月13日(明治4年7月29日)に諸官省に先立って太政官の官制を改正し、従前の官位相当表では正五位相当以下、従六位相当以上を奏任としてきたが、この際に従四位相当以下、正六位相当以上を奏任として4等に分つ[18]。従四位相当は正院の枢密権大史・大史、式部局の助、左院の三等議員、正五位相当は正院の枢密少史・権大史、従五位相当は正院の枢密権少史・少史、式部局の大式部、正六位相当は正院の権少史、式部局の少式部とした[18]

明治4年7月に諸省の卿及び開拓長官へ権限を委任する条件を定め、卿部属の官員を選任・降級・昇級する場合は、奏任官は奏聞の上でこれを任ずることになる[19]
1871年(明治4年8月)太政官制・官等15等

1871年9月24日(明治4年8月10日)に官位相当制を廃止して官等を15等に定め、文官は四等以下七等以上、武官は五等以下七等以上を奏任とする[20]

文官[20]

四等 - 正院の権大内史・大外史・監察使・布政使、左院の中議官、諸省の大丞、一等寮の権頭、二等寮の頭、神祇省宣教判官、外務省の少弁務使、文部省の少博士、司法省の中判事、宮内省の少典医。

五等 - 正院の少内史・権大外史、左院の少議官、諸省の大丞、一等寮の助、二等寮の権頭、三等寮の頭、神祇省 - 宣教権判官、外務省の少弁務使、文部省の大教授、司法省の少判事、宮内省の侍従・大侍医

六等 - 正院の権少内史・少外史、諸省の少丞、一等寮の権助、二等寮の助、三等寮の権頭、司の正、外務省の大記、文部省の中教授、司法省の管事・大解部、宮内省の権大侍医。

七等 - 正院の権少外史、二等寮の権助、三等寮の助、司の権正、神祇省の大賞典、外務省の少記、文部省の少教授、司法省の権管事・中解部、宮内省の次侍従・少侍医。



武官[21]

五等 - 大佐

六等 - 中佐

七等 - 少佐

官制等級改定の際に官禄を月給へ改定したときの対応によると、官制等級改定前の従四位相当官の官禄(従前六等)は改定後の官等四等の月給に対応し、以下1等づつ降って正六位相当官の官禄(従前九等)は改定後の官等七等の月給に対応する[22]

1873年(明治6年)5月8日に陸軍・海軍とも大将以下少尉までを1等づつ繰上げて武官も文官と同様に四等を奏任として、四等は大佐、五等は中佐、六等は少佐、七等は大尉とした[23] [24]。その後、1873年(明治6年)5月12日に中尉・少尉を奏任官としたことで、八等・九等に奏任と判任が混在することになる[25]。また、1873年(明治6年)6月14日に中尉・少尉は奏任であることを理由に、官等表にこだわらず諸判任官の上席とした[26]

陸海軍資のためとして1874年(明治7年)から家禄税[27] [注釈 2]とともに官禄税[28]を設けており、陸海軍武官等を除いて[29]奏任官月俸100円以上は20分の1の割合とした[注釈 3]


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