大韓民国憲法
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この記事は特に記述がない限り、大韓民国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

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大韓民国憲法
???? ??
大韓民国第一共和国憲法
施行区域 大韓民国
効力現行法
成立1948年7月12日
公布1948年7月12日
施行1948年7月17日
政体単一国家共和制大統領制
権力分立三権分立
立法行政司法
元首大統領
立法国会
行政大統領(国務総理が補佐)
司法大法院 (大韓民国)
憲法裁判所
改正9
最終改正1987年
旧憲法大韓国国制
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大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、: ???? ?? / 大韓民國憲法)は、大韓民国成文憲法である。

現行の憲法は第六共和国憲法(?6??? ??)とも別称され、1987年10月29日に採択された。

大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。
沿革

大韓民国憲法の9回に及ぶ改訂は、1950年代李承晩による強権独裁政治、1960年代-1970年代朴正煕による強権独裁政治、そして1980年代全斗煥による独裁政治とそれに対する民主化運動の帰結という政治的な一連のできごとと密接に関連している。そのため、韓国憲法史は激動の韓国政治史を象徴していると見ることができる。

1948年7月12日:大韓民国憲法(第一共和国憲法、または制憲憲法)を制定。同月17日に公布。

1952年7月7日:第一次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。

1954年11月29日:第二次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。

1960年6月15日:第三次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂(第二共和国憲法)。

1960年11月29日:第四次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。

1961年6月16日5・16軍事クーデターで権力を掌握した国家再建最高会議が、国家再建非常措置法を制定・公布し、憲法の効力を停止する。

1962年12月26日:第五次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂した新憲法が公布される(第三共和国憲法)。

1969年10月21日:第六次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。

1972年12月27日:第七次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第四共和国憲法、または維新憲法)。

1980年10月27日:第八次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第五共和国憲法)。

1987年10月29日:第九次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第六共和国憲法)。

制憲憲法

大韓民国憲法の制定は、1948年5月10日総選挙後、同年6月1日の第一回国会で設置された「憲法起草委員会」が憲法草案を国会に提案する形式で進められた。これにより成立した憲法のことを韓国では制憲憲法と呼称している。当初の原案では、国会の二院制議院内閣制(責任内閣制)、大法院(最高裁判所)による違憲立法審査が主な内容として盛り込まれていた。しかし、国会議長であった李承晩の圧力によって成立した憲法の主な内容は、国会の一院制大統領制、憲法委員会による違憲立法審査や統制計画経済などへと大きく修正された。この憲法により、大統領は任期が4年とされ、国会議員の間接選挙によって李承晩が選出された。もっとも、大統領は国務総理の選出に国会の同意が必要であり、制憲憲法下の大統領制度は大統領制に議院内閣制の要素を加えた折衷型の権力制度となっていた。
第一次憲法改正(抜粋改憲)

朝鮮戦争直前の1950年5月に行われた第2代国会議員選挙で、単独政府作りを推し進めた李承晩に批判的な中道派や南北協商派が多数当選し、国会議員による間接選挙では自身の当選が危うくなったことから、大統領の選出方法を間接選挙から、国民による直接選挙制に改める必要性に迫られて行われた憲法改正である。朝鮮戦争最中の1951年11月30日に最初の憲法改正案を国会に提出した際は圧倒的多数(賛成19名、反対143名、棄権1名)で否決された。その後、白骨団や民衆自決団などの政治ヤクザが国会への抗議デモを行い、1952年5月に臨時首都となっていた釜山一円に戒厳令を布告し、国会議員多数が国際共産党関連嫌疑で検挙され、国会議事堂周辺を警察や政治ヤクザが包囲する中、1952年7月4日に圧倒的賛成多数(賛成163、反対0、棄権3)で可決されて成立した(釜山政治波動)。なお、この憲法改正は与党側が主張する大統領直選制改憲案と野党側の責任内閣制改憲案の両方から改憲条項を抜粋して作られた改憲案であるため、通称「抜粋改憲」と呼ばれている。この改憲に対しては憲法に規定された事前公告手続の不履行や読会手続が欠けるなど手続的な瑕疵があるという指摘が多い。
改憲内容の要点

国務委員(閣僚)は国務総理の推挙で大統領が任命。

国務院(内閣)に対する国会の不信任案可決には、在籍議員が3分の2以上出席した上、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

国会を現行の
一院制から二院制にする[注 1]

大統領の選出方法を国会議員による間接選挙から、国民による直接選挙制に改める。

第二次憲法改正(四捨五入改憲)詳細は「四捨五入改憲」を参照

1954年5月20日に行われた第3代民議院総選挙与党自由党は過半数を上回る議席を得た。そのため、政府と与党は李承晩大統領の三選を可能とするための改憲案を国会に提出したが、11月27日の評決では、在籍議員203名中、賛成135名、反対60名、棄権7名で、憲法改正に必要な136名に1人足らなかったため、国会議長は否決を宣言した。しかし、自由党はいったん否決された改憲を数学の四捨五入原則を持ち出して(203議席の3分の2は135.3であるから四捨五入した135議席が議決定足数であるとして)、11月29日に、27日の否決を取り消し、可決されたことを宣言し、改正案は国会を通過し、宣布された。
改憲内容の要点

初代大統領に限って三選制限を撤廃

主権の制約又は領土変更時の国民投票制度導入

国務総理制度の廃止と国務委員に対する個別的不信任制の採択

大統領欠位時における副大統領の地位継承制度の新設

憲法改正の国民発案制と限界条項の新設


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