太政官日誌
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この項目では、『官報』という題名の日本国の機関紙について説明しています。

日本国以外の官報については「Government gazette」をご覧ください。

一般的な公報の解説については「公報」をご覧ください。

国際電報の一種については「電報」をご覧ください。

その他については「官報 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

官報
『官報』の題字
種類日刊
サイズA4判

事業者独立行政法人国立印刷局
本社東京都港区虎ノ門二丁目2番4号
創刊1883年7月2日
言語日本語
価格1部 (紙面)130円(32ページ毎)
(電子版)無料
月極 1,520円
ウェブサイト ⇒http://kanpou.npb.go.jp/  (日本語)
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官報を販売していた霞が関政府刊行物サービス・センター

『官報』(かんぽう)は、日本国機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。
目次

1 概説

2 沿革

3 内容

3.1 発行

3.2 法令の公布

3.3 広報

3.4 公告

3.5 特定版

3.6 掲載事項・形式

3.7 号建て


4 脚注

4.1 注釈

4.2 出典


5 参考文献

6 関連項目

6.1 日本の公的情報伝達手段

6.2 その他

6.3 他国の類似紙


7 外部リンク

概説

法律政令条約等の公布をはじめとして、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持つ。会社の公告として、合併公告、決算公告なども掲載される。

なお、日本国の著作権法第13条では、国の機関によって公布される「憲法その他の法令」[1]、「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」[注釈 1]、「裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」[2]並びにそれらの「翻訳物又は編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」[注釈 2]については著作権の目的とならない旨を規定しており、独立行政法人である国立印刷局[注釈 3]による法令等の編集物である官報に掲載された著作権法第13条に規定する著作物である「憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示」は日本国内においては著作権法による保護の対象にならない[3]。その他の公告等については著作権法10条2項[4]に該当しないような著作物について著作権の保護の対象となりうる。
沿革

前身は太政官正院文書局が1872年から発行していた『太政官日誌』であった。1877年に同局と同誌は廃止され、その後の7年間は、『東京日日新聞』の「太政官記事」、「広報」の欄が官報の機能を代行する状態となっていた[注釈 4]

関連資料には、1867年から1881年までの太政官日記及び日誌、公文録などから典例条規(先例・法令等)を採録・浄書し、制度、官制、官規、儀制等19部門に分類し、年代順に編集した『太政類典』がある。これは1882年(明治15年)、名称が『公文類聚』と改められ、特殊な部門を除き、記事を政体門から外事門までの23部門に分類して編集された[5]

官報は、1883年明治16年)7月2日参議山縣有朋の建議により、新たに設置された太政官文書局が初めて発行した[6]。当初、編集・発行業務は太政官文書局で行っていたが、その後内閣官報局、印刷局、内閣印刷局、大蔵省印刷局、印刷庁、大蔵省印刷局財務省印刷局を経て、2003年(平成15年)4月以降は独立行政法人国立印刷局[7]が行っている。

なお、「官報」の題字は三条実美太政大臣(当時)の揮毫である。

1868年明治政府成立直後に出された『太政官日誌』( - 1877年)がその嚆矢とされているが、本格的に官報が刊行されるようになったのは、1883年7月1日(ただし、この日は日曜日のため、実際の第1号刊行日は翌日の2日である)であった。

明治以前においては、高札が法令周知の役目を果たしていたが、新しい法令が次々と整備されていく中で、板に墨で書き記す高札では製作・維持ともにコストがかかるために1873年に廃止された。それに変わる手段として太政官より府県に対して法令を配布してそれを更に印刷にかけて町村の役所に配布・掲示させる方式を取ったが、町村までの到達日数との関係で公布から施行までに最低でも2ヶ月以上間隔を空けなければならないために、緊急の法令制定に対応できなかった。

そこで大隈重信は『ロンドン・ガゼット』(London Gazette)や『モニトオール』(Le Moniteur universel)のような政府公報の役目を果たす新聞を発行する新聞社を政府自らが創設する構想を唱えた。

大隈は福澤諭吉の協力を得て構想の具体化を図ったが、明治十四年の政変で失脚すると中止された(その後、福澤は独自の新聞発行に方針に変更して、政府と距離を置いた『時事新報』を創刊する)。

また、井上毅も大隈・福澤に対抗して福地源一郎[注釈 5]丸山作楽と同様の新聞の創刊を計画したり、政府補助金を与えて新聞社を政府傘下に加える構想を立てる(立憲帝政党機関紙の『大東日報』などがその対象となった)が、失敗に終わった。

そこで井上は山縣有朋の協力を得て久保田貫一小松原英太郎とともにプロシアロシアの政府発行の官報をモデルとしたものを太政官で編纂・発行する計画に変更して準備を進めた。その結果、1883年太政官布告17号及び太政官達22・23号によって『官報』発行が正式に決定され、編集は太政官に新設(5月10日)の太政官文書局(初代局長平田東助・幹事小松原英太郎)が、印刷は大蔵省印刷局が、配送は農商務省駅逓局が担当することになった。なお、当時の文書局には官報編纂とともに外国文献の翻訳という職務も担っており、原敬陸実中根重一ら多彩な人材を揃えていた。

しかし、1886年(明治19年)には『公文類聚』は、主として法律及び規則の原議のみを収録して編集されるようになった[5]
内容
発行

行政機関休日を除く毎日発行され[8][注釈 6]都道府県庁所在地にある「官報販売所」で販売される。発行日には国立印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に掲示され、ウェブサイト(インターネット版官報)でも閲覧することができる(過去30日間の官報は無料で閲覧でき、昭和22年5月3日以降の官報は有料で検索・閲覧が可能である)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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