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天皇陵(てんのうりょう)は、天皇の墓。 皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)第27条により、天皇・皇后・皇太后・太皇太后を葬る所を陵(みささぎ/りょう)または御陵(みささぎ/ごりょう)、その他の皇太子や親王などの皇族を葬る所を墓(はか/ぼ)と定められている。同附則第3項で、当時治定されていた陵及び墓は、第27条の陵及び墓とされた[注釈 1]。 そのため、実際には天皇・皇后・皇太后・太皇太后の陵の他にも、「尊称天皇」・「追尊天皇」・「尊称皇后」の墓所や、いわゆる「神代三代」(日向三代、天津日高彦火瓊瓊杵尊・天津日高彦火火出見尊・彦波瀲武??草葺不合尊)の墓所、日本武尊の白鳥伝承に基づく白鳥陵[注釈 2]、飯豊青皇女(飯豊天皇とも)の墓所は「陵」と称されている。 これらのほか、宮内庁が現在管理しているものには、分骨所・火葬塚・灰塚など陵に準じるもの、髪・歯・爪などを納めた髪歯爪塔などの一種の供養塔、古代の殯(もがり)の地である殯斂地、被葬者を確定できないものの皇族の墓所の可能性が考えられる陵墓参考地などがあり、一般にはこれらを総称して陵墓(りょうぼ)という。 陵墓に指定されている古墳(陵墓古墳)のうち、天皇陵は41基、皇后陵は11基、皇太子などの墓は34基であり、天皇、皇后、皇子等を合葬したものを差し引くと合計85基ある。 宮内庁管理の陵墓は、北は山形県から南は鹿児島県まで1都2府30県にわたって所在している。陵は歴代天皇陵が112、皇后陵など76で計188である。皇族等の墓は555。分骨所・火葬塚・灰塚などの陵に準じるものが42、髪歯爪塔(はっしそうとう)などが68、陵墓の可能性がある陵墓参考地が46あり、総数は899である。所在地が重複するものもあるので、箇所数は460となる[1]。 これら陵墓は現在も皇室及び宮内庁による祭祀が行われており、研究者などが自由に立ち入って考古学的調査をすることができない。調査には宮内庁の認可を要するが、認可されて調査が実際に行われた例は数えるほどしかない。しかしながら調査の許可を求める考古学会の要望もあり、近年は地元自治体などとの合同調査を認めたり、修復のための調査に一部研究者の立ち入りを認めるケースも出てきている[2]。 諸外国の陵墓と比較して天皇陵の調査が進まないのは、天皇陵は現在も続いている王朝の陵墓だからだとの指摘がある[誰によって?]。世界遺産の始皇帝陵やエジプトのピラミッドの被葬者の王朝は現在は途絶えているのに対し、日本の皇室は建国から一貫して続いているものとされており(万世一系)、たとえ古代の天皇陵であっても現皇室の祖先の陵墓で有ることから、それを調査すること自体が非常に抵抗の大きいものだとの主張がある[3]。
概要