大逆事件
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この項目では、大逆罪が適用される事件一般について説明しています。宮下太吉らによる明治天皇暗殺計画を企てた事件については「幸徳事件」をご覧ください。

大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん[注 1])は、明治15年(1882年)に施行された旧刑法の116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法の73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇皇后皇太子皇太孫皇太后太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪[2]が適用され、訴追された事件の総称。日本以外でも皇帝に叛逆し、また謀叛を企てたことに対する犯罪を大逆罪と訳すことがある。
概要大逆事件の犠牲者を顕彰する会による碑「志を継ぐ」(和歌山県新宮市

旧刑法でも現刑法でも大逆罪には死刑が法定刑として定められていた[3]。大逆罪を含む皇室に対する罪、および内乱罪は大審院(現・最高裁判所)が第一審にして終結審とされていた[4]

これまでに知られている大逆事件には、

1910年1911年) - 幸徳事件(検察によるでっちあげがあり、幸徳と面識があるだけの有罪者もいる)

1923年 - 虎ノ門事件(虎の門事件とも表記される)

1925年 - 朴烈事件(「朴烈、文子事件」とも呼ばれる)

1932年 - 桜田門事件(李奉昌事件とも呼ばれる)

の四事件がある。単に「大逆事件」と呼ばれる場合は、その後の歴史にもっとも影響を与えた1910年の幸徳事件を指すのが一般的である。虎ノ門事件と桜田門事件は現行犯の逮捕であるが、幸徳事件と朴烈事件は未遂犯の逮捕で、朴烈事件についてはテロ計画に具体性はなく検察・犯人の双方の政治的意図から大逆罪を犯す犯意があったとし有罪とされた。
参照条文
旧刑法第116条
天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
1947年改正前の刑法第73条
天皇、太皇太后皇太后皇后皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
四件の事件

いずれも詳細は、各事件の項目を参照のこと。
幸徳事件詳細は「幸徳事件」を参照

前述のとおり、単に「大逆事件」と言えば一般的にはこの事件を意味する[5]

堺利彦片山潜らが「平民新聞」などで、労働者中心の政治を呼びかけ、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}民衆の間でもそのような気風が流行りつつあった[要出典]中の1910年(明治43年)5月25日信州の社会主義者宮下太吉ら4名による明治天皇暗殺計画が発覚し逮捕された「信州明科爆裂弾事件」が起こる。この事件を口実として、政府がフレームアップ(政治的でっち上げ)により、幸徳秋水をはじめとする全ての社会主義者、アナキスト(無政府主義者)を根絶しようと取り調べや家宅捜索を行なって弾圧した事件が幸徳事件である。戦後はもっぱら政府のでっち上げ部分を批判する視点で言及される事がほとんどで、「暗殺計画に関与していたのは宮下太吉、管野スガ、新村忠雄、古河力作の4名だけであった」など実際の暗殺計画に対しては軽く扱われる事がほとんどである。1960年代より「大逆事件の真実をあきらかにする会」を中心に、再審請求などの運動が推進された。これに関して最高裁判所は1967年に、「戦前の特殊な事例によって発生した事件であり、現在の法制度に照らし合わせることはできない」「大逆罪が既に廃止されている」との理由から、免訴の判決を下し、再審請求が事実上できないことを示している。(但し、刑事補償法では免訴でも無罪と推定されるときは補償を受けることができるとされている。)

信州明科爆裂弾事件後、数百人の社会主義者・無政府主義者の逮捕検挙が始まり、検察は26人を明治天皇暗殺計画容疑として起訴した[6]


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