この項目では、日本の元号について説明しています。
東魏の元号については「天平 (東魏)」をご覧ください。
その他の用法については「天平 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
天平(てんぴょう、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:天平󠄁)は、日本の元号の一つ。神亀の後、天平感宝の前。729年から749年までの期間を指す。この時代の天皇は聖武天皇。
奈良時代の最盛期にあたるため、東大寺、唐招提寺などに残るその時代の文化を天平文化と呼ぶことが多い。
改元
神亀6年8月5日(ユリウス暦729年9月2日)- 「天王貴平知百年」の文字を背に負った瑞亀の献上により改元。
天平21年4月14日(ユリウス暦749年5月4日)- 天平感宝に改元。
天平年間の出来事
元年(729年)
8月5日:瑞亀の出現により天平と改元する。
8月10日:藤原光明子(29・正三位夫人)を皇后に立てる詔が出される(光明皇后)。
8月24日:聖武天皇 (29) が朝臣達を集めて光明皇后立后の訳を説明する。
京・畿内の班田司を任ずる。
2年(730年)
9月:諸国の防人を停止する。
3年(731年)
3月:諏方国を廃して、信濃国に併合する。
8月5日:舎人親王が諸司の四等官以上に「朝廷が人材不足だから良い人があれば推薦せよ」と言う。
8月11日:藤原宇合 (38)、藤原麻呂 (37)、葛城王(48・橘諸兄)、鈴鹿王らが参議になる。
5年(733年)
正月:県犬養橘三千代(正三位)が薨去し、従一位を贈られる。
6年(734年)
717年出発の遣唐使玄ムと下道真備(40・吉備真備)が種子島に帰り着く。
7年(735年)
新田部親王と舎人親王 (60) が死亡する。九州で天然痘の大流行が発生し、その後本州に伝播する。(天平の疫病大流行)
8年(736年)
県犬養橘三千代と美努王の息子・葛城王 (53) と佐為王が臣籍に下って橘宿禰を名乗り、橘諸兄・橘佐為となる。
9年(737年)
4月:天然痘で参議藤原房前(57・参議)が薨去する。
7月:同じく天然痘で藤原麻呂(43・参議)と藤原武智麻呂(58・右大臣)が薨去する。
8月:同じく天然痘で藤原宇合(44・参議)が薨去する(=藤原四兄弟が全て薨去)。橘佐為も死亡する。僧侶を宮中に召集して『大般若経』・『最勝王経』を読誦させる。玄ムが僧正となる。
9月:鈴鹿王(参議)を知太政官事に、橘諸兄(54・参議)を大納言に任命する。
12月:武智麻呂の遺児藤原豊成 (34) が参議になる。
12月27日:玄ムが聖武天皇 (37) の生母藤原宮子(皇太夫人)の病を祈?によって治療する。令制国の「大倭国」(現奈良県)を「大養徳国」に改める。
10年(738年)
1月13日:聖武天皇と光明皇后 (38)の娘・阿倍内親王(21・孝謙天皇)が皇太子となる(=女性皇太子の唯一の例)。
7月10日:長屋王を誣告した中臣宮処東人が大伴子虫に斬殺される。
12月:宇合の長男藤原広嗣(従五位下)が大宰府に左遷される。
12年(740年)
5月:聖武天皇 (40) が相楽にある橘諸兄 (57) の別荘へ行き、宴会で諸兄の息子橘奈良麻呂 (20) に従五位下を授ける。
8月29日:大宰府の藤原広嗣が、国政を批判し、玄ムと下道真備を排除するよう求める上表をする(=藤原広嗣の乱)
9月3日:広嗣の上表が謀叛と断じられ、大野東人が大将軍として1万7千人の兵を率いて征討に向かう。
10月19日:旅行のため伊勢国に仮宮を造るよう天皇が命令する。
10月23日:逃亡中の広嗣やその弟藤原綱手が五島列島で逮捕される。
10月26日:「思うところあって関東に行く。そのような時ではないが仕方の無いことである」との勅が天皇から大野東人に発せられる。
10月29日:天皇、皇后、元正上皇 (61)、諸兄らとともに平城京を出発する。
12月15日:恭仁京へ遷都する[1]。
14年(742年)
大宰府廃止。
15年(743年)
5月27日:墾田永年私財法施行。
16年(744年)
2月26日:難波京へ遷都する[1]。
10月15日:大仏建立の詔
※は小の月を示す。
天平元年(己巳)一月二月※三月四月※五月六月七月※八月※九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦729/2/33/54/35/36/17/17/318/299/2710/2711/2512/25
天平二年(庚午)一月二月※三月四月五月※六月閏六月※七月八月※九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦730/1/232/223/234/225/226/207/208/189/1710/1611/1512/14731/1/13
天平三年(辛未)一月二月※三月四月※五月六月※七月八月九月※十月十一月※十二月
ユリウス暦731/2/113/134/115/116/97/98/79/610/611/412/4732/1/2
天平四年(壬申)一月※二月三月※四月※五月六月七月※八月九月十月※十一月十二月
ユリウス暦732/2/13/13/314/295/286/277/278/259/2410/2411/2212/22
天平五年(癸酉)一月※二月三月※閏三月※四月※五月六月※七月八月九月※十月十一月十二月※
