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この項目では、韓国の政治機構について説明しています。韓国政治の動向については「第六共和国 (大韓民国)」をご覧ください。
大韓民国の政治(だいかんみんこくのせいじ)では、大韓民国(韓国)の政治体制について記述する。韓国では、軍政期を除いて、建国以来一貫して共和、憲政体制を採用している。主にアメリカ合衆国の政治体制を参照しており、行政、立法、司法の三権分立による政治体系である。 国家体制(政治体制)を定める憲法は、大韓民国憲法である。建国直前の1948年7月17日に採択され、当初から一貫して、統治機構は国会、裁判所、行政府が立法、司法、行政の職能をそれぞれ行使する三権分立体制を規定している。 制定以降、憲法は9回の改憲を経て現在に至っている。特に、国家体制を大きく変えた5回の改憲は韓国憲政の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法は第一憲法 - 第六憲法と呼称されている。それにともない、各憲法に基づいて構成されていた政体も、第一共和国 - 第六共和国と呼称されている。しかし、歴代改憲の中には、大統領が政治的な事件を引き起こし、再任を求めて実施した事例もある。そのため、幾多にもわたる改憲は、韓国が反復的な体制改革を進行させ、徐々に大統領の権威主義的体制から民主的体制へと向かった歴史を反映している。 現在の憲法は第六共和国憲法(第六憲法)と呼ばれ、1987年10月29日に採択された。この憲法は、5年毎の直接選挙による大統領選出を定めているほか、大統領の再選禁止など大統領権力に対する制限も数多く設けられており、韓国憲政史上最も民主主義的な体制(民主主義の実施保証)を規定した内容とされている。第六共和国憲法に基づいた第六共和国は、1988年2月25日に盧泰愚が大統領に就任して以来、今日まで持続している。「大韓民国憲法」も参照 行政権は大韓民国政府(行政府)にある。行政府は、直接選挙で選ばれる大統領が統率し、国会(立法府)が法律として定めた事案などを処理する。大統領は、国会の同意を得て国務総理(首相)を任命し、自らが議長となる国務会議(内閣)の助力を得ながら行政を執行する。国務総理は、行政に関する大統領の命令によって、行政機関(部処庁)を統括する。「大統領 (大韓民国)」および「国務総理 (大韓民国)」も参照 韓国の国家行政機関は、部処庁(日本の省庁に相当)と独立委員会に大別される。部処庁は、19部3処19庁から成り立っており、各機関の長官は国務会議(内閣)の国務委員となる。また、独立委員会は部処庁とは別途に存在する機関であり、大統領と国務総理の直属機関、およびその他委員会に分けられる。その他委員会は更に、常駐独立委員会と一時的組織とに大別される。
憲法
行政
大統領・国務会議
行政機関
部処庁[1]
19部:企画財政部、教育部、科学技術情報通信部、外交部、統一部、法務部、国防部、行政安全部、国家報勲部、文化体育観光部、農林畜産食品部、産業通商資源部、保健福祉部、環境部、雇用労働部、女性家族部、国土交通部、海洋水産部、中小ベンチャー企業部
3処:人事革新処、法制処、食品医薬品安全処
19庁:国税庁、関税庁、調達庁、統計庁(以上企画財政部管轄)、在外同胞庁
かつて存在していた部処庁:未来創造科学部、中小企業庁、消防防災庁、国民安全処、国家報勲処
独立委員会
大統領直属機関:大統領秘書室
国務総理直属機関:国務調整室、国務総理秘書室
国務会議は、大韓民国憲法に基づき、政府の権限に属する重要な政策を審議する機関として設けられている(憲法第88条第1項)。