大阪養女レイプ冤罪事件
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このページの名前に関して「大阪強姦再審無罪事件」への改名提案されています。
議論はこのページのノートを参照してください。(2023年9月)

大阪養女レイプ冤罪事件とは、2008年に未成年の養女(当時14歳。男性の妻の連れ子の娘)から「強姦された」と虚偽告訴された男性が、養女と養子による嘘の「被害者の証言」を根拠にした懲役12年の有罪判決を受けて、服役させられた未成年強姦冤罪事件。約6年後で養女が成人し、実母(男性の妻の連れ子)と距離を置いた後である2014年6月に実母の指示による虚偽証言で「全部嘘だった」ことを親族に告白したことをきっかけに、同年9月弁護側が男性に対する再審を要求し、再審が決定された。検察側も「性的被害がなかったとのカルテが見つかった」などし、服役させていた男性を釈放した。検察は再審での意見陳述で無罪に同意し、2015年に無罪判決がくだされた。男性は妻と一緒に国賠請求を起こしたが棄却されている[1][2][3]
概要

男性Aが大阪市で女性Bに対して2004年11月と2008年4月に二度に渡って性的暴行、また、再び2008年7月に女性の胸をつかむなどしたとして、2件の強姦罪と1件の強制わいせつ罪で男性Aが逮捕、起訴される。男性Aは一貫して無罪を主張。しかし、2009年に大阪地裁は「14歳だった女性がありもしない被害をでっちあげて告訴するとは考えにくい」「強姦被害を打ち明けるまでに数年を要していたり、実母に問い詰められるまでは尻や胸を触られた旨打ち明けるに留まっていたなどの事情も存するが、当時のAの年齢や境遇からすれば、被害を打ち明けるまでの経過に何ら不自然・不合理な点はない」「兄である目撃者Cの目撃供述と一致している」[4]「争いのない事実として、被告はかつて少女であった女性の母親とも関係を持っていた(合意か否かは争いがある)」[5]などとして懲役12年の有罪判決を言い渡した[6]。2010年に大阪高裁は控訴を棄却、2011年に最高裁で確定した。
釈放

高裁での弁護人が女性Bや事件の目撃者として出廷していた家族から聞き取り捜査をして女性Bと目撃者Cが女性の母親に強姦被害を認めさせられていたとして虚偽証言を認める[7]。そして、2014年9月に男性Aは再審請求する。

大阪地検は2014年11月18日に男性Aの刑の執行を停止して釈放する[8]。男性Aの再審請求で地検が再捜査して、被害者や目撃者が虚偽の証言をしていたことを認めたためで、それを裏付ける客観的証拠もあるとして無罪とするべきという意見書を提出[9]。再審開始決定前に受刑者が釈放されるのは異例で、最高検によると足利事件以外は把握していない事例[10]。男性の逮捕からの拘留期間は約6年に及んでいた。
再審

2015年2月27日、大阪地裁は再審開始の決定を言い渡す[11]

再審では、被害者と訴えていた女性Bの強姦されたという証言と矛盾する診療記録が裁判で審理対象になっていなかったことが判明[12]。捜査段階で女性Bの母親が「娘を医療機関に連れて行った」と説明していたため、控訴審で診療の記録を出すように求めていたが、検察側は「ない」としていた。控訴審では証人として被害者女性らを法廷に改めて呼ぶように請求されていたが却下されていた。再審請求後の地検の再捜査では、女性Bが2008年8月に医療機関を受診したときに、医師による「性的暴行を受けた痕跡がない」とした診療記録が見つかっている。

2015年8月19日、再審の初公判が開かれて検察側は無罪判決を求める意見陳述をする[13]。弁護側は、捜査・公判を通じて虚偽の被害証言が見逃された原因を明らかにするために男性を取り調べた検事らの証人尋問を求めるも、裁判長は退けている。

2015年10月16日、大阪地裁は、無罪判決を言い渡す[14]。大阪地検は同日に上訴権を放棄して、無罪が確定した[15]。裁判長は判決言い渡しの最後に「身に覚えのない罪で長期間にわたり自由を奪い、計り知れない苦痛を与えた。裁判官として残念に思う」と謝罪した[16]

無罪判決を受けて男性は国家賠償請求訴訟を起こす予定[17]
国家賠償請求訴訟

2016年10月5日、男性は慰謝料や逸失利益など計約1億4千万円の国家賠償を求めて大阪地裁に提訴した[18]。捜査機関がカルテの確認を怠ったこと、受診歴の確認のために控訴審で弁護側が求めた母娘の証人尋問を裁判所が却下したことなどが訴状の内容である[19]
影響


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