太皇太后(たいこうたいごう、英: Grand Empress Dowager)は、先々代の帝王の正妻(皇后)もしくは、当代の帝王の祖母に対して用いる尊称である。 日本
日本の太皇太后
概要
太皇太后
太皇太后旗
在位中の太皇太后
空位
平安時代(1202年1月19日〈建仁元年12月24日〉)より
詳細
敬称陛下
初代藤原宮子
ウェブサイト宮内庁
称号:太皇太后
敬称陛下
Her Majesty the Grand Empress Dowager
転じて日本では、以前皇后だったものに対して用いる尊称ないし位とされたことがある[1]。現在の敬称は「太皇太后陛下」であるが、古くは太皇太后宮(おおきおおいきさいのみや)というように「宮」(ぐう)の字をつけて敬称した。
日本では律令制の導入以降この称号が使われるようになった。令では中宮職を担当の役所となし、『令義解』では「太皇太后……の宮また自ずから中宮なり」とし、中宮職をもって太皇太后に仕える根拠とするが、実際には中宮職と別個に太皇太后宮職をおいて奉仕させた。天皇の在位期間が短くなる、平安時代後期には、以前に皇后(中宮)だったものが、のちに新たに皇后が立てられると皇太后と称せられ、さらにまた新たな皇后が立てられると、繰り上がって太皇太后の位を贈られるようになった。
明治になり、律令は廃止されたが、太皇太后の称は残り、旧皇室典範で太皇太后は皇族(内廷皇族)とされた。太皇太后への敬称は陛下を用いる。また皇室喪儀令(大正15年皇室令第11号)では、太皇太后が崩ずるに際しては、宮内大臣が公示し追号を定め、天皇が喪主となると定める。
第二次世界大戦後、日本国憲法と共に新たに皇室典範が施行され、同じく太皇太后は皇族とされ(第2条)、また摂政に就任しうるものとされる(第17条)。また敬称は陛下を用い(第23条)、太皇太后を葬るところは陵と称する(第27条)。
なお平安末期の保元3年(1158年)2月に太皇太后になった藤原多子(近衛天皇皇后。後に二条天皇の後宮に入り「二代の后」と通称された)を最後に、その崩御から現在に至るまでの822年間、歴史上(皇統)に太皇太后は登場していない。これには、前近代には皇后が立てられない時期が長かったのと、明治以降当代の天皇が在位中に(現在の皇室典範では)祖母に充たる女性が同時に存命していることがなかったためである(大正天皇の生母である柳原愛子は孫の昭和天皇が即位した後の昭和18年(1943年)まで健在だったが、皇后ではなかったので皇太后・太皇太后にはなっていない)。 太皇太后天皇との関係立太皇太后年月日立太皇太后以前
歴代の太皇太后
藤原宮子文武天皇夫人
聖武天皇母
孝謙天皇祖母天平勝宝元年(749年)[2]皇太夫人
橘嘉智子嵯峨天皇皇后
仁明天皇母天長10年(833年)3月2日皇太后
正子内親王淳和天皇皇后斉衡元年(854年)4月26日皇太后
藤原順子仁明天皇夫人
文徳天皇母
清和天皇祖母貞観6年(864年)1月7日皇太后
藤原明子文徳天皇夫人
清和天皇母
陽成天皇祖母元慶6年(882年)1月7日皇太后
藤原穏子醍醐天皇皇后
朱雀天皇母
村上天皇母天慶9年(946年)4月26日皇太后
昌子内親王冷泉天皇皇后寛和2年(986年)7月5日皇太后