夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし/ふうふべつうじ)は、夫婦が結婚後も法的に改姓せず、婚前の姓(氏、名字、苗字)を名乗る婚姻および家族形態あるいは制度のことをいう[1]。これに対し、婚姻時に両者の姓を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)あるいは「夫婦同氏」(ふうふどうし/ふうふどううじ)という。夫婦別姓(氏)に限らない夫婦の婚前・婚姻後の姓一般については、「Maiden and married names
」(英語版記事)を参照。夫婦別姓・同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、あるいは「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし/せんたくてきふうふべつうじ)と呼ぶ[2]。通称として旧氏(旧姓)を使用することは「旧姓通称使用」と呼ぶ[3][4]。現在法的に夫婦同氏が規定されているのは日本のみであり[5][6]、日本においては夫婦別姓を選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の可否が議論・検討されている[7]。 日本においては、現在、民法750条
概要
現代では、「氏」、「姓」、「名字」、「苗字」は、同義に扱われることが多い[15]。「夫婦別姓(氏)」については、現在の一般的な議論では「夫婦別姓」という語が用いられることが多い[16]。また、歴史学者の久武綾子は、「氏」という表記が家族主義的概念だとして「夫婦別姓」を用いる[17]。一方、法令用語としては明治民法以来「姓」ではなく「氏」(うじ)が用いられているため、弁護士や法の専門家は「夫婦別氏」(ふうふべつうじ)を用いる傾向があり[16]、法史学者の井戸田博史は、法律用語としては「氏」を使うべきとしている[18]。法務省ホームページでは、民法等の法律で「姓」や「名字」のことを「氏」(うじ)と呼んでいるとし、「選択的夫婦別姓(氏)」について「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)」と記載している[19]。「選択的夫婦別姓(氏)」については、ほかに「夫婦別姓選択制[20]」「夫婦別氏選択制[21]」「選択的夫婦同姓[22]」「夫婦同姓別姓選択制[23]」などの表記も使用あるいは使用の提案がされている。なお、現行制度下の非法律婚を夫婦別姓と呼ぶことがある[24][25]が、本項では「事実婚」を用いる。 日本では以下の民法および戸籍法により、日本人間の婚姻の場合、夫婦は同氏と定められている。民法 第750条
用語
問題の所在
関連法令
民法および戸籍法の規定
これに対し、アイデンティティ喪失、間接差別、改氏の不利益[26]などの理由から、別氏のままの婚姻を選択できる制度の導入が検討され、訴訟も起きている[10][9][8][27]。