大雪警報
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「暴風雨警報」はこの項目へ転送されています。フィリピンの気象警報については「暴風雨警報 (PSWS)(英語版)」をご覧ください。

気象警報(きしょうけいほう)とは、暴風大雨大雪などの重大な気象災害が起こるおそれがある場合に、気象庁(各気象台)が警戒を呼び掛けるために発表[注 1]する予報。単に警報とも言う。大雨・暴風・波浪などいくつかの現象は下位に注意報、上位に特別警報がある[1][2]

警戒レベルでは大雨警報および洪水警報は警戒レベル3(高齢者等避難)、高潮警報は警戒レベル4(速やかに全員避難)にそれぞれ相当し、避難指示などの目安となる[3]

なお、気象業務法には地震噴火の警報(緊急地震速報および噴火警報)も規定されており、本項では必要に応じて解説する。
定義と区分

警報類の法的定義名称定義準拠法規
予報
観測の成果に基く現象の予想の発表法2条6項
   注意報災害の起こるおそれがある旨を注意して行う予報施行令4条
   警報重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して行う予報法2条7項
      特別警報予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報法13条の2
注:「法」は気象業務法、「施行令」は気象業務法施行令。

日本における気象業務は気象業務法に定められており、「警報」は「重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報」と定義されている。気象庁には、業務として気象、地象、海象の予報や警報を行う責務があり、同法と関連する規定はその種類および、伝達や周知について、気象庁以外による警報の制限などを定めている[2][4]

警報には、一般向けの警報[注 2]と特定業務(船舶、航空)向けの警報がある[2]

警報の区分は気象業務法施行令と気象庁予報警報規定にまたがって定められ、またいくつかの警報は実務上独立して発表せず他の警報に含められている。一般向けの警報は施行令に9つ定められているが、予報警報規定にはそれを組み替えた10種類の警報が定められている。そのうち3つは地震・火山・津波に対するものなので、一般向けで実際に発表される気象警報は暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮、波浪、洪水の7種類である(2022年時点)[1][5][6][7]

一般の利用に適合する警報(施行令第4条)(実際に発表される警報とは異なる)[1][5]
種類説明
気象警報暴風雨、暴風雪、大、大等による重大な災害の警告。実際には現象名を冠した、暴風、暴風雪、大雨、大雪の4種類に区分(予報警報規定第11条)[6]
地震動警報地震動による重大な災害の警告。発生した断層運動による地震動に限る。緊急地震速報として発表されている。
火山現象警報噴火降灰などによる重大な災害の警告。現在は噴火警報のみが運用されている。火山ガス予報降灰予報は予報として発表されており、警報レベルがない。
土砂崩れ警報大雨、大雪等に伴う山崩れ地滑り等による重大な災害の警告。実際には大雨警報に含められる。(2023年<令和5年>11月30日、地面現象警報から名称変更)
津波警報津波による重大な災害の警告。
高潮警報台風などによる海面の異常な上昇(高潮)による重大な災害の警告。
波浪警報風浪うねりによる重大な災害の警告。
浸水警報浸水による重大な災害の警告。実際には大雨警報に含められる。
洪水警報洪水による重大な災害の警告。

特定業務向けの警報として気象庁の責務に規定されているのは、航空機向け、船舶向け[注 3]、および水防活動向けの3種。前2つは国際航行に関わることから世界気象機関(WMO)、国際民間航空機関(ICAO)や国際海事機関(IMO)の国際規格に適合する形で行われている。なお鉄道電気などその他の特定事業向けの予報・警報の規定もあるが責務ではなく、予報は提供しているものの警報はない[2][5][8]

航空機の利用に適合する警報(施行令第5条)(実際に発表される警報とは異なる)[1][5]
種類説明
飛行場警報公共の用に供する飛行場およびその付近(おおむね半径5海里(9km))[9]を対象とする、気象、地象、津波、高潮、波浪に関する警報。
空域警報国土交通省令で定める空域を対象とする、気象および火山現象に関する警報。実務上は空域悪天情報(SIGMET)や航空路火山灰情報(VAA)で代用されているが、これは警報に相当する内容を含まないこともある。

船舶の利用に適合する警報(施行令第5条)(実際に発表される警報とは異なる)[1][5]
種類説明
海上警報国土交通省令で定める海域を対象とする、船舶の運航に必要な、海上の気象、火山現象、津波、高潮、波浪に関する警報。全般海上警報、地方海上警報、津波に関する海上警報がある。

水防活動向けの警報は気象業務法及び水防法[注 4]が定めるもので、気象庁が単独または河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定した河川について共同で発表する。この区分として施行令に4種類定められているが、予報警報規定により一般向けの各警報を以って代用されている[2][5][10][6]。洪水警報は、主に一級河川において別途発表される指定河川洪水予報[注 5]と連動しており、それ以外の中小河川では、河川ごとに洪水予報を個別に発表することが難しいためその地域の洪水警報を以って代用する。

水防活動の利用に適合する警報(施行令第6条)(実際に発表される警報とは異なる)[1][5][6]
種類説明
水防活動用気象警報暴風雨、大雨による重大な水害の警告。大雨警報により代用される(予報警報規定第16条、以下同じ)。
水防活動用津波警報津波による重大な災害の警告。津波警報により代用される。
水防活動用高潮警報台風などによる海面の異常な上昇(高潮)による重大な災害の警告。高潮警報により代用される。
水防活動用洪水警報洪水による重大な災害の警告。洪水警報により代用される。

なお地震火山が警報の対象に加えられたのは2007年の法改正で、それまでの火山情報(火山活動度レベル)などは警報でも予報でもない情報提供の位置付けだった[11]
対象区域と発表機関

警報・注意報の対象区域の区分は2010年5月から、原則として市町村を単位として、一部では市町村内を分割して設定された区域、また東京23区は各特別区を単位としている[12][13]。予報区としては府県予報区やそれを分割した一次・二次細分区域が定められている[注 6](気象庁 「警報・注意報や天気予報の発表区域」参照)。


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