ユリウス暦733/1/212/193/214/195/186/167/168/149/1310/1311/1112/11734/1/10
天平六年(甲戌)一月二月※三月四月※五月※六月七月※八月九月※十月十一月十二月
ユリウス暦734/2/83/104/85/86/67/58/49/210/210/3111/3012/30
天平七年(乙亥)一月※二月三月※四月五月※六月※七月八月※九月十月※十一月閏十一月十二月※
ユリウス暦735/1/292/273/294/275/276/257/248/239/2110/2111/1912/19736/1/18
天平八年(丙子)一月二月三月※四月五月※六月※七月八月※九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦736/2/163/174/165/156/147/138/119/1010/911/812/7737/1/6
天平九年(丁丑)一月二月三月四月※五月六月※七月※八月九月※十月十一月※十二月
ユリウス暦737/2/43/64/55/56/37/38/18/309/2910/2811/2712/26
天平十年(戊寅)一月※二月三月四月※五月六月※七月閏七月※八月九月※十月十一月※十二月
ユリウス暦738/1/252/233/254/245/236/227/218/209/1810/1811/1612/16739/1/14
天平十一年(己卯)一月※二月三月※四月五月六月※七月八月※九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦739/2/133/144/135/126/117/118/99/810/711/612/5740/1/4
天平十二年(庚辰)一月二月※三月四月※五月六月※七月八月九月※十月十一月※十二月
ユリウス暦740/2/23/34/15/15/306/297/288/279/2610/2511/2412/23
天平十三年(辛巳)一月※二月三月※閏三月※四月五月※六月七月八月※九月十月十一月※十二月
ユリウス暦741/1/222/203/224/205/196/187/178/169/1510/1411/1312/13742/1/11
天平十四年(壬午)一月※二月三月※四月※五月六月※七月八月※九月十月十一月十二月※
ユリウス暦742/2/103/114/105/96/77/78/59/410/311/212/2743/1/1
天平十五年(癸未)一月二月※三月四月※五月※六月七月※八月九月※十月十一月十二月
ユリウス暦743/1/303/13/304/295/286/267/268/249/2310/2211/2112/21
天平十六年(甲申)一月※閏一月二月※三月四月※五月※六月七月※八月※九月十月十一月※十二月
ユリウス暦744/1/202/183/194/175/176/157/148/139/1110/1011/912/9745/1/7
天平十七年(乙酉)一月二月三月※四月五月※六月※七月八月※九月※十月十一月十二月※
ユリウス暦745/2/63/84/75/66/57/48/29/19/3010/2911/2812/28
天平十八年(丙戌)一月二月三月※四月五月六月※七月※八月九月※閏九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦746/1/262/253/274/255/256/247/238/219/2010/1911/1812/17747/1/16
天平十九年(丁亥)一月二月※三月四月五月※六月七月※八月九月※十月十一月※十二月
ユリウス暦747/2/143/164/145/146/137/128/119/910/911/712/7748/1/5
天平二十年(戊子)一月※二月三月※四月五月※六月七月八月※九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦748/2/43/44/35/26/16/307/308/299/2710/2711/2512/25
天平二十一年(己丑)一月二月※三月※四月五月閏五月※六月七月※八月九月十月※十一月十二月※
ユリウス暦749/1/232/223/234/215/216/207/198/189/1610/1611/1512/14750/1/13
脚注^ a b 松浦茂樹「聖武天皇と国土経営」『水利科学』61(5) 日本治山治水協会 doi:10.20820/suirikagaku.61.5_53
表
話
編
歴
日本の元号
注1:前の数字は番号。南北朝時代の「南」は南朝、「北」は北朝の元号を指す。慣例に従い南朝を正統とする。
注2:後の数字は元年と末年。源氏政権の「寿永」は元年でなく使用開始年を記し、「正平」は南北統一の年と再分裂の年、「観応」は復活の年、「明徳」は統一の年も記す。
注3:月日を含む換算では赤背景の西暦に1を加算する。
飛鳥時代
1 大化 645 - 650
2 白雉 650 - 654
-
3 朱鳥 686 - 686
-
4 大宝 701 - 704
5 慶雲 704 - 708
6 和銅 708 -
奈良時代
和銅 - 715
7 霊亀 715 - 717
8 養老 717 - 724
9 神亀 724 - 729
10 天平 729 - 749
四字元号
11 天平感宝 749
12 天平勝宝 749 - 757
13 天平宝字 757 - 765
14 天平神護 765 - 767
15 神護景雲 767 - 770