失職
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

失職(しっしょく)とは、広義では職業を失うことをいうが、狭義では公務員が本人の退職手続任命権者懲戒処分などによらずに、その職を失うことを表す。
国会議員・地方自治体の首長・地方議員の失職(退職)

マスコミ用語では「失職」というが、国会法地方自治法等では「退職」という用語を用いている。
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公職への立候補による失職
公職選挙法第89条・第90条の規定により、首長及び議員が公職の候補者となった(立候補した)ときは失職する(当選を失う)。この理由には、公職に就いたまま、他の選挙に漫然と出馬してあわよくば鞍替えしようとする不誠実な行為の防止や、選挙運動が公務の妨げになることを防ぐ意味があるとされる。ただし、本人の任期満了を控えて行われる当該選挙に再選を目指して立候補するときは、失職せず任期満了まで務めることができる。このような公職への立候補に伴う失職は、特に自動失職と呼ばれることがある[1]
被選挙権喪失による失職
公職選挙法第99条の規定により、選挙後に被選挙権を有しなくなったときは、失職する(当選を失う)。具体的には、次のような場合がある。
禁錮以上の刑に処せられた(執行猶予中の者を除く)

公職在任中の収賄罪斡旋利得罪、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などの罪により有罪となった(執行を猶予された場合、罰金以下の場合も含む)

公職在任中の収賄罪・斡旋利得罪、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などの罪により禁錮以上の刑に処せられた後で一定期間を経過していない

秘書、親族、選挙の総括責任者などが、当該選挙に関連して公職選挙法違反で有罪となり、いわゆる連座制を適用された

日本国籍を喪失した
かつては成年被後見人も対象であったが、2013年の法改正により、2013年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の被選挙権が回復された[2]
国会議員
衆議院解散
憲法第7条及び第69条の規定により、衆議院が解散されると、衆議院の全議員はその身分を失う。
除名処分
憲法第58条の規定により、対象議員の所属する議院の本会議において、出席議員の3分の2以上の賛成があれば、その議員は身分を失う。
比例代表選出議員の失職
公職選挙法第99条の2[3]及び国会法第109条の2の規定により、比例代表選出議員が当選後、所属政党が選挙で競合した他政党に所属することとなったときは、失職する(当選を失う)。なお、当選時の所属政党から離党した(自発的離党、除名処分など)だけでは失職しない[4]。また、当選時の所属政党を離れた後、当選後に結成された新党に入党することでは失職しない[5]
地方自治体の首長
不信任決議
地方自治法第178条の規定により、地方自治体(都道府県、市町村、東京特別区)の首長がその議会から不信任決議を可決された場合、10日以内に自ら辞職するか議会を解散することを選択することになる。辞職も解散もせずに10日を経過すると、失職する。解散した場合は、議会選挙後に初めて招集された議会で再び不信任決議を受けると、直ちに失職する(議会を再度解散することはできない)[6]
リコール(解職請求)
地方自治法第76条 - 第88条の規定により、当該自治体の有権者の3分の1以上の署名を集めることで首長の解職を請求することができる。解職請求が認められると住民投票が行われ、有効投票総数の過半数の賛成により、首長は失職する。
地方自治体の議員
転出による被選挙権喪失
都道府県議会議員は他の都道府県へ、市区町村議会議員は他の市区町村へ転出すると、選挙権を喪失し、同時に被選挙権を喪失するため失職する。転出届を行わず形式的に住民登録を残していても、生活の本拠がなくなったと認められれば失職する
[7]
除名処分
地方自治法第135条の規定により、対象議員の所属する地方議会において、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の賛成があれば、その議員は身分を失う。
リコール(議会の解散請求・解職請求)
地方自治法第76条 - 第88条の規定により、当該自治体の有権者の3分の1以上の署名を集めることで、議会の解散請求または、特定の議員の解職請求をすることができる。請求が認められると住民投票が行われ、有効投票総数の過半数の賛成により、議会の解散請求なら全議員が失職、特定の議員の解職請求なら当該議員が失職する。
首長による解散
議会が首長に対する不信任決議を可決した場合、首長がそれに対抗して議会を解散すると全議員は身分を失う。
自主的な解散
地方公共団体の議会の解散に関する特例法の規定により、議員の4分の3以上が出席し、その5分の4以上の賛成があれば、議会は自主解散することができ、全議員は身分を失う。
その他公務員の失職
総論

公務員における失職とは、懲戒処分分限処分による免職とは異なり、欠格条項欠格事由)に該当した場合に、任命権者の何らの処分もなしに、自動的に職を失うことをいう。人事院規則8-12は、「職員が欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。」と定義している。

これは、欠格条項に該当する職員の処遇については、任命権者による裁量の余地がないということを意味している。処分がない以上、失職に対して不服申立てでもって争う余地もない(行政事件訴訟法第4条の公法上の当事者訴訟として、失職事由に該当しないことを理由として、公務員であることの地位確認訴訟などは可能である)。

また、現に公務員の職にない者で、欠格条項に該当している場合、公務員の職に就くことはできない。例えば、欠格条項に該当することが見過ごされたまま採用された場合など、この規定に違反してなされた採用は無効である。

なお、定年退職も、法によって定められた定年退職日が到来することによって当然に職を失うことになるため、その法的性格は失職である。
公職への立候補による失職

首長・議員の場合と同様、公務員が公職の候補者となったときは、その届出の日をもって公務員の身分を失う。

ただし、公職選挙法第89条・第90条、裁判官弾劾法第41条の2の規定により、以下の場合は失職しない。

内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房副長官内閣総理大臣補佐官副大臣大臣政務官及び大臣補佐官

技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員

予備自衛官即応予備自衛官予備自衛官補

委員長及び委員の名称を有する職にある者[8]

顧問、参与、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有する職にある者

統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者

地方公共団体又は特定地方独立行政法人の嘱託員

消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く)

地方公営企業に従事する職員又は特定地方独立行政法人の職員で、課長又はこれに相当する職以上の主たる事務所における職にある者

最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官

裁判官訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官

欠格条項


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